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Q141
はじめまして。国民健康保険の保険料についてお伺いします。
私は平成13年7月に3年4ヵ月正社員として働いた会社を退社し、8月に国民健康保険に加入しました。 翌年の平成14年8月に現在の会社(社会保険なし)にアルバイトで勤めるまで無職でした。 平成13年度と14年度の保険料が高くて、納付できない月がありました。 そのまま放置していたのが悪いんですが、今年8月に今年度の納付書を紛失したため再発行に訪れたところ、「分割納付誓約書」を書かされ、分納の納付書を渡されました。平成13年度12期(平成14年4月1日納期限)からの分ですが、 知人から「国保の徴収期限は2年ではないか」と言われました。
 この場合は徴収の適用外となりますか?また、もし当てはまる場合は誓約書を書き直してもらえますか?(まだ納付はしていません)
市役所の窓口では聞きづらく、こちらに質問させていただきました。家賃・光熱費の支払をすると最低限の生活費しかありません。どうぞよろしくお願いします。 

A141
国民健康保険の保険料の納付期限は2年です。

時効の起算日は、各納付書の納期限の翌日から2年です。また、保険料の時効については援用を必要としません。 つまり普通の私人間の時効の場合は、時効だと主張する必要がありますが、保険料の納付については時効だと主張しなくとも時効になります。 また、私人間の時効の場合は、時効を放棄することができます。つまり、時効になっている借金等でも自主的に返済することができるのですが、 保険料の時効については放棄することができません。逆に言えば、時効になってしまえば遡って支払ったり、請求したりすることができなくなるわけです。

ご質問の

「平成14年4月1日納期限の納付書」

は、平成14年4月2日から2年で時効になりますから、平成16年4月1日に時効になります。

ただし、この2年間に督促状が届いていますと、時効が中断されますので、時効になるためには、督促状の納期限から2年間必要です。

以上より、督促状が届いていなかったら、2年の時効になっています。この場合、

「分割納付誓約書」

は無効です。しかし、督促状が届いていましたら、督促状の納期限により時効が完成していない場合があります。すると前述の「分割納付誓約書」は有効です。

(2004年10月25日回答)
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Q142
現在無職の主婦ですが、今年のパートと常勤での収入が120万ほどあります。 (3回、転職しています。)
来週からまた別の所でパート勤めをするつもりですが、収入見込み額が月給で25万あります。
しかし、またすぐに辞めてしまうかもしれません。
前回の就職の時に常勤だったので扶養を外したのに、2ヶ月で辞めてしまいまた扶養に入ったばかりです。 このような場合にも、扶養を外してすぐに国民年金に加入するべきなのでしょうか?

A142
健康保険の扶養に入る場合や国民年金の第3号被保険者になるための条件のうちの一つに年収要件がありますが、年収要件は税金のように1月1日から12月31日までの間という具合に一定の期間の年収をみるのではなく、今後1年間に見込まれる年収で判断します。具体的には、今後1年間で年収が130万円以上になるようでしたら、扶養から外れる必要があります。

そこで、

「来週からまた別の所でパート勤めをするつもりですが、収入見込み額が月給で25万あります。」

ということですので、月給25万円見込まれるのでしたら、年収で300万円見込まれますので、扶養から外れてください。

退職して、年収が130万円見込まれなくなると、再びご主人の扶養にはいることができます。もちろん、国民年金も第3号被保険者になれます。

ところで、

「またすぐ辞めてしまうかもしれません」

ということですが、別のところのパート勤めが、期間の定めのない雇用契約で本来なら長期的に働けるパートさんや、期間の定めがある雇用契約でも、ほぼ自動的に契約更新が見込まれるパートさんですと、年収が130万円以上見込まれるといえます。しかし、2カ月の期間雇用で契約更新が見込まれないようなパートさんは、一時的に月収が増えることになりますが、2カ月後雇用期間満了で退職すると月収が無くなりますので、年収130万円以上見込まれる状態とは言えません。従って、別のところでパート勤めをはじめてもご主人の扶養から外れる必要はありません。もちろん、国民年金も第3号被保険者のままです。

以上から、

新しいパート勤めの先が、長期的に働けるようでしたら、ご主人の扶養から外れてください。新しいパート先の健康保険に加入し、厚生年金保険にも加入するか、新しいパート先では労働時間等で条件を満たせず加入できないときは、ご自分で国民健康保険加入し、年金は国民年金第1号被保険者として保険料を支払ってください。その後もしすぐに退職したら、退職した時点でご主人の扶養に入りなおして下さい。

