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Q11
私は勤めていた会社を退職後、フリーで仕事を請け負って報酬をもらうようになり、 個人事業主となりました。まだそんなに収入がないので、主人の扶養に入れたらと思 い、今年から青色申告します。相談している青色申告会から55万円の控除が引ける だろうと言われました。税金面では配偶者特別控除が受けられそうです。

そこで、健康保険・年金なのですが、第三号被保険者になるには一般的に収入が130万円という枠があると思うのですが、 市に問い合わせてみた所、会社によって収入の枠が違うので、主人の会社に問い合わせてみてくれ、 と言われました。私の場合、主人の会社には収入ではなく、所得で問い合わせることになると思うのですが、 税金面では収入から経費と青色申告の控除55万円を引いた額が所得になりますが、保険・年金でも同じですか? それとも55万円分は収入から引くことはできないのでしょうか?

A11
健康保険の被扶養者の認定基準は、「年間収入130万円未満」です。従って、青色 申告控除前の金額になります。

ところで、年間収入130万円の認定基準ですが、この基準があるために収入を130万円未満に抑えるパートさんが沢山あり、女性の社会進出の阻害要因になっている という批判が多々あります。

そこで、次回の年金改正で、認定基準を年間収入65万円に引き下げ、同時に、社会 保険の加入基準を「他の労働者に比し概ね4分の3以上の労働」から「週20時間以 上の労働」に変更する予定です。但し、まだ準備段階ですので今後変更があるかもし れません。もし、原案通り法律が成立すれば、年間収入65万円未満が被扶養者の認 定基準となります。
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Q12
共済年金のことですが、再婚同士の人が結婚して、相手が65歳で年金をもらい、死亡した場合、結婚年数が10年に満たない場合は、結婚(再婚)した相手に年金は支給されないのでしょうか? 又、何年ぐらいで支給されるのでしょうか?

A12
共済年金は、加入にしている共済組合により少しずつ異なります。しかし、殆どの共済組合は、厚生年金に準じて共済年金を支給しますので、厚生年金で説明します。

遺族厚生年金の支給要件は、
(1)被保険者死亡
(2)被保険者であった人が、被保険者中に初診日がある傷病により、初診日より起算して5年以内に死亡
(3)障害厚生年金1級又は2級を受給している人が死亡
(4)老齢厚生年金の受給権者又は受給期間を満たしている人が死亡
の4パターンです。

そこで、
(1)について
現役のサラリーマンの人が亡くなられた時などがこの場合です。

(2)について
サラリーマン時代に怪我をしたり病気になったために会社を辞めた後、その病気で死亡した場合です。ただし、初診日から5年以内の死亡に限られます。退職日から5年ではありませんので注意してください。

(3)について
障害厚生年金を受けている人が死亡した場合です。ただし、障害基礎年金(国民年金)との関係で2級以上の方の死亡に限られます。3級のかたがお亡くなりになった場合は、亡くなる直前に2級程度に悪くなっていたのなら、遺族厚生年金の支給対象になります。

(4)について
老齢厚生年金を受給している人が死亡した場合です。あるいは、老齢厚生年金の受給期間を満たした人が死亡した場合です。具体的には、国民年金の滞納がないとすると(普通の人ですと)サラリーマンの期間が1カ月でもあれば、45歳以上で死亡した場合です。

次に受給できる人ですが、死亡した人の、
(A)配偶者(妻:年齢要件問わず 夫:55歳以上、子:18歳に達した日以後最初の3月31日までにある子→高校卒業するまでの子)
(B)父母(55歳以上)
(C)孫(高校3年生卒業するまで)
(D)祖父母(55歳以上)
です。

受給できる順番は、番号順です。但し、上位の人が受給すると下位の人は受給できなくなります。例えば、配偶者が受給すると、下位の父母は受給できなくなります。配偶者と子の関係はどちらも同じ(1)ですので、配偶者が受給した後でも、子が受給することがあります。具体的には、夫が死亡して遺族厚生年金を受給中の妻が再 婚した場合です。再婚した妻は遺族厚生年金が受給できなくなりますが、残された子供は受給できます。

ご質問の件ですと「再婚同士の人が結婚して、相手が65歳で年金をもらい、死亡した場合」ということですから、支給要件の(4)にあてはまり、遺族の(A)になりますので、遺族厚生年金を受給することが出来ます。この場合、死亡した日に結婚しているのでしたら、結婚年数は関係ありません。

但し、最初に書きましたように、共済年金は共済組合により少しずつ異なりますので、念のため、共済組合に確認してください。
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Q13
初めて相談します。 私はパートをしている30歳の主婦です。 2001年3月に退職し失業保険を50万もらい終え、他にバイト代が今年度中で130万円を超えそうです(140万円くらい)。 今年度は健保は任意継続+国民年金で夫の扶養にはなっていません。(なので、健保、年金、市民税で50万を超えてしまいました)

質問1)来年度はバイトを130万以内でするつもりですが、私は扶養の対象になるのでしょうか?

