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いわき病院控訴審答弁書に対する反論
精神障害の治療と人道及び人権
次期公開法廷(平成26年1月23日)を控えて


平成25年12月6日(矢野真木人9回忌)
矢野啓司・矢野千恵


第7、いわき病院と渡邊医師の過失責任


3、矢野真木人殺人事件を発生させた事件の基本構造

本件の基本構造は単純であり、矢野真木人殺人事件がどのようなメカニズム(仕組みと展開)で発生したかを論理的に追求すれば自ずと明らかになる。重要なことは発生した事実に法的に過失性を認めるか否かである。更にその過失を発生させた医療法人社団いわき病院(いわき病院)と同理事長・病院長かつ殺人犯人純一氏の主治医であった渡邊医師に法的過失責任を認定するか否かである。本件には日本の国際公約としての精神科開放医療の推進という政策課題が背景にあるが、発生した事件に対する責任の所在は正確な事件事実に基づいて法的に判断されるべきである。精神科病院と精神科医師に過失責任を求めてはならないとか、政策課題の遂行であれば過失責任は免除される等という論理で判断を下すことは、結果として日本の精神科医療の荒廃を促進することになり、国際社会における日本の尊厳を著しく損なうことになる。


(1)、事件の基本構造
  「矢野真木人殺人事件を発生させた事件の基本構造」は渡邊医師の精神科薬物療法が未熟である上に、無責任で錯誤と怠慢と不作為があったことが原因である。また、いわき病院は精神科専門病院としてチーム医療が機能せず、医療と看護水準が劣悪であったことにある。

平成17年2月14日に重度の強迫症状がある慢性統合失調症患者の純一氏の主治医を交代した渡邊医師は、純一氏の病状が「Stable:安定」であることを確認した。精神科医療では患者の過去行動履歴を把握することは基本中の基本であるが、渡邊医師は純一氏が任意入院患者であることを理由にして、精神科開放医療の対象者である純一氏が繰り返した放火暴行履歴を、本人及び両親から申告があったにもかかわらず無視した。その上で、毎日の病状変化を医師や看護師が確認することなく漫然と2時間以内の外出許可を出し続けた。

渡邊医師の精神科薬物療法は未熟で定見を欠き慢性統合失調症患者純一氏に対する抗精神病薬治療で混迷を重ねた。結果として、渡邊医師が主治医に就任した当時は「Stable:安定」であった統合失調症病状を悪化させ、更に純一氏自身が表現した副作用のイライラやムズムズ等のアカシジア症状を悪化させた。しかしながら平成17年11月22日までの渡邊医師の治療は、劣悪ではあったが、今回の事件の直接的な原因であるとまでは言えない。(「過失」の背景/遠因になっていたと思われる。)

平成17年11月23日から、純一氏の主治医である渡邊医師は複数の向精神薬の処方変更を実行した。その処方変更とは慢性統合失調症患者に対する抗精神病薬(この事件ではプロピタン)の突然中止(統合失調症治療ガイドライン違反)、パキシル(抗うつ薬)の突然中止(添付文書違反)、及びアカシジア緩和薬アキネトンを中止し生理食塩水に代えたプラセボテストの導入である。また複数の向精神薬突然中止を実行するに当たって、渡邊医師は薬剤(プロピタン・パキシル)の添付文書(効能書)の記載内容の確認を怠っていた。複数の向精神薬処方中止後に渡邊医師は患者を経過観察して診察する義務を果たしていない(統合失調症治療ガイドライン違反)。看護師は、患者が顔面に自傷したやけど傷を見逃すほどお座なりな患者看護であった。


(2)、精神科薬物療法の基本を逸脱した弁明
  いわき病院は放火暴行履歴を有し何度も再発した経過がある慢性統合失調症患者の純一氏に抗精神病薬突然中止等の統合失調症治療ガイドライン違反を行い、かつ、パキシルの添付文書違反の突然中断を行ったが、これらは、明白な外形的違反である。また、IG鑑定人はパキシル突然中止と継続投与を混同した鑑定意見を提出したが、明白な添付文書違反の鑑定意見であり、不適切である。

