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Q31
去年祖父が亡くなったのですが年金は無くなった後からも何らかの手当てが貰えるのですか? 亡くなった父方の祖父なので長男夫婦が影で色々と独り占めしている気がするのです。 祖父は月20万位の年金を貰っていたにもかかわらず預金も有りませんでした。まあ長男の仕業ですけどね。
もし未だに何らかの手当てがあるなら孫三人で分けたいのですが。

A31
日本の年金制度は、支給事由の生じた月の翌月から、消滅事由の生じた月まで支給するのが原則です。

従いまして、年金の受給権者が死亡しますと、死亡した月分の年金が未支給の年金となり、遺族の方に支給されます。

例えば、昭和16年6月3日生まれの方は、平成13年6月2日に60歳になり、特別支給の老齢厚生年金を受給し始めるのですが、 実際の年金の支給は「支給事由の生じた月の翌月」つまり、平成13年7月からの支給となります。

ところで、年金は偶数月の15日に前2カ月分が支給されます。つまり、2月3月分が4月15日に、4月5月分が6月15日に、6月7月分が8月15日に、 8月9月分が10月15日に、10月11月分が12月15日に、そして、12月1月分が2月15日に支給されるわけです。

そこで、先ほどの人が平成14年4月15日におなくなりになったとすると、「支給事由の消滅した月まで支給」ですから、 平成14年4月分まで支給となります。ところが、平成14年4月15日支給される年金は平成14年2月分と3月分ですから、 平成14年4月分が未支給の年金となります。

ご質問の件では「祖父は月20万位の年金」ということですから、1カ月分約20万円が未支給の年金となり、特定の遺族の方に支給されます。

「もし未だに何らかの手当てがあるなら孫三人で分けたい」とのことですが、お亡くなりになったお祖父さんが、 労働者災害補償保険法による年金給付を受給していた場合は、ごくまれに長男さんをとばして、お孫さんに支給されることがありますが、 非常にレアなケースです。ご質問の件がこのレアケースに当てはまるかどうかについては、ご質問内容だけでは判断できません。あしからずご容赦してください。
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Q32
私は日頃、給料から天引きされる年金保険料って高いなーと思っておりました。でも年金保険に対して知識もあまり無い為、こーゆーもんなのかなぁ。とも思っておりました。
ふと、ネットで検索してみたらこの質問コーナまで辿り着き質問させて頂いている次第です。

質問コーナのQ29を拝読していての質問なのですが、年金保険料に対して、計算式等が記載しており大変分かりやすかったのですが、その計算式で自分の給料-保険料を計算してみると計算が合いません。

私の標準報酬月額=440千円
年金保険料=39050円です。
※計算式では38170円ではないかと思うのですが。
どういうことなのでしょうか?

ちなみに保険料を見なおしてもらうにはどの様にすればよろしいのでしょうか?私の場合、5.6.7月が残業がけっこうあったのですが、今は減っていますので標準報酬月額のランクでいうと3ランクくらい下がっています。

お忙しいところすみませんが、お教え下さい。

A32
標準報酬月額が440千円の方は、保険料は38,170円です。

従って、ご質問の通り、計算式にあいません。そこで、あわない原因ですが

(1)会社が間違って引いている

(2)厚生年金基金等企業年金の掛け金を、厚生年金の保険料と合算して引いている。

が、考えられます。

(1)について、
計算間違いでしたら、会社に申し出て訂正して貰いましょう。

「うちはコンピューター処理だから大丈夫」

という方がいますが、コンピューター処理している会社は、最初の保険料率を間違うと社員全員間違うことになります。

某大手の家電メーカーが同様のミスをして、数年間従業員さんから保険料を間違って引いていた事件がありました。この事件では、保険料率を低く入力してしまったために、本来の保険料より安い保険料しか従業員さんから引いていなかったようでした。一人あたり何百円の話ですが、従業員数が1万人を超える企業ですので、全体としてはかなりの額になっていました。

コンピューターは人間が使うための道具ですので、使い方が間違っていると、コンピューターも間違います。
(2)について
建設業関係では経営事項審査等のために非常に安い掛け金の厚生年金基金に加入するのが一般的です。ご質問の件で逆算すると、