質問2)もしなれた場合、健保の任意継続だけを続けることはできるのでしょうか? (出産手当金があるので)

質問3)できるとしたら、いつ、どのような手続きを、どこに、又必要な書類は何でしょうか?

以上です。よく分からなくてピントはずれな質問だと思いますが、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

A13
質問1)への回答

年収は将来の見込額ですから、翌年130万円未満になる予定でしたら、翌年は被扶養者(国民年金の第3号被保険者)になれます。

但し、被扶養者になれる要件を130万円未満から65万円未満に改定しようという案が審議されています。その動向によっては、せっかく130万円未満に収入を抑えても、被扶養者になれない場合がありますので注意してください。

質問2)への回答

被扶養者というのは健康保険の考え方で、国民年金では被扶養配偶者(第3号被保険者)といいます。ご質問は、第3号被保険者になりながら、健康保険の任意継続被保険者になれるかという意味だと思います。結論は、なれます。

というより、法律上は一旦健康保険の任意継続被保険者になれば、強制被保険者になるか2年間加入し続けた場合しか、任意継続被保険者をやめることは出来ません。従って、翌年、ご主人の扶養に入ると、国民年金は第3号被保険者になり、健康保険は任意継続被保険者となるのが法律上の正しい取扱いです。そして、翌々年に健康 保険の任意継続被保険者の期間が満了し、ご主人の被扶養者となります。

ところが、出産手当金があると、年収130万円を超える場合があります。もし、年収130万円超えるようでしたら、国民年金の第3号被保険者にもなれませんので気をつけてください。

質問3)への回答

国民年金の手続きは年収が130万円を下回ると見込まれた時点、具体的には雇用保険の基本手当を受給し終わった時点で、届け出てください。届出先は平成14年3月31日までなら市町村役場(市役所)です。平成14年4月1日以降はご主人のお勤めの会社を通じて社会保険事務所に届け出になる予定です。必要書類(所得証明 等)は社会保険事務所により異なりますので、ご主人の会社の方に確認してもらってください。但し、細かいことはまだ決まり切っていないようですので、直前でないとわからないと思います。

健康保険の出産手当金と出産育児一時金の手続きは、健康保険被保険者証(保険証)に記載してある社会保険事務所(最寄りの社会保険事務所)で、請求用紙を受取り、住所と名前等を記載した上で、産婦人科の先生の証明をもらってください。その後、最寄りの社会保険事務所に提出してください。
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Q14
私は個人事業を営んでおり、国民年金だけでは将来の生活に不安を覚え、国民年金基金による上乗せを検討しています。先日、その基金の職員の方から電話を頂き、 「4月から運営が民間の企業に移るので、今のうちに入っておいた方が掛け金がお得ですよ」と言われました。

質問は以下の通りです。

1)本当に掛け金が変わるのか?
2)運営が民間の企業に移行する事で、国民年金基金が破綻する可能性が高くならないのか?(倒産とか…)
3)同様に、お金の運用がリスキーにならないのか?
4)はっきり言って、国民年金基金よりもっといいモノがあるのでは?

自分なりに色々調べても、このご時世で民間の会社のモノは将来的に不安があり、それで国民年金基金という結果に結びついたのですが…どうなんでしょうか?

A14
1)本当に掛け金が変わるのか?

掛け金は4月に改正の方向で準備中です。しかし、まだ確定していませんので、どうなるか解りません。ですから、確実な返事が出来ません。カンニンです。

2)運営が民間の企業に移行する事で、国民年金基金が破綻する可能性が高くならないのか?(倒産とか…)

国民年金基金は、元々民間です。従って「民間の企業に移行するから」というのは心配する必要ないでしょう(笑)
破綻の可能性については、無いとは言えませんが、確率としては高くないでしょう。 具体的には、国民年金基金が破綻する時は、元本保証の金融商品でさえ元本割れするようなときだと思います。

3)同様に、お金の運用がリスキーにならないのか?

