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いわき病院医療が引き起こした矢野真木人殺人事件
相当因果関係と高度の蓋然性


平成26年5月7日
矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com


4、矢野真木人殺人に至る因果関係

(3)、渡邊朋之医師の位置から事件を再考する

いわき病院代理人は事件事故の原因や因果関係を解明する手段として、結果から過去に遡り探求する手法をレトロスペクティブ(後方視)論として排除すべきと主張してきたが、手前勝手な論理である。そもそも、全ての事件や事故は、重大な結果が発生した事実に基づいて、論理的客観的に過去に遡って原因を究明するものである。

ところで、控訴人は本項で思考実験としていわき病院が主張するプロスペクティブ(前方視)の手法で渡邊朋之医師の位置に立って、矢野真木人殺人事件を再現してみる。渡邊朋之医師が野津純一氏に行った精神科開放医療は「医療とは言えない医療行為」である。このため、渡邊朋之医師の位置に立てば、渡邊朋之医師の錯誤と怠慢がより明瞭な形で浮かび上がる。

渡邊朋之医師の精神科医療はプロスペクティブ(前方視)的にも常識外れの拙劣と放任で、患者の病状の展開を予想しない無策があった。いわき病院長が統合失調症の治療を真面目に勉強して、向精神薬の添付文書を正しく理解し、患者の経過観察を誠実に行う医師であれば、矢野真木人は今日でも100%の蓋然性を持って生存している。


(1)、慢性統合失調症患者の野津純一氏

野津純一氏は中学を卒業する頃に発症したと考えられる慢性統合失調症患者であり、妄想や幻覚の症状を示すことがある。いわき病院の渡邊朋之医師は野津純一氏に対して薬物療法を行い、精神症状が安定化して社会参加の道を拡大することを目指していた。一人で公共交通機関を利用することもままならず、自ら炊事して食事を作ることもままならない野津純一氏がどの程度独立して社会生活を行えるようになるかに関しては疑問がある。精神科開放医療を希望した野津純一氏は、社会参加を促進するといういわき病院の建前の上に乗せられた。実際には、本人は社会参加を希望したのではなく、自由放任の入院生活を希望しただけと思われる。しかし精神科専門病院であるいわき病院では渡邊朋之医師が野津純一氏を診察して、精神医療判断の下に野津純一氏の社会参加促進を推進した。いわき病院は「野津純一氏の社会参加は可能」と精神医学的判断を行っていたことになるが、渡辺朋之医師の治療でそれが実現することは無かった。

野津純一氏が善良な市民として社会参加することは、野津純一氏本人にとってもまた治療を実行するいわき病院側にも、希望という空想でしかない。実現を達成する精神医療が施されなければ、社会生活をする野津純一氏は虚像である。渡邊朋之医師は精神科専門医であり、いわき病院は精神科専門医療機関である。渡邊朋之医師といわき病院が野津純一氏に提供できるのは、現実的な医療である。治療手段である薬物療法を適切に行い、病状の変化を観察して冷静に分析して確認し、病状の改善の段階に応じて、社会参加を段階的に拡大して行くことが専門家・専門医療機関の義務である。精神科開放医療の促進は社会目標であるが、野津純一氏個人が理解した目標ではない。野津純一氏の希望は少しでも病状が改善して、気楽に行える社会行動が拡大することである。いわき病院と渡邊朋之医師は野津純一氏の現実に対応した精神科医療を行う必要があった。

野津純一氏に社会参加を実現するには、本人の社会で生きて生活する能力の他に制限要因があった。それは、十代の時の火災原因者であったこと、またその後は妄想から隣家に怒鳴り込んだなどの事実があり、安心して信頼して共存できる隣人としての不安を克服することであった。また野津純一氏には、25歳時の女医襲撃未遂や通行人襲撃事件等、他人を突然襲った過去があり、他害行為を安易に行う人間という安全上の不安もあり、入院直後に看護師を襲ったことでいわき病院も事実評価をしなければならない状況があった。他人を襲うことに関しては「再発時に突然一大事が起こった」など病状の変化と関連するという認識を本人は持っていた。いわき病院は野津純一氏に開放医療を実行する精神医学的判断を行ったのであり、当然の義務として、野津純一氏が自傷他害衝動を高める条件の確認及び、自傷他害行動を抑制する手段などを分析する責務があった。