39,050円−38,170円=880円

880円÷440,000円(標準報酬月額)=0.002=1,000分の2

となります。厚生年金基金の掛け金も会社と従業員さんで折半負担ですから、

1,000分の2×2=1,000分の4

1,000分の4の掛け金率の厚生年金基金に加入していると、39,050円で正しい額となります。

建設業関係以外でも、掛け金率が安い厚生年金基金がありますし、掛け金率は一般的な率ですが、従業員さんの負担を低くしている(会社が沢山負担している)場合もあります。従って、質問された方の会社が厚生年金基金に加入してるなら、妥当な保険料だと思ってください。

いずれにしても(1)(2)について、一度会社に確認してみてください。

「ちなみに保険料を見なおしてもらうにはどの様にすればよろしいのでしょうか?私の場合、5.6.7月が残業がけっこうあったのですが、今は減っていますので標準報酬月額のランクでいうと3ランクくらい下がっています」とのことですが、固定的賃金の変動が必要です。具体的には、

基本給が下がった
家族手当が下がった
通勤手当が下がった
等です

つまり、お給料のうち計算の基礎となる固定部分が下がらない限り、来年の見直し時期まで保険料の変更はありません。

但し、一従業員さんの問題としてではなく、全社的な問題として算定基礎の時期に残業等が多く、実態にあわない場合は個別にメールを下さい。企業の労務管理の問題として解決策を提案します。

ところで、高い保険料についてですが、年金を貯金と考えていただければ、郵便局や銀子に預けても利子は殆ど付きません。しかし、年金として保険料を払っていると、年金給付の段階で、国庫負担がありますので、必ず、得になるシステムです。しかも、利子よりも遙かに高い国庫負担割合です。おまけに、終身の給付ですし、年金財政は非常に安定(西暦2060年で、2.8年分の積立金が残る見通しです:平成14年厚生労働白書)していますので、かなり有利です。

折角高い保険料を支払える機会ですので、頑張って払いましょう。
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Q33
初めてメール差し上げます。父と母の年金問題でちょっとした騒動が勃発しています。

父は3年前に早期退社をして、去年から年金生活をしています。 母は58歳でパート収入がありますが、その父が年金を母に渡さずに自分一人のお金としています。 月6万足らずのパート収入で母が生活できるわけもなく、父に母が「生活費として年金を少し渡してほしい」と訴えても聞く耳を持ちません。 その場合、法的に父からお金をもらえる方法はあるのでしょうか?その場合どのような手続きをとればいいのでしょうか?母がとても不憫で仕方ありません。 どうかよろしくお願いします。

A33
年金の受給権はご夫婦に発生するのではなく、個人に発生するので、お父さんの年金をお母さんに渡すことはできません。 但し、年金が一旦通帳に振り込まれますと、年金ではなく、預金となりますので、預金はやりとりができます。

基本的にはご夫婦の問題ですので、ご夫婦で話し合ってください。ご夫婦で話し合ってきちんと生活費を渡すようにして貰ってください。

しかし話し合いで話が付かないようでしたら、いきなり、法律的に訴えるとかではなく、ちょっと工夫をしてみて下さい。

以下は狸が年金相談で聞いた事例です。

日頃のスーパーでの買い物等をお父さんのクレジットカードの家族会員カード(お母さんの名義)でします。すると請求はお父さんの口座から落ちます。

また、生活費を渡してくれないならおかずなしねといって、ご主人に毎日漬け物ばかりを出している奥さんもいるようです。

どういうやり方がいいかは、ケースバイケースですのでどんな方法がいいかご家族で話し合ってください。

(2002年10月16日回答)
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Q34
はじめましてこんにちは。雇用保険について困っています。 インターネットでいろいろ検索してみたのですが事例がみつかりません。是非アドバイスをお願いします。

最近、2年間勤めた会社を辞めました。
この会社では従業員のほとんどが雇用保険に加入していません。 入社してすぐに私はそれでは不安なので雇用保険に加入したいと申し出たところ「承諾」の返事があったのですが、 承諾されてから二ヶ月が経っても給料から雇用保険料が引かれていなかったので、加入の有無が不安に思え再度会社に確認をしました。 「給料から保険料が引かれていないが加入は大丈夫なのですか?」という質問に対して「間違いなく大丈夫」という答えが返ってきましたが、その後今回辞めるまでに保険料は引かれることはありませんでした。
そして今回辞めるにあたって雇用保険証と離職票を請求したところ会社で今まで立て替えてきた保険料を払えと言ってきました。 私は保険料が引かれていなことを会社に申し出て確認までしているのに今更払えといわれても納得できません。 この会社の勤務体制は労働基準法に違反しているからだと思う(実際に違反してますが)のですが、 勤務の内訳や給料の明細については会社で調整するから承諾してくれと言われてました。
給料についての明細書には初めの約束通りの額(33万)が記載してあり、そこに所得税が書いてあるだけの簡単なものです。