資金の運用にリスクは付き物です。他の金融商品よりは遙かにローリスクですが、ノーリスクではありません。

4)はっきり言って、国民年金基金よりもっといいモノがあるのでは?

世界中探せば沢山あると思います。しかし、何をもって「いいモノ」というのかが問題で、リターンの大きい金融商品を「いいモノ」というか、リスクの少ないモノを「いいモノ」と言うかで、「いいモノ」価値は全く変わります。
と、逃げ口上を書いた上で、金融商品のことはよくわかりません。ファイナンシャルプランナーの先生に質問してください。
いろいろ考えると、第1号被保険者(自営業)は、運用利回りもさることながら、全額所得控除できるという点で、国民年金基金が有利だと思います。
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Q15
私は、30歳、独身でパートで働いております。
今のパートを始めてから2年間は父の扶養家族として国民健康保険に加入しておりました。国民年金には入っておりません。 3年前までは会社員をしており厚生年金を支払っておりましたが。 辞めた時に国民年金に切り替えなかったので滞納状態です。
この4月から扶養から外れます。、パート先かあるいは国民健康保険に加入し年金の方も支払っていこうと思います。
パート先の雇用状況が厳しくなり、半年前から月の半分しか出勤日数がなくお給料は90,000円程です。
こんな状況で国民年金と会社の厚生年金のどちらに入るべきか悩んでいます。
また、滞納していた年金の請求がくるのではは心配しています。
何かよきアドバイスをいただければ幸いです。

A15
厚生年金に加入するか国民年金に加入するかは、任意で選べるものではなく、条件にあてはまれば、厚生年金は強制加入となります。

そこで、厚生年金の加入の条件ですが、「他の労働者に比し概ね4分の3以上」働いている人が加入の対象となります。年収の多い・少ないは関係ありません。

具体的には、
(1)正社員
(2)フルタイムのパートさん
(3)少し時間が短いパートさん
等です。

パートでも厚生年金に加入しなければいけないのかと思われると思いますが、正社員とかパートさんとかアルバイト等は会社が労働者を区分けするためにつけた俗称で、法律上は同じ「労働者」(労働基準法9条)です。したがって、法律上は正社員とパートさんは同じ権利になります。厚生年金保険でも当然正社員とパートさんは同 じ権利になります。

(1)(2)は問題なく加入です。(3)については、前述の「他の労働者に比し概ね4分の3以上」が条件ですから、パートさんでも午前中だけのパートさんや午後だけのパートさんは該当しません。しかし、1日8時間労働の会社(普通の会社)で9時に出勤して4時に退社するようなパートさんは、6時間労働となりますので、 厚生年金強制加入となります。この方が、9時に出勤して3時に退社するようになると1日5時間労働となり、厚生年金に加入しなくなります。では、9時に出勤して、3時55分に退社したらどうでしょうか?4分の3は下回るのですが、こういう4分の3すれすれの方は「概ね4分の3」を適用し、厚生年金に加入となります。

また、1日8時間働くパートさんでも、出勤日数が少ないパートさんは、1週間を通して考えると他の労働者に比し概ね4分の3以上にならない場合は厚生年金に加入しません。具体的には、月曜日と水曜日と金曜日の週3日だけで合計24時間勤務するようなパートさんです。一般的な会社では週40時間ですので24時間ですと4 分の3を下回ります。つまり厚生年金には加入しません。

ご質問の件ですと「月の半分しか出勤日数がなく」ということですから、他の労働者に比べて2分の1の労働時間となりますので、厚生年金には加入できません。

ところで、他の労働者に比し概ね4分の3以上という規定は改正の予定があります。改正後は週20時間以上となる見込みですので、今の勤務状態で今年(平成14年)は強制加入にならなくても、今後は強制加入になる場合がありますので、今後の法改正には注意していてください。

滞納している国民年金の請求が来たら支払ってください。支払えない場合は一気にまとめた払おうとせず、1カ月ずつでも支払えばいいですよ。

また、今月分の年金は払えないと思ったら保険料免除(平成14年4月からは半額免除の制度も出来ます)を活用してください。

滞納の場合の時効は2年です。これに対し免除した期間の対する追納できる期間は10年です。これを組み合わせて上手に支払いましょう。

具体的には、平成14年4月分以降を免除申請しておき、2年前の平成12年4月分から1カ月ずつ支払っていきましょう。そうすると、2年後には滞納がなくなり、免除期間が2年となります。この免除の分は10年で支払えばいいわけですから、再就職がしっかり決まってから、じっくりと支払いましょう。