いわき病院は精神科専門医療機関であり、渡邊朋之医師は精神保健指定医で患者に行動の制限を行使する判断能力を有した医師である。渡邊朋之医師が、「任意入院患者だから他害行動を行う危険性を考慮する必要は無い」とか、「野津純一氏に前科がないから他害の危険性を調査する必要は無い」と主張することはできない。それは、精神保健福祉法の下では、精神医療専門家としては制度否定であり、制度無視と義務違反である。渡邊朋之医師が病院長を勤めるいわき病院は、最初から事実を見ない精神科医療を行っており、そもそも前方視(プロスペクティブ)で患者の行動に関して予見可能性を持つことを否定した「精神科開放医療」を行っていた。患者に自傷他害の危険性を予見しない眼を閉じた医療は、精神科開放医療に値しない。


(2)、いわき病院代理人が振りまく虚像

いわき病院代理人は統合失調症患者が歴史的に経験した不幸な事実を数多く列記した。そして「統合失調症患者に対する差別や偏見がいわき病院に過失責任を問う控訴人側にある」と主張を行った。しかしながら、本件は精神科開放医療を推進する必要性を認めた上で、野津純一氏に対していわき病院が行った医療の間違いと錯誤及び外出許可の運用に過失責任の有無を問うものである。いわき病院は論点をねじ曲げて「あたかも控訴人が精神科開放医療に反対している」かのような論理をこじつけて主張した。

本件裁判では、控訴人矢野、控訴人野津及びいわき病院側の三者とも、精神障害者に対する差別や人権の抑圧に反対し、精神科開放医療を促進することで、精神障害者の社会参加の拡大を願って裁判に臨んだ。したがって、精神障害者の解放という理念は現実の裁判の判断基準とはならない。判断の基準となるのは、一つ一つの日常の医療行為に違法性があるか否かであり、法を守る結果として精神障害者の人権回復と社会参加の促進という社会目的が達成されるのである。渡邊朋之医師は精神医療の専門家であり、開放医療を患者に実行する医師として、本人が誠実な医師であるならば、患者を治療できる可能性を確信して、適切な医療を患者に行う義務があった。


(3)、外出許可の現実的判断

野津純一氏は平成17年12月6日12時10分のいわき病院の許可で外出したが、その時には「誰でも良いから人を殺す、と決意していた」と事件後に自供している。野津純一氏はショッピングセンターで包丁を購入して、その直後にたまたま出会った矢野真木人を刺殺した。いわき病院の外出許可は、第2病棟アネックス棟に入院するに際して最初に与えられ、その後は毎回の外出時に看護師等が様子を確認して、患者に外出簿に記載させる手続きであるが、現実には患者の毎度の様子確認を行わないままで外出させるおざなりの事実があった。野津純一氏は任意入院患者であるが、任意入院患者であることを理由に、外出時の様子確認を、規則があるにも拘わらず行わなかったことは、精神科病院の日常の管理運営として許されない。いわき病院で発生した事実は、規則を守らない、杜撰な日常の運営である。

