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びわこの狸の年金・保険相談

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国保に加入していて、今年の6月に会社の健康保険に加入(1ヶ月だけ)しましたが、契約終了にて、7月に国保に切り替えました。

その時に、6月分の国保を支払って下さいと言われ、会社の保険に入っていたから払わなくていいでしょと、言ったんですが、払ってくださいとのこと。来月からの保険料が減額されるというのですが、もし仮に再就職して会社の保険に入った場合、その減額された分は帰ってくるのでしょうか。

何度も係りの人(税務科や国保科)に会社の保険に加入した場合、その月の国保は払わなくてもいいんですよね。と確認したら、払わなくていいんだけど、払ってくださいと矛盾した答えばかりで拉致があきません。

これは納得いかないので支払えませんと言うと、払わなかったら延滞金がつきますよ。と、それに、1年を10期に分けてですので、1期分の中に4,5月分の保険料が入っているので支払いの義務があると言う。

だったら、4,5月分の国保料だけでいいのではないでしょうか?
どうして6月分も含まれるのかわかりません。

又、県外に引越しなどした場合なども、減額された分はどうなるのでしょうか?
県外に引越しする可能性もあるので。




国民健康保険の保険料や健康保険の保険料は、資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までかかります。

資格取得日とは、入社した日のことです。
資格喪失日とは、退職日の翌日です。

例えば、4月1日入社の方が、9月15日に退職したとすると、

資格取得日 4月1日
資格取得日の属する月 4月

資格喪失日 9月16日
資格喪失日の属する月 9月
資格喪失日の属する月の前月 8月

となり、保険料は4月分から8月分までの5ヵ月分かかることになります。


ところで、保険料の支払いは、1ヵ月遅れになります。
先ほどの例では、4月分の保険料は5月のお給料からの天引き、5月分の保険料は6月のお給料からの天引きとなります。

国民健康保険の場合も同様です。保険料についても、1ヵ月遅れの徴収となります。
但し、国民健康保険の保険料については、市町村によって、扱いが異なる場合もあります。


ご質問の例では、「今年の6月に会社の健康保険に加入(1ヶ月だけ)しましたが、契約終了にて、7月に国保に切り替えました」ということですから、会社の健康保険の保険料は、6月分だけかかることになります。そして、6月分の保険料は7月のお給料から天引きされることになります。

これを国民健康保険の側から見ると、国民健康保険の保険料は5月分まで支払う必要があります。
「1期分の中に4,5月分の保険料が入っているので支払いの義務があると言う」という市役所のこの言い分は正しい言い分です。

しかし、ご質問者の「4,5月分の国保料だけでいいのではないでしょうか?どうして6月分も含まれるのかわかりません」も正しい言い分です。お互いが正しいことを言っているので、議論が平行線になるのでしょうね。


多分、市町村の条例等で、1期分の保険料から1ヵ月分だけ控除して支払う納付方法が決められていないのでしょうね。このような市町村では、一旦、1期分を納付し、その後、市町村が6月分の保険料を個別に計算して、還付することになります。還付に際しては、還付請求書を提出する必要があります。

しかし、7月から再び国民健康保険に戻りましたので、6月分の保険料を還付するより、7月以降の保険料を減額することにより調整する方がお互いにとって、便利なんでしょうね。

そこで、「来月からの保険料が減額される」という、取り扱いになったんだと思います。
県外に引越しする場合は、還付となります。

上記より、とりあえず、国民健康保険の保険料を支払って下さい。


(2011年10月12日回答)



30歳妻共済、28歳夫国民年金、0歳子の世帯です。
夫が転職予定なのですが、しばらく無職の状態が続く見込みです。
そこで質問なのですが、夫が無職の期間、夫が妻の扶養に入った場合と国民年金を続けた場合、どう違いが出るのかを教えて下さい。

知りたい点は、
将来受給できる老齢年金の金額はどの程度変わるのか。
扶養に入った場合、万が一夫に何かあったとき、障害年金や遺族年金の受給はできるのか。
( ↑ 扶養に入っている=国民年金に加入しているとみなされるのか)