統合失調症患者の治療では実際に投薬する薬剤の如何にかかわらず抗精神病薬を継続投与することが基本である。渡邊医師は個別薬剤(本件ではプロピタン)の添付文書に「継続投与」の文言が無いので中止可能であるとして、抗精神病薬を中止した理由を説明した。これは、そもそも統合失調症治療の基本から逸脱している。渡邊医師は、放火暴行履歴と複数の再発エピソードを有する純一氏に抗精神病薬を中止した後の対策や治療指針を持たない無謀な治療(統合失調症治療ガイドライン違反)を行ったのである。

パキシルは突然中止しないことが基本で、薬剤添付文書に突然中止の危険性に関する記載があり、厚生労働省も医薬食品局監修・医薬品安全対策情報(平成15年8月12日指示分)【重要な基本的注意】で事件の2年4ヶ月前に突然中止を注意喚起していた。更にパキシル・インタビューフォーム(2003年(平成15年)8月、改訂第7版、P.23)(甲B23の5)、及びパキシル添付文書2003年(平成15年8月改訂、第5版)、2004年(平成16年8月改訂、第6版)及び、2005年(平成17年6月改訂、改訂第7版、P.1)にもパキシル突然中止に関する「重要な基本的注意」に関する記載があった。パキシルを突然中断しないことはおよそ精神科専門医であれば、平成17年11月には常識であった。また凡そ医師は添付文書違反をしてはならない。

IG鑑定人は「パキシル突然中止」と「パキシル中止」の問題を混同した意見を述べ、更には「パキシル継続投与の危険性の問題」とも混同して弁明したが、添付文書違反である。IG鑑定人は鑑定人としての信頼を自ら失墜したのである。またパキシルに関連して「突然中止ではなく中止」また「継続投与」と混同した弁明を行った事実も、渡邊医師に「パキシル突然中止の重大性」に関する認識が欠如していたことを証明する。渡邊医師が純一氏に対してパキシルを突然中止の危険性を認識せずに突然中止したことは精神科専門医として、添付分書違反の過失である。


(3)、アカシジア対策という理由付けの疑問
  渡邊医師は平成17年11月23日から実行した複数の向精神薬の中止を行った理由を平成25年10月1日付けで提出した控訴審答弁書で始めて「アカシジア対策」と主張した。しかしながら渡邊医師は平成17年11月30日付け診療録に「心気的訴えも考えられるため ムズムズ時 生食1ml 1×筋注とする」と記載して、アカシジア緩和薬のアキネトンを薬効がない生理食塩水に代えた。この変更は、11月22日診療録に「ムズムズ訴えがあり、一度、生食でプラセボ効果試す」と記載があり、実際には12月1日から「アカシジアではない。心気的?」と疑ってプラセボテストを実行したのである。このプラセボテストの効果判定は渡邊医師自身により行われず、12月2日12時の看護師の一時的観察で「プラセボ効果あり」と判断したことが、純一氏の病状の変化を医師自らが診察して観察確認しない過失に繋がった。渡邊医師は自ら診察せず、看護師等の報告に頼った怠慢が、重大な過失である。


(4)、処方突然中止後の経過観察怠慢
  平成17年11月23日の複数の向精神薬の突然中止を実行した後で12月7日の純一氏身柄拘束までの間に、渡邊医師は11月30日夜眠剤服用後の1回しか純一氏を診察した医療記録を残しておらず、渡邊医師が抗精神病薬を中止された慢性統合失調症患者の経過観察に怠慢と不作為があったことは事実(統合失調症治療ガイドライン違反)である。更に、抗精神病薬を中止された慢性統合失調症患者にパキシルを突然中止して離脱の危険性が飛躍的(劇的)に増大する可能性を全く考慮しておらず(添付文書違反)、薬物療法を行う精神科専門医としては基本的な常識を持たない、錯誤した過失である。これらに加えて、アカシジア対策として実行した複数の向精神薬の処方変更であるが、あろう事かアカシジア緩和薬アキネトンを生理食塩水に代えたプラセボテストの導入後にも、主治医として1回も患者の病状を確認診察しなかったことは怠慢と不作為で過失である。