いわき病院代理人は「自然的因果関係において単純に考えれば外出許可と本件殺人との間に「AなければBなし」という条件関係が存在することとなる」という単純な論理を持ちだして、「外出許可がなければ殺人はなかった」、即ち、控訴人の請求は「外出許可の否定=精神科開放医療の否定」と拡大論理を主張して、「控訴人矢野は精神科開放医療を否定する、精神障害者を差別する者」として、事実に反する虚像を振りまいた。問題の核心は、いわき病院の渡邊朋之医師が野津純一氏の外出許可を継続するに当たって、野津純一氏の病状の確認を行ったか否かである。渡邊朋之医師は11月23日から野津純一氏に対して複数の向精神薬を同時に突然中止する処方変更を行っていた。重大な処方変更を行った後では、主治医はチーム医療で患者観察と看護を行い、特に、病状の経過観察をきめ細かく行わなければならない。ところが、渡邊朋之医師は経過観察を行っておらず、野津純一氏の病状を確認した医療的事実が無い。更に、病棟職員にも複数の向精神薬を同時に突然中止した重大な処方変更を11月23日の祝日から行った事実を周知せず、看護観察上の重要な留意点などの指示を行っていない。事件当日も主治医は、野津純一氏から診察要請があったにも拘わらず、何も対応をせず、診察拒否を行った。そして落胆した野津純一氏に外出許可を出したままであった。看護師は、野津純一氏の様子を確認することなく漫然と外出を許可し、その14分後に殺人事件は発生した。

控訴人矢野は「外出許可の全面的禁止」を主張しているのではない。入院患者の病状を確認した上で、外出許可の運営を行わなかったことが基本的な問題であること。また、主治医は患者の病状を悪化させる可能性が極めて高い処置を行った後で、患者の病状管理を行う義務を果たしていないことが過失であると指摘している。いわき病院と渡邊朋之医師が、精神科病院として当然の義務を果たしていたならば、結果予見可能性と結果回避可能性があった。いわき病院と渡邊医師の問題は精神科臨床医療を行うに当たって、「結果予見性を皆目持たなかった」ところにある。そのような医療を行っておれば、仮に一件毎の事例では、殺人に至る蓋然性が低い場合でも、多数の事例(この場合は、外出許可で外出する患者の全て)が重なれば、殺人事件は何れかの時点で発生する。

渡邊朋之医師が結果予見性を持って精神科臨床医療に望んでおれば、結果回避可能性が当然の論理としてあった。渡邊朋之医師は複数の向精神薬の処方変更を実施するに当たり、結果予見性を想定した医療上の対応を取らなかった事は明白である。渡邊朋之医師には前方視の視点が欠如していた。その上で、法廷では「医療行為はプロスペクティブ(前方視)であり、事件後のレトロスペクティブ(後方視)の視点で原因解明をすることは間違い」と固執した主張を行ったが、事実の裏付けがない架空の主張である。


(4)、アカシジアの治療で混迷した主治医

いわき病院長の渡邊朋之医師は患者野津純一氏の激しいイライラ・ムズムズ・手足の振戦をどのように診断するか混迷した。向精神薬の副作用のパーキンソン症候群(アカシジア等)と診断するには、「アカシジアにしてはCPK値が低い(3月25日診療録)」と渡辺医師が誤って判断した血液検査結果があるため、「アカシジアと診断できない」と思い込んでいた。そこで渡辺朋之医師は、「残る可能性はパーキンソン病もしくは強迫性障害がある野津純一氏の思い込みによる心気的症状」と考えた。

渡辺朋之医師は平成17年8月にアカシジアをパーキンソン病と誤診してドプスの投与を行い、患者が1回だけ「良く効く」と感想を述べたので、パーキンソン病と確信した。ところが薬剤師は「ドプスの効果は一時的に見えただけで、効かない」(11月2日薬剤管理指導報告)と報告した後、野津純一氏の治療で渡邊朋之医師に助言した記録が存在しない。渡邊朋之医師は平成17年11月23日から複数の向精神薬の同時突然中止を行ったが、抗精神病薬(プロピタン)を中止して統合失調症の治療を中断し、更にパキシル(抗うつ薬)を突然中止した薬事処方変更、及びアカシジア緩和薬のアキネトンを生理食塩水に代えたプラセボテストの実行に関しては薬剤師の助言が必要であった。渡邊朋之医師が薬剤師の助言を主治医として尊重していたならば、野津純一氏が極端に攻撃性を亢進するに至った錯誤した薬物療法を行う過失を避けられた可能性が高い。渡邊朋之医師は薬物療法の実施に当たっても、結果予見可能性を持たない精神科医療を行っていた。