毎月の負担のことを考えると扶養に入ったほうがいいのですが、万が一のとき困らないのかなと思いました。勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いします。




ご主人が転職される予定で、会社を退職されて現在無職なんですね。
国民年金の第3号被保険者と共済組合の被扶養者の認定要件はほぼ同じです。従って、国民年金第3号被保険者になると同時に共済組合の被扶養者に入ることになります。


そこで、ご主人の現状について確認したいのですが、

(1)退職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するまでの給付制限期間中等、まだ、雇用保険を受給していない
(2)現在、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中
(3)既に、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給終了、又は他の理由で雇用保険の基本手当(失業保険)を受給しない

のどれかに当てはまると思います。


(1)の場合
雇用保険の基本手当を受給するまでの間、国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者になれます。但し、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給が始まったら、国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者から外れてください。

(2)の場合
雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中は、国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者になれません。

(3)の場合
国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者になれます。


国民年金第3号被保険者と国民年金第1号被保険者では給付は全く変わりません。第1号被保険者にだけ保険料免除や付加年金等の制度がありますが、普通に保険料を支払っている国民年金第1号被保険者と国民年金第3号被保険者では、給付は同じになりますので、第3号被保険者になったからといって将来の年金額が減ったり、万が一障害年金に該当したときに不利益になることはありませんので、安心してください。


(2011年8月23日回答)



今日テレビを見ていたら、加給年金の受給には手続きがいるようなことを言ってましたが、本当でしょうか。 受給資格は会社を辞めた時からありますが、自動的に支給されていると思っていましたが、間違いでしょうか。




加給年金は権利が発生すると自動的に給付されるのですが、権利発生時に引き続き加給年金の対象かどうかわかりませんので、年金事務所から案内が届きますので、案内を返送してください。

具体的には、
(1)60歳の時点で特別支給の老齢厚生年金の手続きをします。
この時に、加給年金の手続きもします。

(2)528カ月到達後退職又は64歳到達時(昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれ)の翌月から、加給年金支給開始となりますので、(1)と(2)の間で、最長4年間あります。60歳の時点で奥さんの収入等を届け出るのですが、その後、奥さんの収入が増えて850万円以上になっていたり、離婚していたりしている場合がありますので、(2)の時点でもう一度、引き続き奥さんを扶養しているかどうかを確認する必要があります。
そこで、年金事務所からまだ引き続き奥さんを扶養していますかという内容の案内が届きますので、記名押印して返送してください。これにより、加給年金が支給開始となります。
なお、支給は、5年以内に返送した場合は、返送の時期にかかわらず、(2)の時点まで遡って支給してくれます。


(2011年8月23日回答)



平成19年11月から、障害年金を遡及手当受給できる事になったんですけど、母子扶養手当を、平成19年11月から今年4月まで受給した分、返済しないといけないのですか。教えて下さい。




「お詫びと訂正」

ロゼッタストーンHPで、年金保健相談を担当しています、びわこの狸 こと
特定社会保険労務士 多賀 貴志です。


先日、私の勉強不足のため全く誤った回答を掲載してしまいました。
回答をお読みになった方々には大変ご迷惑をかけ申し訳ありませんでした。


以前掲載させて頂いた回答を、以下のように訂正させて頂きます。

---------------------------------------------------------------------

児童手当は児童手当法第4条第3項で

第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
とあります。


つまり、

「母」が第2号「老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき」は「支給しない」


となります。


ご質問の件では、


「障害年金と遡及手当て受給できる」


ということですので、公的年金を受給できることになったということですね。従って、児童手当法第4条第3項第2号に該当しますので、その間は児童手当は支給停止になります。つまり、障害年金と児童手当の両方を受給された分については返金する必要があります。


今後は、児童手当が支給停止となりますので、障害年金だけの給付となります。障害年金の等級が記載されていませんが、もっとも軽い障害厚生年金3級でも、児童手当よりも高額の支給となると見込まれます。従って、障害年金を受給し始めたからといって全体として受給額が減ることはないので安心してください。

