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母子扶養手当、正確には児童扶養手当のことですね。いわゆる母子家庭に月額41,720円支給されます。

児童扶養手当の額は、市町村が支給しますので、市町村により支給額や支給基準が異なるのが原則ですが、現実には全国殆ど同じ基準で支給されます。

児童扶養手当は、母子家庭の所得とお子さんの数により金額が決まります。

具体的には、お子さん1人の場合は月額41,720円、2人目からは1人につき3,000円加算されます。また、所得により制限を受けます。

そこで、ご質問の件ですが

「平成19年11月から、障害年金を遡及手当て受給できる事になった」というのは、

障害認定日請求と事後重症請求を同時に提出して、障害認定日裁定が行われたということですね。これにより、障害基礎年金又は障害厚生年金、或いは、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されるようになったということですね。

どの障害年金が支給されているにしても、公的年金の障害年金は、非課税ですので、「収入」になりますが「所得」になりません。

児童扶養手当は前述のように「所得」により制限を受けますので、障害年金を受給しても「所得」は増えませんので、児童扶養手当の金額には関係ありませんので安心してください。


(2009年8月20日回答)



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