ただし、世帯主(お父さん)に所得がある場合は免除申請が通らない場合があります。もし、免除申請が通らなければ、毎月2カ月分ずつ支払ってください。2年で滞納がなくなります。

景気が良くなく再就職が決まりにくい環境ですが、頑張ってくださいね。
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Q16
社会保険についてお尋ねします。
私は昨年12月末で会社を辞め、社会保険は任意継続の手続きを取りました。保険料は毎月支払っていたのですが、 3月分の支払いが、こちらの勘違いで期日に間に合わず、数日後に払い込みましたが、 1週間ちょっと経って社会保険事務所より資格喪失につき保険証を返却するよう連絡がありました。
3月分を支払い済であってもやはり資格は認められないのでしょうか。資格を再度取得することはできませんか。

また、国民健康保険に入り直すとなると、私は独身ですので両親(同居ではない)の国民健康保険の扶養者になるか、 自分一人の健康保険にするかのいずれかになると思いますが、いずれ再就職することを想定すると、どちらを選んだ方がよいのでしょうか。

A16
健康保険の任意継続被保険者の保険料は、その月の10日までに支払うのが原則です。 支払方法は、毎月、月初めに社会保険事務所から保険料納入告知書が郵便で送られて きますので、送られてきた納入告知書を持って、銀行の窓口か郵便局で支払います。 もちろん、社会保険事務所でも支払うことが出来ます。万が一、納入告知書を紛失し てしまったり、誤って捨ててしまったときは、社会保険事務所の窓口へ行って、「保 険料払う紙(納入告知書)無くした」と言ってください。すぐに再発行してくれます。

ご質問の件ですと、「3月分の支払いが、こちらの勘違いで期日に間に合わず数日後 に払い込みました」ということですが、前述のようにその月の10日までに支払うの が原則ですので、納期の翌日、つまり11日に資格喪失となります。社会保険事務所 によっては個別の対応をしているところもありますが、法律上は資格喪失となります ので保険料を支払っていても資格は認められません。残念ですが諦めてください。

ご両親の国民健康保険の扶養者を考えておられるようですが、国民健康保険は被扶養 者という考え方はありませんし、同居が原則です。従って、一人で国民健康保険に加 入することになります。

少し厳しい話ばかりで申し訳ありませんが、カンニンして下さい。こんな事にめげず に再就職を頑張ってくださいね。
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Q17
現在28歳でうつ病の兄の年金の件でご相談させてください。

兄は絵を書くのを仕事にしておりますが、数年前からうつ病だったようです。現 在は病院にも通院し、診断書もでておりますが以前はあまりうつ病などの知識も なく、さぼりぐせのように家族は思っておりました。

自営業のような仕事のせいもあり、収入も不安定で年金も払っていなかったよう です。全く払っていないかはわかりませんが、そうであれば8年未納です。

今までは父がなんとか生活を見ていたようですが、父も現在民事再生の裁判中で 金銭的にかなりひっ迫しています。

なんとか兄に障害者年金のような生活の保障を受けさせたいのですが、遡って年 金を納めるほどの余裕もありません。

このような場合どのようにすればよいのでしょうか。HPの趣旨とはずれているか もしれませんが、もしお判りになることがありましたら是非助けていただきたい と思い、メールさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

A17
うつ病にかかっていると言うことですが、躁鬱病でも病状が重い場合は障害基礎 年金の対象となります。具体的には

障害基礎年金1級
「高度の感情、欲動及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻 繁に繰り返したりする」

障害基礎年金2級
「感情、欲動及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰 り返したりする」

に該当すれば障害基礎年金が支給されます。お兄さんの病状がこれらに該当する かどうかは、かかりつけの医師に相談してみてください。

ところで、障害基礎年金を受給するためには、「保険料納付要件」があります。

具体的には
「初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料滞納期間が3分の1以上 ない」

又は
「初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間に保険料滞納がない」

のどちらかを満たせば、保険料納付要件を満たすことになります。

国民年金には
自営業の人や無職の人等が加入する
第1号被保険者

厚生年金(民間のサラリーマン)や共済組合(公務員等)が加入する
第2号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻=専業主婦、サラリーウーマ ンの夫=専業主夫)が加入する
第3号被保険者