---------------------------------------------------------------------

今回の回答では、全く逆の回答を誤って掲載してしまい、大変ご迷惑をおかけしました。
申し訳ございませんでした。



(2009年9月11日回答訂正)


びわこの狸・特別寄稿
「運用3号」の適用についての疑問

平成23年1月1日(平成23年1月4日)より、運用3号の適用が始まりました。
例えば、ご主人が会社員で、会社を退職し、半年ぐらいして再び会社員になったような場合の専業主婦の奥さんは、ご主人の転職に合わせて、

国民年金第3号被保険者→国民年金第1号被保険者→国民年金第3号被保険者

と種別変更されるのですが、うっかり種別変更届の提出を失念し、最初から国民年金第3号被保険者のままでいる方がいます。

従来ですと、このような方は、裁定請求の際に、正しい形に修正します。
  修正したことにより、国民年金第1号被保険者期間の保険料納付が発生します。

ところが、国民年金第1号被保険者となった期間が2年以上前の期間だと保険料の納付ができなくなり、その期間の分国民年金の給付額が下がることになります。
  給付額が下がるだけならまだしも、その結果25年の納付期間を満たさなくなり、受給権が発生しない人もいました。

例えば、

平成1年4月 平成1年5月 平成16年10月 平成16年11月
ご主人 厚生年金 国民年金
第1号被保険者
国民年金
第1号被保険者
厚生年金
奥さん 国民年金
第3号被保険者
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 国民年金
第3号被保険者

となっていた奥さんの記録が修正されると

平成1年4月 平成1年5月 平成16年10月 平成16年11月
ご主人 厚生年金 国民年金
第1号被保険者
国民年金
第1号被保険者
厚生年金
奥さん 国民年金
第3号被保険者
国民年金
第1号被保険者
国民年金
第1号被保険者
国民年金
第3号被保険者

となるのですが、平成1年5月から平成16年10月までは保険料を支払っていませんし、今から支払うにしても2年の時効が過ぎているため、遡って支払うこともできません。すると、この期間15年6カ月間は保険料未納期間となります。40年から引きますと、24年6カ月になりますので20歳前に厚生年金に加入していた期間がない場合は、60歳以降に厚生年金に加入するか、国民年金に任意加入しないと受給権が発生しません。年齢や他の納付期間の関係で受給権が発生しない方もいます。

このような期間は、本人の届け出忘れが原因で発生するので、それにより、給付額が下がったり、受給権が発生しないとしても、元々本人に責任があり仕方がないことなのですが、オンラインシステムが発達していない頃は、対象者への告知が十分でなかった等の理由により、救済策が講じられるようになりました。

具体的には、国民年金第3号被保険者の期間を取り消して国民年金第1号被保険者とせずに、最初から最後まで国民年金第3号被保険者期間として認めようという制度です。この制度により認められた国民年金第3号被保険者の期間を運用3号といいます。

もちろん、運用3号が認められるのは2年以上前の期間、つまり、時効で保険料納付ができない期間に限られます。従って、今後法律が改正され、10年間遡り保険料が納付できるようになると、10年以上前の期間に限定されるかもしれません。

ここでは受給権がなくなる仕組みがわかりやすいように、運用3号の期間を15年と6カ月間とする極端な例を用いましたが、実際には、ご主人が転職する間の3カ月とか1年程度が運用3号になると見込まれます。しかし、運用3号の期間が3カ月とか1年程度であっても、それ以外の未納期間が長い方だと受給権がなくなる場合があります。

こうした人々を救済する運用3号の適用は一見すばらしい制度に思えますが、この制度は非常に不公平です。法律に基づき種別変更届を出して保険料を納付した人と、うっかり届けを出さずに放置し保険料を払わなかった人が同じ年金額を受給できることになります。同じ年金額ならまだしも、種別変更届を出して第1号被保険者になり、保険料の支払いができなかった人は、保険料免除期間や保険料未納期間が発生しています。つまり、まじめに手続きをした人の方が、手続きをしなかった人より年金額が少なくなるというばかげた事態になります。