私としては給料の明細は会社に任せたし、保険料が引かれていないことも伝えてありますし、 給料の手取りの額が保険料も引かれたあとの手取りと解釈していたので今回の請求にはまったく不愉快で応じたくないのですが払わなくてはいけないのでしょうか???
申し訳ないのですがアドバイスをよろしくお願いします。

A34
雇用保険の資格取得の確認は

(1)事業主の届出
(2)被保険者(本人)の請求
(3)公共職業安定所長の職権


と3種類あります。一般的には(1)の事業主の届出により、雇用保険に被保険者になったことを確認します。

ご質問の件では、本来会社がすべき(1)の届出をしていなかったのだと思います。 そこで、会社に雇用保険のことを質問するのが正論なのですが、雇用保険の資格取得の確認の時効は2年です。 つまり、雇用保険資格取得届が出ていなかったら、勤続年数が幾ら永くても、最長2年しか雇用保険に入れません。 例えば10年前から同じ会社に勤めていたのだけど、雇用保険の資格取得届を提出していなかった場合に、 あわてて雇用保険の資格取得届を提出しても2年前からしか雇用保険の被保険者になれません。

ご質問の件ですと、2年前に入社した会社を退社と言うことですので、丁度時効にかかる時期です。 会社とあーだ、こーだと言い合いをしているうちにどんどん時効になりますので、(2)の本人による確認をしてください。 やり方は、最寄りの職安に行って、「会社を退職したのだけど、会社が離職票を出してくれない。何とかして下さい。」と申し出てください。 この時にいつ会社に入社したかわかる書類(たとえば、雇い入れ通知書や初めてのお給料の明細書、最初の給料が振り込まれた預金通帳等)を持っていってください。

後は職安と会社がやりとりをします。

> 会社で今まで立て替えてきた保険料を払えと言ってきました。

これはもっともな請求です。会社に払いましょう。金額については、普通の会社でしたら

平成13年3月までは
総支給額(33万円)の1,000分の4.5=1,485円

平成14年9月までは
総支給額(33万円)の1,000分の6=1,980円

平成14年10月以降は
総支給額(33万円)の1,000分の7=2,310円

で計算してください。

(2002年10月16日回答)
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Q35
1.息子ですが、8月30日に退職し保険の資格を喪失しました。 国民健康保険に入るつもりでいますが、掛け金はどのくらいになるでしょうか? 昨年の総支給額は240万円ぐらいです。また収入が毎年違う場合は、毎年申請をすることになるのでしょうか? 皆保険と聞きますが、入らなければいけないものなのでしょうか?

2.国民健康保険は夫婦の場合それぞれ入らなければいけないのですか?夫と扶養者という形で入れますか?

A35
国民健康保険の保険料は保険者により異なります。つまり、お住みの市町村により額が異なるわけです。 基本的には、均等割り・資産割り・所得割・人数割り等を組み合わせて計算するのですが、どの項目にウェイトを置くかとか、 どの項目を計算の基礎にするかとかは市町村によりまちまちです。

従って、「昨年の総支給額は240万円ぐらい」ということですが、申し訳ありませんがこれだけでは試算ができませんので、お住まいの市町村にお問い合わせしてください。

一旦加入の手続きをしますと、2年目以降は保険料等は市役所で計算してくれるようになりますので、それ以後は手続きは必要ありません。

「皆保険と聞きますが、入らなければいけないものなのでしょうか?」とのことですが、国民健康保険に入らないで、「病気をしたらどうしよう」と不安な日々を送ったり、病気をしてから、「しまった」と思うよりは、事前に入っていて安心して暮らせる方が良いでしょう。必ず入ってください。