の3種類があります。

この3種類のうち、直接自分で保険料を納めるのは 第1号被保険者だけです。

第2号被保険者と第3号被保険者は厚生年金の保険料の中に国民年金の保険料分 が含まれていますので、直接国民年金の保険料として支払をすることはありません。

従って、第2号被保険者と第3号被保険者については国民年金の保険料の滞納は ありません。
逆に
言えば、第1号被保険者だけ国民年金の保険料の滞納があるわけです。

そこで、お兄さんの場合ですと、「自営業のような仕事」「遡って年金を納め る」という言葉から、お兄さんは国民年金の第1号被保険者だと思います。つま り、保険料を滞納していた可能性があります。

もし、お仕事がどこかのアトリエ等に勤務していながら絵を描いているのでした ら、厚生年金の被保険者ですので、国民年金では第2号被保険者となり、保険料 滞納はありません。しかし、ご質問の内容からどうやら第1号被保険者に該当し ているようです。

お兄さんが第1号被保険者で保険料を滞納していたのでしたら、障害基礎年金は 受給できません。しかし、保険料の支払いが出来ないので市役所に「保険料免除 申請」を提出し保険料免除の扱いになっていたのなら、滞納ではなく免除ですの で、障害基礎年金は受給できます。

ところで、保険料納付要件は現在の状況を見るのではなく、初診日の前日の状況 をみます。従って、今からあわてて保険料を支払っても保険料納付要件には関係 ありません。しかし、将来の老齢基礎年金の事を考えると、国民年金の保険料は 必ず支払ってください。また、どうしても支払えない場合は、保険料免除の制度 や半額免除の制度がありますので、すぐに手続きをしてください。

保険料納付要件は初診日でみると書きましたが、例外として、保険料納付要件を みない場合があります。初診日の前々月までに被保険者期間がない場合です。

具体的には20歳2カ月までに初診日がある場合は、初診日の前々月は20歳未 満となり、保険料納付要件はみません。

この場合初診日が20歳0カ月から20歳2か月の間ですと普通の障害基礎年金 となります。初診日が20歳未満の時ですと20歳前障害基礎年金となります。

お兄さんの年齢は、「現在28歳でうつ病の兄」ということで、「数年前からう つ病だったようです」ということですので、初診日が20歳2カ月までの可能性 があります。

この場合の初診日は、今通院している病院の初診日ではなく、躁鬱病で初めて医 者にいった日ですので、20歳未満の時にどうも調子が悪いと感じ、医者にか かっていた可能性もあります。一度じっくり調べてみてください。もし、20歳 2カ月までに初診日があるようでしたら、障害の程度を満たせば障害基礎年金が 受給できます。

ところで、障害基礎年金を受給することが本当にお兄さんの為になるのでしょうか?

生活費の糧としては非常に有益だと思いますが、お兄さんの人生設計の中では、 いかにして障害基礎年金を受給するかに腐心するより、いかにして、お兄さんが 自立した生活ができるようになるかを考える方が有益だと思います。

障害がある方の職業支援を行うために各都道府県に障害者職業支援センターがあ ります。障害者職業支援センターでは、就職先の斡旋はもちろん、職業訓練やカ ウンセリングなどもしてくれます。もちろん、社会保険労務士による年金相談も あります。是非一度相談してみてください。
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Q18
退社の日時についてお聞きします。

私は、この5月31日で11年勤めた会社を自己都合で退社します。社長から5月30日 に変更してもらえないか、その方があなたも得だと言われました。

知識がなくて、よくわからないので教えて下さい。日がないので早目にお返事頂 けるとありがたいです。

A18
健康保険や厚生年金の保険料は、資格喪失日の属する月の前月までかかります。 具体的には、5月16日が資格喪失日なら、4月分まで保険料がかかるということです。

健康保険や厚生年金の保険料は、お給料から天引きされるのですが、毎月のお給 料からは前月分の保険料が天引きされます。従って、5月分のお給料からは、4月分の保険料が天引きされるわけです。

前述の例では、5月16日資格喪失ですので、4月分の保険料までかかることになり、5月のお給料から4月分の保険料を天引きすることになります。

ところで、資格喪失日というのは、退職日の翌日となります。5月15日退職で したら5月16日になるわけです。月中の退職は問題ないのですが、月末退職の場合は、資格喪失日が翌日、つまり、翌月になりますので、1カ月分余分に保険 料がかかります。