また、運用3号の期間は、国民年金第3号被保険者と違い保険料の納付が全くありません。国民年金第3号被保険者の期間は被用者年金各法(厚生年金保険、共済年金等)より基礎年金拠出金として国民年金第2号被保険者にあわせて国民年金第3号被保険者の分の保険料が支払われますが、運用3号の期間は保険料が全く支払われない期間となります。

すると、年金の受給権という権利の発生のために必要な義務の履行である保険料の納付が全体の2分の1未満となり、権利性が薄くなります。

年金の受給権は憲法で保障する生存権から直接発生する権利であるというのが通説です。憲法が保障する権利ですから法律で制限を加えることができません。物価の上下により些少の調整はできても、国家財政が赤字だからと言って、国民年金特別会計から埋蔵金と称する資金を出して、特別会計が減った分、年金の給付額を半額にするというような乱暴なことができないわけです。

ところが、権利性が薄くなると言うことは、法律で制限ができると言うことになります。保険料の納付とか各自が請求する必要があるとか年金は面倒くさいと思われがちですが、全てを自動にして快適にし、そのかわり、その時代の政情や政権により自由に減額されるという不安定さを選ぶのか、やるべきことはしっかりとやって自分の権利は自分で守るのかの選択だと思います。

解決策としては、運用3号の期間に対して保険料納付の特例を認めると良いと考えます。つまり、修正すると国民年金第1号被保険者になる期間を第3号被保険者期間として認めるのではなく、国民年金第1号被保険者だったはずの時期に未納だった年金を追加で納められるようにするのです。例えば、運用3号の期間が見つかった場合は、運用3号の期間を合算対象期間とし、年金の受給権を確保しておき、当該期間がみつかった日の翌日から、当該期間×2の期間(老齢基礎年金を受給している期間を含む)まで保険料の納付できる期間を延長するという制度です。先の例でいえば、当該期間(平成1年5月から平成16年10月までの15年と6カ月間)が見つかったら、その間未納だった国民年金保険料を、見つかった日から31年かけて支払ってもらうのです。

当該期間×2としたのは、60歳未満の第1号被保険者に運用3号がみつかった場合は、現在の国民年金保険料と同時に運用3号の保険料を支払うことになりますので、負担が大きくなることを考慮して、2カ月で3カ月分(現在の国民年金保険料2カ月+追納1カ月分)支払えば良いという考え方をしました。

(老齢基礎年金を受給している期間を含む)としたのは、運用3号の期間に追納を認めるとなると、納付する期間が長期になることがあります。老齢基礎年金を受給している期間を除くとなると、実質的に納付できなくなることがあるので、未納期間の納付に準じて、老齢基礎年金を受給している期間を含むとしました。

未納期間については、通常2年以上前の期間は認められませんが、運用3号の期間は2年以上前の期間が原則ですので、2年以上前の保険料免除の期間の追納に準じて、保険料にかかる利息も加算するべきだと思います。

また、前納ではなく過去の分の支払いですから、当然一括納付も認めるべきでしょう。

これで、手続き忘れの人については、受給権発生前に納付が完了したら、その時点で当該期間分の年金が受給できますし、老齢基礎年金受給後も払い続ける場合は、支払いの都度年金額が増額し、支払い完了で当該期間分の年金が受給できるようになります。

運用3号の期間について保険料の納付という義務の履行が行われますし、義務の履行が遅れると受給額が減るという当然の不利益も発生します。受給権発生前に完納した人についても保険料に利息の加算という不利益が発生します。この不利益の発生により、きちんと手続きをして保険料をきちんと支払った人との公平性を保つことができると思います。

平成23年1月1日から始まった運用3号の制度は現状ではあまりにも不公平で理不尽です。世界一、年金制度が発達し、安全で自由な国、日本の国民の一人として、世界に恥じるような政策はやめて欲しいと思います。