2番目の「国民健康保険は夫婦の場合それぞれ入らなければいけないのですか?夫と扶養者 という形ではいれますか?」という質問ですが、ご加入の国民健康保険が、市町村国保(市役所に保険料を払っている)か組合国保(国民健康保険組合に保険料を払っている)かにより異なります。

市町村国保は個人個人で加入するもので、扶養という考え方はありません。

しかし、職域で加入する国民健康保険(組合国保)は、ほぼ健康保険と同じですので、扶養になれます。

(2002年10月24日回答)
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Q36
私はH12年10月に退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。 退職後は在宅で校正(フリー)の仕事をしていますが、仕事も軌道に乗ってきたので 来年からは扶養を外れようと思います。 そこで質問なのですが、
1:扶養から外れるという届け出を出す時期(給料ではなく報酬なので支払いがある までいくらくらいの収入があるか予想できません)は130万を超えたと分かったと きでいいのですか?
2:国民年金だけだと将来が不安です。何かいい年金はありませんか? Q&Aのページに載っていた式で計算すると年間90万くらいしかもらえないようで す。
3:今の若者を見ていると本当に将来が不安です。私が受給年齢に達した頃、年金が 破綻しているということはないでしょうか? ちなみに私は昭和47年3月1日生ま れの30歳です。 どうかよろしくお願いします。

A36
1:
現実に130万円を超えたときではなく、130万円を超えると見込まれるときに、 健康保険の被扶養者から外れます。具体的には、就職して、初任給が11万円だった とき等です。この時は、貰った収入(年収)は11万円ですが、今後年収が130万 円を超えると見込まれますので、被扶養者から外れることになります。

しかし、自営業等で、収入の見込みが立たない場合は、現実に超えたときで結構で す。

たとえば、4月に事業をはじめたところ、5月に20万円の収入があったが、6月以 降の収入の予定が立たないような場合は、5月の段階では被扶養者から外れる必要は ありません。現実に130万円を超えたときか、130万円を超えることが確実と なったとき、例えば、先程の例で、6月・7月は無収入でしたが、8月に大口の固定 客がつき8月以降毎月15万円の収入が確実となったときなどは、8月に出します。

2:
自営業者には国民年金基金がお勧めです。それ以外の民間の年金は専門外ですのでわ かりません。カンニンです<m(__)m>

3:
大丈夫です。

平成14年の厚生労働白書によると、国民年金、厚生年金とも単年度で黒字を計上し ています。積立割合は国民年金で3.0、厚生年金で5.2となっています。平たく 言えば、国民年金では今後3年間、厚生年金では5.2年間保険料を徴収しなくとも 年金は問題なく支給できると言うことです。

つまり、年金財政は非常に安定しています。但し、今後の少子高齢化の進展にともな い、今後赤字化するおそれがありますので、赤字になる前に年金制度を改革して、対 策をしようということです。

したがって、非常に健全な考え方だと思います。

ちなみに、平成14年の厚生白書に上がっているデータでは、制度改革をすることに より、平成72年(2060年)の段階でも、厚生年金で2.8年又は3年、国民年 金で2.5年又は2.4年の積立が残るように見通しています。

まぁ、60年先の予想ですから、少しぐらいずれることはあると思いますが、破綻す ることはないでしょう。

(2002年10月24日回答)
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Q37
現在、海外に住んでいます。日本国外にいる間も、母に頼んで、国民年金を支払いつづけており、現在の時点で10年分を支払った事になります。今後も、所定の金額を支払いつづける予定です。
そこで、以下の通り、2点ご質問があります。
もし、日本人以外の外国人で日本の年金を払った事のない人と結婚した場合で、

質問1、 海外で一生住む場合、私又は彼は、私の年金が受給される時(例えば、私が65歳になったとき)に、海外から私の年金は受給する事はできますか?
質問2、 結婚して彼と日本に一生住む場合、彼も25年間、国民年金又は厚生年金を支払わなければ、ならないのでしょうか?