看護記録に基づけば、純一氏は12月2日には「内服薬が変わってから調子悪い」、12月3日には「調子が悪いです。横になったらムズムズするんです」、更に12月4日には『「アキネトン打って下さい、調子が悪いんです」表情硬く「アキネトンやろー」と確かめる』とアカシジア悪化が亢進していた。12月5日には「本人風邪との訴えあり、薬出しの要求あり」とあり、風邪薬が与薬された。この間、主治医の渡邊医師は純一氏を診察していない。複数の向精神薬を変更した後で、プラセボテストを実行した時期であり、主治医が「重大な時期」という認識を持たないことは過失である。事件当日の12月6日朝10時に純一氏は主治医の診察を求めたが拒否された。渡邊医師は診療録に「咽の痛みがあるが、前回と同じ症状なので様子を見る(看護師より)」と記載して診察していない。同時刻に看護師は「先生にあえんのやけど、もう前から言ってるんやけど、咽の痛みと頭痛が続いとんや」という純一氏の恨みの言葉を記録した。その後、純一氏は「誰かを殺す」確定意思を持ち、12時10分に外出許可を受け、いわき病院から外出してたまたま出会った矢野真木人を12時24分に刺殺した。


(5)、高度の蓋然性という非現実的な主張
  いわき病院は「純一氏が矢野真木人を80〜90%の確率で刺殺する高度の蓋然性を控訴人は証明していない」と主張したが、純一氏が100%殺人を実行する確定意思の保有者であったが、偶然の出合で偶然被害者になった矢野真木人の立場からは「80〜90%の確率で殺人されるという未来予想」はない。もし可能であったとしたら、例えその危険率が1〜10%という低率であったとしても、矢野真木人は残酷な未来予想を知ることとなり、その場合には、万全を尽くして自らの身の安全を確保したはずで、今日も存命である。いわき病院は人命に関連して荒唐無稽な論理を弄んではならない。

いわき病院は「純一が殺人するという確定意思を持っていることは、誰にも予想も確認もできない」という主張である。しかし、正常な技量を持った精神科専門医であるならば、重度の強迫症状を持つ慢性統合失調症患者に抗精神病薬を中止して統合失調症の治療を中止した状況で、パキシルを突然中止すれば離脱の危険性が極めて亢進して非常に危険な他害行動を誘発する可能性が異常に高くなることを予想することは常識であり、また可能である。純一氏には放火暴行履歴があり、統合失調症の再発時に暴力行為を繰り返した事実がある。更に、純一氏はアカシジア緩和薬(アキネトン)の筋注を中止されており、離脱時の苦しみから逃れることができない状況に渡邊医師の薬事処方で置かれていた。これらは、渡邊医師が複数の向精神薬の処方変更を行った結果である。渡邊医師が精神科専門医として一般的な精神科医師の技量を持ち、誠実に職務を遂行する精神科医であるならば、純一氏に他害行為を行う恐れがある危機的な状況であることを予想できたであろう。渡邊医師が能力不足と、不勉強及び怠慢、更には不作為により予見可能性を持たなかったことは、渡邊医師を法的に免責する理由にはならない。

矢野真木人殺人事件は、渡邊医師が純一氏に対して平成17年11月23日から実行した複数の向精神薬の処方変更が基本的な誘因である。その上で、渡邊医師が精神科専門医として認識することが当然である重大な時期にある患者の経過観察を行う診察を適切に行わず、病状の変化(悪化)を見逃し、更には医師自らが原因者として引き起こした危機状態にある患者の外出を、漫然と許可し続けたことが事件を起爆させ、通行人である矢野真木人の死を招いたのである。


(6)、無能であることは免責の理由とならない
  渡邊医師が精神科専門医として能力が低く、かつ無責任であるため何もしなかったことを、過失免責の理由としてはならない。錯誤と不勉強及び怠慢と不作為に満ちた精神科臨床医療を放置してはならない。「医師の裁量権は、一般的な医師がごく普通の専門的治療として行われる場合に認められるもので知識不足や怠慢の結果として行われた医療までも裁量権とすれば日本の精神科開放医療は荒廃する」(FN鑑定人)。精神科開放医療とは何もしない精神科医療、また無責任きわまりない精神科医療であってはならない。この様な不勉強、錯誤、怠慢及び不作為の医療に法的に過失責任を負わせることで、健全な精神科医療の発展は促進され、日本で精神科開放医療が定着する基礎となる。




   
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