ご質問ですと、「私は、この5月31日で11年勤めた会社を自己都合で退社します」ということですから、資格喪失日は6月1日となり、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかりますから、5月分まで保険料がかかることになります。 5月30日退職ですと、資格喪失日は5月31日となり、保険料は4月分までしかかりません。

こう書くと、5月30日に退職した方が得なようにも見えますが、退職したら通常ですと、国民健康保険と国民年金の保険料を支払うようになります。5月31日で退職して資格喪失日が6月1日ということは、国民健康保険や国民年金の保 険料は6月分から支払えばいいわけです。

5月30日の場合ですと、資格喪失日が5月31日ですから、国民健康保険や国 民年金は5月分から支払う必要があります。

従って、5月31日退職を5月30日退職にした場合、健康保険と厚生年金の保 険料と国民健康保険と国民年金の保険料の差額が金銭的には得になります。

しかし、厚生年金と国民年金を比較すると給付の内容が格段に違いますので、保 険料の少しの差額でしたら、1カ月でも長く厚生年金に加入していた方が得にな ると思います。

社長の申し出を拒否して5月31日退社にしても法律的には全く問題ありません。逆に、会社が強硬に5月30日退社の扱いをすると「解雇」若しくは「退職 勧奨」となります。

「解雇」若しくは「退職勧奨」ですと、雇用保険の基本手当(失業保険)の給付日数が増えます。勤続11年の人ですと、自己都合退職でしたら給付日数は 150日ですが、「解雇」若しくは「退職勧奨」となった場合は、

30歳未満の人は       180日
30歳以上45歳未満の人は  210日
45歳以上60歳未満の人は  270日
60歳以上65歳未満の人は  210日

となります。従って「解雇」若しくは「退職勧奨」となれば雇用保険では格段に 有利になります。

以上より、退職理由が「自己都合」ですと、1円でもお金を節約したいのなら5月30日退社ですが、将来のことを考えるのなら、5月31日退社が妥当だと思 います。

退職理由が「解雇」若しくは「退職勧奨」ですと、5月30日退社に応じても妥当といえます。ただし、応じる場合は退職理由は「解雇」若しくは「退職勧奨」 にしてもらってください。
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Q19
母の厚生年金についてお尋ねします。

87歳になる母は、高齢のため物忘れ等はございますが、思考能力はそれほど、落ち てはおりません。2カ月前までは、長男夫婦と棟続きで住んでおりましたが、食事も 含め1人暮らしと同じ状況でした。そこで、私が毎日通い、掃除、洗濯を含む家事全 般ほとんどを昼間済ませていました。

2カ月前、私が少し体調を崩し、何日か母の許に行けなかった間に母が、兄(長男 ・次男)に年金も含むお金の、すべてを管理してほしい。と、現金・通帳・印鑑等を 渡しました。

しかし、その後すぐに(数時間後)、やはり自分で管理するから。と通帳等を返し て欲しい旨を伝えたところ、長兄夫婦・次兄夫婦の4人で管理することに決めたか ら。と、再三の請求にも関わらず、現在に至るまで返してもらえません。 こんな情況のため、現在母は2カ月前より私の家に同居しております。

年金の振込先銀行のキャッシュカードだけは、私が預かっていたので4月分は引き 出せたのですが、その後、兄が母に無断で振込先銀行を変えてしまい、母は自由に引 き出すことができなくなりました。

兄は、6月に振り込まれた年金を全額当日引き出し、必要諸経費という名目で年金額の半分以上を差し引いた残りを送金してきました。

振込先銀行を無断で変えたことと、やはり無断で年金を引き出したことを兄に問い合わせたところ、あくまでも母に依頼されて、したのだ。と、言います。

しかし、母は返して欲しい旨をはっきり何度も伝えておりますし、手元に置きたいという意志は堅固なものです。

この母の意志を無視しし、無断で振込先銀行を変えたり、年金を引き出したりする ことは許されることなのでしょうか? また、年金受給者の権利について教えていただきたいと思います。

A19
ご質問の内容を整理しますと

(1)
この母の意志を無視しし、無断で振込先銀行を変えたり、年金を引き出したりする ことは許されることなのでしょうか?