なお、私も彼も国籍をかえるつもりはありません。
よろしくお願いします。

A37
国民年金は、

保険料を払った期間(保険料納付済期間)
保険料を免除した期間(保険料免除期間)
保険料を半額免除した期間(保険料半額免除期間)

を合計して「原則」として25年以上ある場合に、受給できます。

保険料納付済期間とは

(ア)
国民年金の保険料をご自分で納めた期間

(イ)
昭和36年4月1日以降で、20歳以上60歳未満で被用者年金(厚生年金・共済組 合等)に加入していた期間

(ウ)
昭和61年4月1日以降で、20歳以上60歳未満で被用者年金制度の被扶養配偶者(いわゆるサラリーマンの妻で専業主婦又は専業主夫をしていた)期間

原則としてと書いたのは、昭和31年4月1日以前生まれの方には、いろいろな特例があり、25年未満でも受給できる場合があるからです。

具体的には、被用者年金(厚生年金・共済組合等)の期間が男性で40歳以上、女性と船員、坑内員の人は35歳以上で

          昭和22年4月1日以前生まれの方は・・・15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日生まれの方は・・・・・16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの方は・・・・・17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生まれの方は・・・・・18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生まれの方は・・・・・19年

あれば、受給できます。



また、年齢に関係なく、被用者年金(厚生年金・共済組合等)の期間が

          昭和27年4月1日以前生まれの方は・・・20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの方は・・・・・21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの方は・・・・・22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの方は・・・・・23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生まれの方は・・・・・24年

あれば受給できます。

しかし、この様な特例を活用しても受給できない人のために、

保険料納付済期間+保険料半額免除期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年

合算対象期間とは、国民年金の受給権があるかないかを判断するときには、期間として計算しますが、国民年金の金額を計算するときには期間として計算しない期間のことをいいます。俗に「カラ期間」と呼ばれている期間のことです。合算対象期間は沢山ありますので、代表的な期間だけ紹介します

(1)
被用者年金(厚生年金・共済組合等)に加入していた期間で、昭和36年4月1日(国民年金施行日)以後で、20歳未満又は60歳以上の期間

(2)
昭和36年3月以前の被用者年金(厚生年金・共済組合等)の期間。ただし、昭和36年4月1日以降にも被用者年金(厚生年金・共済組合等)の期間が必要です。特に共済組合については、昭和36年4月1日以降引き続き共済組合であったことが必要です。

(3)
昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日までの間は、20歳から60歳未満で被用者年金制度の被扶養配偶者 (いわゆるサラリーマンの妻で専業主婦をしていた期間)は、国民年金は任意加入でした。この期間に任意加入した期間は保険料納付済み期間となり、 任意加入しなかった期間は合算対象期間となります。

(4)
昭和36年4月1日以降で海外に住んでいる日本人の方で20歳以上65歳未満の方は、国民年金は、任意加入です。任意加入した期間は保険料納付済み期間となります。
任意加入しなかった期間で20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間となります

(5)
外国人の方が、日本国籍を取得した場合で、昭和36年4月1日以降で、日本に住んでいなかった期間で20歳以上60歳未満の期間

他です。

ご質問の
「海外から私の年金は受給する事はできますか?」

国民年金は受給権が発生しますと、居住地を問いません。従って、外国に住んで折られても問題なく受給できます。

「結婚して彼と日本に一生住む場合、彼も25年間、国民年金又は厚生年金を支払わなければ、ならないのでしょうか?」「国籍をかえるつもりはありません。」

ご主人(彼)は国籍を変えませんので(5)に該当しませんので、海外にお住みの期間は合算対象期間になりません。 従って、保険料納付済期間が25年必要です。しかし、25年保険料を払い続けるという意味ではありません。 例えば、ご質問された方が被用者年金(厚生年金・共済組合等)に加入し、ご主人が専業主夫をされるような場合は、ご主人は(ウ)に該当しますので、 その期間は保険料納付済期間となります。

夢があり羨ましい話です。お幸せに(*゜▽゜)/゜・:*【祝】*:・゜\(゜▽゜*)

(2002年12月18日回答)
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Q38
私は、働く二児の母です。 二度の出産で、二度とも育児休暇を取り、その間の保険料免除を申請しました。先で年金を受取るときに、その分は年金の対象外としてみなされるのでしょうか? 教えて下さい。

A38
サラリーマンの方は、国民年金と厚生年金に加入しています。お給料からは厚生年金しか引かれていませんが、厚生年金の保険料の中に国民年金の保険料も含まれていると思ってください。従って、サラリーマンの方は国民年金と厚生年金に加入し国民年金と厚生年金の保険料を払っていることになります。