(5)、医師として資質に問題がある渡邊朋之医師

渡邊朋之医師は普通では考えられない常識外の医師である。普通の医師であれば、当然行っていること、当然の水準にあるべきことから逸脱している。渡邊朋之医師を普通の真面目な医師である筈と根拠もなく買いかぶれば判断を間違える。渡邊朋之医師の立ち位置から事件の展開を考察するに当たって、「渡邊朋之医師は通常一般の資質の医師」という前提を持つことは誤りである。

ア、事実を正確に見ない臨床医療
  いわき病院長の渡邊朋之医師は精神保健指定医であるが、精神科医師として基本的な資質に問題がある。渡邊朋之医師は国際診断基準(ICD-10、DSM)をいい加減にしか理解していない。「同一患者に統合失調症と反社会性人格障害を同時に診断できない」と主張して、自ら信じる論理に合わないとして、野津純一氏の放火暴行歴という反社会的行動があった事実を無視したが、患者の記録にある事実を否定したことは間違いである。渡邊朋之医師は独り善がりで根拠の無い理論を先行させて、目の前にある事実を見ないどころか無視して否定する臨床医療を行った。この様な事実を見ず・無視した精神科開放医療が、矢野真木人殺人事件を発生させた背景にある。

イ、統合失調症治療ガイドラインから逸脱
  精神科専門医が慢性統合失調症の患者の治療の基本を知らない状況は普通では考えられない。また、統合失調症治療ガイドラインに従うことも基本中の基本である。専門医である前提として、治療の基本があり、その上に医師の裁量権による患者の個性や病状の特徴的な変化などに対応した治療が行われる。主治医を交代した後で、渡邊朋之医師は患者の病状が良好であることを確認したにもかかわらず、一般的に副作用が多いとされる定型抗精神病薬(トロペロン)の投与を行い病状が悪化した。更に、平成17年11月23日以降の野津純一氏は抗精神病薬(プロピタン)の処方を中止し、患者は統合失調症の治療が行われない状況にあった。慢性統合失調症の患者には抗精神病薬は薬種を変更することがあっても、投薬治療を継続することが基本である。その治療が中断された状況で、同時に他の向精神薬を突然中止することは非常識である。渡邊朋之医師が一般的な常識を持って統合失調症の治療を行う医師であれば、矢野真木人殺人事件は100%の高度の信頼性を持って発生しなかった。

ウ、薬剤添付文書をきちんと読まず誤りの解釈
  いわき病院長で精神保健指定医の渡邊朋之医師が薬剤添付文書をきちんと読まずに薬物療法を行っていることは通常では想像できない。「そんな馬鹿な、あり得ない!」と一蹴して検討の対象にならない状況である。平成25年10月1日付いわき病院答弁書の薬物の効能に関する記述に基づけば、渡邊朋之医師の向精神薬に関する理解には国語力が疑われる程の間違いがあった。例えば、「中止時」注意事項を「投与時」注意事項と間違えたり、薬剤添付文書の解釈で記載順序や配置が後方にあるだけで「重要な基本的注意」も「重要でない」と主張したり、普通では考えられない解釈をしたことが、いわき病院の主張から確かめられた。「(渡邊朋之医師は)どうして、そのような不完全な薬剤に関する知識で精神保健指定医なのか?」という点で、深刻な疑問を持たざるを得ない。また、渡邊朋之医師が平成17年の事件から8年が経過した平成25年の時点でも、向精神薬の効能書きを間違えて理解していたことが判明した事実は極めて深刻である。

