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いわき病院医療が引き起こした矢野真木人殺人事件
相当因果関係と高度の蓋然性


平成26年5月7日
矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com


5、野津純一氏の放火暴行歴と結果予見可能性

(2)、精神科医療の放火暴行歴とは犯罪記録に基づく?


(1)、精神障害者はほとんど罪に問われない

日本では精神障害者は、制度として、犯罪者とならないことが多い。その背景に、精神障害があるだけで、幅広く心神喪失が認定される傾向がある。特に、殺人や殺人未遂、また重大傷害事件の犯人は、心神喪失者等医療観察法の下で刑法の手続きを行わず治療促進の手続きが行われることが中心であり、犯罪履歴が付かない場合が多い。矢野真木人殺人事件の控訴人矢野は、警察から「犯人には前科がない」と言われた。このため、控訴人矢野は、事件直後には「犯人は暴行歴がない、おとなしい人」と思い込んでいた。しかし、野津純一氏の場合は、過去の放火・暴行行為は、未成年、精神障害者で、起訴されなかったという「前科無し」が、事件後に「無罪無垢の人間として警察から説明された」ことの実態である。即ち、精神障害があれば、殺人しても、不起訴は一般的で、放火・暴行・殺人という一般者の場合には厳しく罰せられる重罪行為でも精神障害者であれば、前科にはほとんどならない現実がある。


(2)、精神科診断の放火暴行歴とは犯罪歴のこと?

日本の精神医療業界では、放火暴行歴とは放火や暴行で刑罰が確定した前科であり、前科として記録されない過去の放火や暴行行為はその行為を行った事実を治療の参考にしないと聞く。これでは、犯罪歴がない精神障害者の場合には、当該患者の行動の結果の予見性を判断する参考とならない。現実に野津純一氏は過去に放火や暴行などの行為を行っており、そして矢野真木人を殺人した。渡邊朋之医師は、野津純一氏の過去の放火と暴行歴の情報を患者と家族から伝えられても、調査確認する事が無くその必要性を否定した。精神科医が、精神障害者本人及び家族から聞いた精神障害者が過去に行った反社会的な行動を行った事実を、犯罪記録ではないから精神科医療の参考にしなくても良いと嘯くならば、それは、重大犯罪を助長する行為で、殺人や重大傷害事件の発生に手をこまねいて待っているようなものである。精神科医師として論理と方法論に本質的な欠陥がある。そして、事件後に精神鑑定をして、精神障害と診断できるから心神喪失と鑑定するならば、精神科医療が殺人や殺人未遂事件の発生を幇助しているに等しい。殺人や殺人未遂を繰り返しても、また、当局が事実を確認した事件(野津純一氏が引き起こした火災は、消防に記録がある)であっても、精神科医療で結果予見可能性を議論する対象とならないとするのは、実態が伴わない不作為である。犯罪記録となっていないとして、放火暴行歴を当該患者の行動の結果予見可能性の材料として用いる必要が無いとの信念を精神科医師が持つとしたら、その医師は誠実性が問われるべきである。


(3)、国際的に受け入れられる精神科医療

ところで、精神障害の国際診断基準(ICD-10やDSM)は医療費の公的負担を客観的な基準で正統性を持たせることが大きな目的の一つである。このため、治療費の請求や薬剤の処方に統一性を持たせるため、普遍性と客観性がある「現在症」の確認に重点が置かれる。本件裁判の課題は、日本が国際公約として積極的に導入を促進している、任意入院患者に対する精神科開放医療の過程で発生した殺人事件における病院側の過失責任の確定である。精神科医療とは人間の心の治療であり、精神科開放医療で受益する患者は社会参加を促進することが期待され、受益者は良き隣人であることが期待される。従って犯罪歴に限定した行動歴を参考に参考にすることは限定的に過ぎ、患者の過去のエピソードを幅広く収集して参考にすることが必要である。精神科開放医療は、治療対象の人間が持つ性向に対しても留意し、社会参加を促進することが期待されている。精神科開放医療を促進する精神科医は、患者の現在症治療を行い、患者の行動歴を参考にして、社会参加の模索する必然性がある。


(4)、病院内の安全管理義務

精神科病院内の医療スタッフや他患の安全を考慮するならば、入院治療の環境にあっても、病院内の安全と融和を促進するため、患者の過去のエピソードを無視する事はできない。患者のエピソードを知るため患者と対話を行い、患者の気持ちや願いにあった精神科治療を促進することは患者に満足感を与え、自傷他害の可能性を低下させることでもある。精神科医療は国際診断基準を元に薬物療法を行えばそれで十分ではない。渡邊朋之医師は薬物療法でも生半可な知識で薬剤添付文書の理解すら間違えた過失があった。その上で、患者の過去の行動歴に関心(リスクアセスメント)を払わず、患者に重大な自傷他害行為が発現する可能性に対処すること(リスクマネジメント)がない。精神科開放医療は誠実に行えば精神障害者による重大事件事故の発生を抑制できる医療であるが、渡邊朋之医師は取るべき対応を行わずまた行うべきを行わず、漫然と殺人事件の発生を許し、いわき病院長としていわき病院内の安全管理義務を全うしていない。



   
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