国民年金の年金額は

804,200円×(保険料納付済期間の月数+保険料半額免除期間の月数×3分の2+保険料免除期間の月数×3分の1)×480分の1

となります。長い計算式ですが、20歳から60歳まで国民年金に加入し続けると

保険料納付済期間=12月×40年=480月

となりますので、先程の式は

804,200円×480月×480分の1=804,200円

となります。

そこで、保険料納付済期間ですがQ37にありますように

(ア)
国民年金の保険料をご自分で納めた期間

(イ)
昭和36年4月1日以降で、20歳以上60歳未満で被用者年金(厚生年金・共済組合等)に加入していた期間

(ウ)
昭和61年4月1日以降で、20歳以上60歳未満で被用者年金制度の被扶養配偶者(いわゆるサラリーマンの妻で専業主婦又は専業主夫をしていた)期間

です。

ご質問についてですが、育児休業期間中は保険料免除になっていますが、厚生年金に加入していることになりますので、(イ)に該当します。従って、育児休業を取得して保険料を免除したことにより年金額が減ることはありません。

次に厚生年金ですが、厚生年金の計算式は

平成15年3月までは

平均標準報酬月額×乗率(生年月日により異なります)×1,000分の1×厚年年金の月数

となります。

平成15年4月以降は、

まず、先程の式で平成15年3月までの分を計算した上で、平成15年4月以降の分 を加算します。計算式としては

平成15年3月までの分
(a)
平均標準報酬月額×乗率(生年月日により異なります)×1,000分の1×平成1 5年3月までの厚年年金の月数

平成15年4月以降の分
(b)
平均標準報酬額×乗率(生年月日により異なります)×1,000分の1×平成15 年4月以降の厚年年金の月数

厚生年金の額=(a)+(b)

となります。

厚生年金もややこしい式ですが、式の中で問題となるのは厚生年金の月数だけであり、保険料の納付状況は問題ありません。従って、育児休業期間中の保険料の免除があっても年金額には何ら影響はありません。


以上より、国民年金・厚生年金ともに育児休業で保険料を免除した期間があっても将来の年金額が減ることはありませんので安心してください。

(2002年12月26日回答)
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Q39
うちの母は昭和14年生まれで、26歳で結婚し、平成7年に離婚をいたしました、現在63歳です。 離婚してからパートなどで生計を立てておりますが、60歳になって年金のことで市役所に相談に行ってみたところ、 2ヶ月で18000円づつ支給されると言われたそうです。 父のほうとは連絡を一切とらないのですが、結婚当時の父は転職を繰り返し、年金を払っていたかどうかも不明です。 母は、市役所から65歳になると、また少しお金が入ると言われたそうなのですが、それが何のお金なのかもさっぱりわからない状況です。 母も私も無知な為、年金のことを全くわからずにおります。年金額が2ヶ月18000円というのは、払っていない期間が短かったからでしょうか? 65歳になってもらえるお金とは一体、何なのかを教えていただければ嬉しいです。どうぞ宜しくお願いします。

A39
昭和14年生まれの方で、厚生年金に加入したことがある方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分が受給できます。 また、老齢基礎年金を繰り上げて受給することもできます。但し、厚生年金と老齢基礎年金を欲張って両方受給しようとすると、 原則として、厚生年金が支給停止となります。老齢基礎年金は繰上支給となりますので42%減額となります。 こうなると非常に不利になりますので、一般的には特別支給の老齢厚生年金だけを受給します。

この方が65歳になりますと、特別支給の老齢厚生年金が普通の老齢厚生年金にかわります。 普通の厚生年金には定額部分はなく報酬比例部分だけの支給となります。 定額部分の代わりといえば語弊がありますが65歳から国民年金の老齢基礎年金が支給されます。 また、定額部分と老齢基礎年金では定額部分の方が多くなりますので、差額分として経過的加算が老齢厚生年金につきます。 経過的加算は、原則として、厚生年金に加入していた期間の定額部分と対応する国民年金の額についての差額加算となります。 例えば、20歳から60歳までのうち、10年間だけ厚生年金に加入して残りの30年国民年金の場合は、定額部分は10年分です。 経過的加算も10年分です。
しかし、老齢基礎年金は40年分となります。この関係で65歳から受給額が増えることになります。