(6)、いわき病院と渡邊朋之医師の実像

渡邊朋之医師は野津純一氏のアカシジアが社会参加を困難にしている大きな要因であることに気付いていた。また、野津純一氏には強迫神経症状があるため、本人が執拗に訴えるイライラ・ムズムズと手足の振戦を、薬物の副作用という実態を伴わない、野津純一氏が思い込んで訴えるだけの心気的症状という幻想である可能性を考えた。そして、平成17年11月23日(祝日)から抗精神病薬(プロピタン)を中止して統合失調症の治療を中断した。また突然中断すれば統合失調症の患者に自傷他害行動を誘発する危険性が指摘されていた、当時の精神科専門医として常識の知識を持たないまま、パキシル(抗うつ薬)を同時に突然中断した。

渡邊朋之医師の統合失調症治療に関する知識不足及びパキシル突然中断の危険性に関する知識の不足は事実である。その上で、目の前の野津純一氏のアカシジアの訴えを心気的と考えて12月1日からはアカシジア治療薬アキネトンを薬効がない生理食塩水に代えるプラセボテストを実行した。渡邊朋之医師がアカシジアを心気的と考えたことはあり得ることであるが、医師の義務は向精神薬の中断やプラセボテストを行う時には経過観察を自ら行わなければならないが、行っていない。渡邊朋之医師が問診や経過観察を行った事実の記録が無い。渡邊朋之医師が野津純一氏を診察しなかったことは、渡邊朋之医師が結果を予見する必要性を感じておらず、その努力もしておらず、精神科専門医として恐るべき怠慢と知識不足を示すものである。

野津純一氏はこれまでの生育歴で、放火と暴行の記録があり、野津純一氏と両親はいわき病院と渡邊朋之医師に情報として提供していた。また、いわき病院に入院直後にも看護師に突然襲いかかる事件を起こしていた。ところが、渡邊朋之医師は野津純一氏が任意入院患者であると主張して、野津純一氏に他害行為を行う可能性を認識して検討することを否定した。本人と家族が申告しても、同時に任意入院を希望したから、他害行動を行う可能性について検討する必要は無いとして、野津純一氏が他害行動を発現する状況や条件の確認を行うことが無かった。精神科専門医としてこの判断が適切であったか否かについては、裁判で判断されるまでもなく、不適切である。

渡邊朋之医師は精神保健指定医である。その医療には以下の事実がある。

ア、 慢性統合失調症の治療で抗精神病薬の投与中止を行い、統合失調症の治療を中断することの問題点や危険性に、専門医の常識として持つべき認識を持たなかった。
イ、 向精神薬の薬剤添付文書を真面目に読まず、読んでも薬剤の副作用や処方上の重大な注意事項等に関して間違った理解をした程の学力(国語力)の不足がある。
ウ、 パキシル突然中断に伴う危険性という、精神科専門医であれば常識として持つべき知識を持たない。
エ、 一度に全ての要素を遮断して、原因究明を困難とするような論理外れの処方を行う無謀な治療を行った。
オ、 経過観察を行うことは医師としての当然の義務であるが、義務不履行を行った。


(7)、不適格者の渡邊朋之医師

渡邊朋之医師は医師免許を所持している精神保健指定医であるが、精神科医師として不適格者である。渡邊朋之医師が野津純一氏に行った医療行為は医師の裁量権で免責されてはならない。医師が行った不適切な医療は、不適切な事実を基にして、過失責任が課されなければならない。渡邊朋之医師が精神科専門医としての常識を持ち、誠実な医療を行っていたならば、野津純一氏の病状の悪化に気付いて治療的介入を行い、事件を未然に防ぐことが可能であった。渡邊朋之医師は前方視(プロスペクティブ)な精神科臨床医療を行っていない。事件に結果予見性がなかったのは、渡邊朋之医師の問題であり、結果予見性を持たない渡邊朋之医師には結果回避可能性はそもそも期待できない。



   
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