2011年1月11日
びわこの狸。。。○


びわこの狸からの大切なお知らせ
「健康保険組合の被扶養者の扶養認定」について

健康保険組合の皆さんへ

一般的に、健康保険組合の被扶養者の扶養認定は遡及しません。

たとえば、9月20日に会社を退職して、ご主人の扶養に入る手続きをするために、書類をそろえて、健康保険組合に10月5日に健康保険被扶養者異動届を提出したような場合は、政管健保(協会健保)の場合は、認定日は提出日ではなく事実関係発生日まで遡及し、9月21日の認定となりますが、健康保険組合の場合は書類提出日の10月5日となる事が一般的です。

すると、健康保険組合の場合は9月21日から10月4日までの間は国民健康保険に加入する事になるのですが、病気や怪我をしなければ、この間無保険で過ごされる事も多いようです。

医療保険の観点で見ると、この間を国民健康保険でつなぐか、無保険となるかという問題ですので、その間が経過すれば問題はなくなります。

平たく言えば、病気にならなければ問題にならないという事です。

しかし、年金の問題となると少しややこしくなります。

本来9月21日から第3号被保険者となるところを、提出日認定としてしまったために10月5日から第3号被保険者となってしまった方が沢山います。

すると、9月分は第1号被保険者となるので、9月分の保険料を支払う必要が発生します。

まれなケースのように思えますが、殆どの健康保険組合の被保険者(ご主人)の被扶養者(奥さん)になる場合に当てはまります。

つまり、ご主人が大企業にお勤めの奥さんは、1カ月分保険料を払いすぎている可能性が高いのです。

具体的には、平成14年4月以降にご主人の扶養に入られた奥さんが該当します。

この方々に丁度、ねんきん特別便が届く頃ですので、思い当たる方は国民年金の記録が連続しているだけでなく、国民年金の経歴も必ずチェックしてください。

もし、上記のような誤りがある場合は、最寄りの社会保険事務所で、遡って国民年金の第3号被保険者になる手続きをしてください。

また、昭和61年4月から平成14年3月までの間に、健康保険組合のご主人の扶養になられた方で、市役所に新しい健康保険被保険者証を提示して、国民年金の第3号被保険者の手続きをされた方は、同じような誤りがあります。

見つけ方は、最初の例で、

         資格取得日         資格喪失日
○○会社    ○○年△△月□□日     ○○年 9月21日
国民年金    ○○年 9月21日     ○○年10月 5日
国民年金    ○○年10月 5日

という具合に、国民年金が細切れで2段書きになっている場合は要注意です。

社会保険事務所で手続きをすると、保険料が1カ月分戻ってきますよ。

2008年10月16日
びわこの狸。。。○


びわこの狸・特別寄稿
「不明年金5000万件の正体」

不明年金 5,000万件……。

ものすごい数字ですね。

日本の年金制度は20歳以上が強制加入ですので、20歳以上の約3人に2人の割合で年金が不明になっている・・・・そんなわけ有りませんね。

皆さんの年金は、基礎年金番号でしっかり管理されています。

では、5,000万件もの不明年金はどうして発生したのでしょう?

平成9年1月1日に、公的年金に基礎年金番号が導入されるまでは、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていました。また、転職したときなどに「年金手帳を紛失した」と言えば、新しい番号で新しい年金手帳が発行されることがありました。この時の新しい年金手帳に記載されている新しい番号が平成9年1月1日から基礎年金番号になったわけです。

すると、古い番号はどうなったのでしょうね? そうです。そのまま残っています。つまり不明年金となったわけです。

国民年金の第3号被保険者の制度ができたのは昭和61年4月1日からです。それ以前は、夫が会社員の専業主婦(又は妻が会社員の専業主夫ヘ(^o^)/)は、国民年金任意加入でした。

例えば、今年(平成19年)60歳になられる方(昭和22年6月1日生まれ)が高校卒業してから4年間会社員をして、厚生年金に加入にて、その後結婚退職したような場合は不明年金になりがちです。昭和61年4月までは専業主婦は国民年金任意加入でしたので、結婚後暫く国民年金に加入していなくて、30歳(昭和52年6月1日)から国民年金に加入した場合は、国民年金は、結婚後のお名前で加入することになります。この時に、旧姓で加入していた厚生年金の氏名変更の手続きをうっかり忘れると、厚生年金は不明年金となります。