漢字で書くとさっぱりわからないと思いますので、図で表すと

60歳   65歳    
報酬比例 →→→→→ →→→→→→ →→→→→ 一生出ます
報酬比例 →→→→→ →→→→→→ →→→→→ 一生出ます
定額部分 →→→→→ 経過的加算→ →→→→→ 一生出ます
定額部分 →→→→→      
    老齢基礎年金 →→→→→ 一生出ます
    老齢基礎年金 →→→→→ 一生出ます
    老齢基礎年金 →→→→→ 一生出ます

こんな感じです。つまり、定額部分と老齢基礎年金の差額が増えるわけです。

この回答は昭和16年4月2日以降に生まれた方には該当しません

(2003年1月10日回答)
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Q40
私は今年9月に65歳になります。厚生年金は300ヶ月、国保は昭和35年10月から入り14年と数ヶ月掛けました。
60歳から老齢厚生年金をいただき、現在年間122万円位ですが、65歳になりますと少し加算されますか。
平均標準報酬月額は224,751円です 生涯独身で痴呆の母と二人で先が不安なのでよろしくお願い致します。

A40
「今年(平成15年)9月に65歳になる」ということは、逆算すると昭和13年生まれですね。

昭和13年生まれの方の厚生年金は、下の図のようになります。

60歳   65歳    
報酬比例 →→→→→ →→→→→→ →→→→→ 一生出ます
報酬比例 →→→→→ →→→→→→ →→→→→ 一生出ます
定額部分 →→→→→ 経過的加算→ →→→→→ 一生出ます
定額部分 →→→→→      
    老齢基礎年金 →→→→→ 一生出ます
    老齢基礎年金 →→→→→ 一生出ます
    老齢基礎年金 →→→→→ 一生出ます

そこで、報酬比例部分と定額部分の計算式ですが

報酬比例部分=平均標準報酬月額×給付乗率×厚生年金の月数÷1,000
       ×スライド率
      =224,751円×8.41×300月÷1,000×1.031
      =584,625円

 100円未満を四捨五入して
      ≒584,600円

定額部分  =定額単価×乗率×厚生年金の月数
      =1,676円×1.286×300月
      =646,600円80銭


 100円未満を四捨五入して
      ≒646,600円

60歳から65歳未満の

厚生年金の額=報酬比例部分+定額部分
      =1,231,200円

だと思います。

ご質問では、「年間122万円ぐらい」ということですが、厚生年金の期間が

297月なら1,218,900円

298月なら1,223,000円

となります。ご質問だけではどれが正しいのか判断できませんので、「300月」として計算します。

国民健康保険に加入中は原則として国民年金となります。そこで、「国保は昭和35年10月から14年と数ヶ月」とありますので年齢にして22歳から36歳ぐらいになります。ここから国民年金の加入期間を推測すると、国民年金は昭和36年4月1日施行ですので、昭和36年4月1日以降の期間となります。「数ヶ月」という期間を仮に6カ月と仮定すると、22歳から36歳までの14年間、国民年金に加入したことになります。この後25年(300月)間厚生年金に加入ですと60歳超えます。
従って、どこかに記憶違い等があると思います。そして、この記憶違いの部分が先程の誤差の部分です。あるいは、20未満の時に厚生年金に加入していたのかもしれませんね。とりあえず61歳まで厚生年金に加入したとして計算します。間違っていても容赦してください。

65歳以降の年金は、

報酬比例部分=584,600円

経過的加算 =定額部分−老齢基礎年金の満額
       ×昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者の月数
       ÷(加入可能年数×12月)
      =646,600円−804,200円×300月÷(37年×12月)
      =103,221円62銭

  100円未満を四捨五入して
      ≒103,200円

老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額
       ×(保険料納付済期間+保険料免除期間÷3)
       ÷(加入可能年数×12月)
      =804,200円×444月÷444月
      =804,200円

従って、65歳以降は

老齢年金の額=老齢厚生年金の額+老齢基礎年金の額
      =報酬比例部分+定額部分+老齢基礎年金
      =584,600円+103,200円+804,200円
      =1,492,000円

が見込まれます。1カ月あたり2万円強の増加です。年金は2カ月に1回の支給ですから、1回あたり5万円弱の増加ですね。楽しみにしていて下さい。
(2003年1月23日回答)
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