(2)
また、年金受給者の権利について教えていただきたいと思います。

ということですね。

(1)について
本人の意思に反して振込先を変更することはできません。しかし、実務上は「年金 受給権者住所・支払機関変更届」を社会保険事務所に提出すると、書類に不備がない 限り、変更されてしまいます。

そこで、対策ですが、お母さんが管理できる通帳に振込先銀行を変更すれば、お母 さんが管理できるようになります。

(2)について
年金受給者の権利については、いろいろな権利がありますので、どの権利をさしているのか良くわかりませんので、お応えできません。申し訳ありません。

ところで、受給権者には年金を受給する権利と受給した年金に対する権利がありま す。受給する権利とは、文字通り年金を受給する権利で、憲法に基づき法律で手厚く 保護 されています。これに対し、受給した年金に対する権利とは、受給した年金 (現金)を所有する権利や処分する(遣う)権利です。振り込まれた年金は預金通帳 に入った とたん他の預金と同じ扱いになりますので、ご質問の件ですと、「年金を 引き出す」ではなく「預金を引き出す」になります。従って、年金に対する処分権で はなくお母 さんの所有物または占有物に対する権利となります。

しかし、最終的には兄妹同士ですので、もう一度ご兄妹でじっくり話し合ってみて は いかがでしょうか。
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Q20
初めまして、短大を卒業してから会社に就職しました。結婚しても何年か勤めつづけ ています。ただ、何年か後には退職の予定でその場合将来もらえる年金はどうなるの でしょう。

生年月日:昭和44年12月15日女子 厚生年金(15年)20〜35歳 国民年金(第3号)36〜60歳=サラリーマンの妻になるので。。

この場合ですと、、ずーと専業主婦だった人同じ金額しかもらえないのでしょうか? 15年間払い続けてきた厚生年金からは何の恩恵もないのでしょうか?

A20
ご結婚おめでとうございます。 ☆★コングラッチェ☆>w(^0^)w<☆コングラッチェ★☆

昭和44年のお生まれですので、年金を受給するまでにはまだ期間があります。 受給するまでに若干の変更があると思いますが、とりあえず今日現在の制度で説明し ます。

短大を卒業後就職ということですので、正確には

平成 元年12月〜平成 2年 3月  国民年金(第1号被保険者)
平成 2年 4月〜平成14年 5月  厚生年金(第2号被保険者)
平成14年 6月〜平成41年11月  国民年金(第3号被保険者)

となります。

そこで、国民年金は20歳から60歳までの40年間滞納や免除することなく加入す ることになりますので満額の

804,200円

厚生年金は、

平均標準報酬月額×7.125÷1,000×厚生年金の被保険者の月数

となります。

平均標準報酬月額とは、簡単にいえば、初任給から会社を退職するまでの、社会保険 事務所に届け出たお給料(標準報酬月額)の総平均です。

但し、今の1万円と将来の1万円では価値が大きくかわりますので、平均標準報酬月 額を計算するときは、受給するときの価値に計算し直して計算します。

今の段階では約30年後の物価等の動向がわかりませんので仮に今の価値で計算して みます。

平均標準報酬月額は、本来なら個別に計算するのですが、計算するためには過去のお 給料明細全て必要になります。もちろん、会社に聞けばすぐ資料が出てくると思いま すが、なかなか言い出しにくいものです。そこで、便宜的な方法として、今までのお 給料の一番高かった額の70%で試算します。

70%というのは、科学的には根拠のない数字ですが、年金相談等の経験則から、普 通の方はこれぐらいであてはまることがわかってきました。但し、大きく外れても堪 忍して下さい_(_^_)_

一般的には退職時のお給料が一番高かったと思います。そこで、仮に退職時のお給料 を30万円とすると

300,000円×70%=210,000円

が平均標準報酬月額と見込まれます。そこで、この平均標準報酬月額を前述の式に当 てはめると

210,000円×7.125÷1,000×158月=236,407円

10円単位を四捨五入して

236,400円

が厚生年金の額となります。国民年金と合わせると

1,040,600円です。

1カ月当たり
86,716円

年金を受給するときは、厚生年金や国民年金の保険料を支払う必要がなくなっていま すし、所得税もこの額でしたら公的年金控除の範囲内です。したがって、この額がほ ぼ手取額だと思ってください。

この額は終身受給できます。また、物価が上がると年金も自動的に上がりますので、 実質的には年金の価値は保障されます。

同じようにご主人の年金も計算してみてください。ご夫婦お二人なら、老後資金とし ては充分な年金になります。

この回答は平成14年6月27日現在です。
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