公務員の方も気をつけてください。臨時職員で採用され、その後、本採用された方は、臨時職員の当時は厚生年金です。本採用されれば共済組合です。臨時職員の期間の厚生年金は不明年金となりがちです。

不明年金の原因は殆ど私達のうっかり忘れです。その時々にきちんと氏名変更の手続き等をしていれば発生しないはずなのですが、手続きをせずに放置した結果が大量の不明年金になっています。

不明年金があるということは、私達がうっかり手続きを忘れた年金についても、社会保険庁はしっかりと管理しているということです。つまり、問題は不明年金の数の多さではなく、私達のうっかり忘れの多さなんです。

そこで、平成9年に基礎年金番号を導入し、うっかり忘れがあっても不明年金にならないようにしました。ですから、平成9年以降は原則として不明年金はなくなりました。しかし、平成9年以前の分はまだまだ残っています。

平成9年以前の不明年金については、裁定請求の時にしっかり確認します。

裁定請求をするときに、学校を卒業してから60歳になるまでの職歴を確認させていただきます。この時に不明年金があれば分かるわけです。

例えば、先程の専業主婦の例で、厚生年金期間が不明年金となっている場合は、年金手帳の国民年金の資格取得日の欄に結婚後初めて国民年金に加入した日(昭和52年4月1日)が入ります。社会保険庁の記録も当然同じ日が入っています。

裁定請求の時に年金手帳を確認すると、この方は30歳からの年金記録しかないわけです。明らかにおかしいですよね。そこで、不明年金となっている30歳以前の記録を探します。この場合は旧姓で調べるとすぐに分かります。

転職を繰り返した人で、年金手帳を何冊もお持ちの人も沢山います。また、年金手帳を紛失した人もいます。マスコミ等で報道されているように、生年月日が間違っていたり、お名前の読み方が間違っている方も沢山います。しかし、この様な方々も、落ち着いて学校を卒業されてから60歳になるまでの職歴を確認していくと、殆ど不明年金はでてきます。安心して下さい。

余談ですが、お名前の読み方や生年月日の間違いは、殆どが事業所さんや私達社会保険労務士の記載ミスです。何度も確認して書類を作成するのですがどうしてもミスは発生します。最近ではお子さんのお名前の読み方が難しくなりました。また、お名前だけでは性別が分かりにくくなりましたので、性別の間違いも発生します。もし、間違いに気付かれましたらすぐに会社に連絡してください。

では、不明年金は調査すればなくなるのでしょうか? 答は「ノー」です。

ご本人や遺族の方からの申告がない限り不明年金は削除しません。すると、不明年金であって申告がなされない分はいつまでも不明年金として残るわけです。

今後増加すると見込まれる不明年金は、日本に来られた外国人の方の分です。日本に滞在中は公的年金強制加入ですので、被保険者となります。しかし、海外に帰られると、公的年金の資格は喪失されます。日本から出国後、公的年金の払い戻しの請求をされるといいのですが、何も手続きをされないと不明年金となります。

最近日本に研修や就労目的で来られる外国人の方が沢山います。この方々の年金記録を出国したからと言って削除してしまうわけには行きません。従って、不明年金は増え続けるわけです。

厚生労働省は外国人の方の不明年金を防止するためにも、諸外国と年金協定を結ぶように交渉しています。世界中と年金協定が結ばれると、外国人の方の不明年金は一気に減るでしょうね。

年金について少しでも「不安」を感じられたら、1人で悩まずに担当社会保険労務士に相談してください。

2007年6月1日
びわこの狸。。。○


著者プロフィール
びわこの狸(びわこのたぬき) : 本名、多賀貴志。社会保険労務士。専門分野は公的保険。
ホームページ◆狸の巣 http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html
メルマガ◆「狸通信」(やさしい年金シリーズ) http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/nenkin.html
狸氏に質問がある方は、年金・保険相談への質問係までどうぞ。
※寄せられたご相談すべてを掲載するわけではありません。
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