新しいパート勤めの先が2カ月程度の雇用契約で、更新の見込みがないのでしたら、ご主人の扶養から外れる必要はありません。

(2004年11月6日回答)
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Q143
社会保険の扶養認定について教えて下さい。

今年2月末から現在まで派遣会社で1日5時間の仕事についています。それより以前から夫の扶養に入っており、今年の2月までは別の会社で扶養範囲内の収入で働いていました。 夫の扶養範囲内でしか働きたくなかったので、今の派遣会社に勤め始める時も、年間130万以内になるようにお願いして仕事を引き受けました。しかし勘違いをしており、交通費は扶養認定の収入には入らないと思ってました。今月になって夫の会社から扶養認定の調査と提出物の請求があり、かなりあせっています。 夫の会社へ、直勤12ヶ月の支払い明細書を就業先の会社からもらって提出しなければいけないのですが、これは去年の11月から今年の10月(11月分の給料はまだなので)の12ヶ月分の明細ということでしょうか?今年の2月までは別の会社で2月末から現在の派遣会社で働いているので2つの会社に明細を請求しないとだめなんですか?あと、計算したところ去年の11月から今年10月までの収入は 130万以内なのですが、今年1月〜12月までで計算すると130万を超えてしまいそうです。扶養の認定は過去ではなく将来1年の見込みで判断とのことですが、こういった状況でも今から1年後までの収入の見込みが130万以内なら引き続き扶養内でいられるのでしょうか?

現在の派遣会社の時給は1200円で1日5時間の週5日勤務です。しかし3ヶ月更新なので、今後130万を超える前には契約を終了しようと考えています。その場合は引き続き扶養内でいられますか? 長くなってしまいましたがアドバイスお願いいたします。

A143
ご質問の通り、扶養認定は今後1年間の年収見込みについて判断します。 しかし、既に扶養に入っている方については、過去の収入で適正な扶養認定であったかどうか検証します。 過去1年間の年収を調査し扶養認定の範囲内であれば問題がないのですが、扶養認定の範囲を超えている場合には、扶養から外れることになります。 この時にいつ付けで扶養から外すかという問題がありますが、基本的には保険者が扶養認定の調査をした日付で外しています。 つまり、悪質でない限り遡及して扶養認定を外すという取扱いはしていません。 平たく言えば、年収130万円にならないように調整して仕事をしていたつもりでも、うっかり130万円を超えてしまったような場合です。 この様な場合は過去に遡って扶養から外すのではなく、扶養認定の調査日付けで扶養から外しています。

ご質問の給料明細の期間ですが、いつからいつまでの分を請求するのかは、保険者の判断ですので、会社に確認してください。

その結果扶養から外れた場合は、派遣先の契約が終了した時点で再度扶養に入りなおして下さい。現時点では

1,200円×5時間×22日=132,000円
132,000円×12カ月=1,584,000円

の年収が見込まれますので、扶養認定は難しいでしょう。定年等明らかに退職することが証明できる場合や、契約更新が明らかにない場合は、たまたま1カ月収入が多くても、問題ありませんが、契約更新が可能な場合で月収132,000円見込まれる場合は、年収130万円未満といえず、扶養から外れる必要があります。

(2004年11月20日回答)
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Q144
以前、TVで第3号被保険者が年金を滞納している場合、2年前まで申請をすれば支払いを免除されるという話を聞いた気がします。本当でしょうか?また、いつまでの措置なのでしょうか?

A144
誤りです。

正しくは、保険料を納めなかった期間(滞納期間)について、2年前まで遡って支払えるということです。

ちなみに、保険料を免除された期間については10年前まで遡れます。

では、滞納期間について、2年分を一気に支払う必要があるかという問題ですが、滞納分については、過去の分から支払うのが原則です。従って、2年前の今月分を今月支払い、2年前の来月分を来月支払うという具合に一カ月分ずつ支払うことにより、2年間で滞納を解消することができます。

同じように、免除された分を支払う場合(追納といいます)も過去の分から支払います。これは、10年前と今年では保険料が違うので、おなじ1カ月分を支払うのでしたら過去の分を支払う方が本人に有利になるためです。また、過去の分から時効で支払えなくなりますので、過去の分から支払っておく方が安全でもあります。

そこで、免除と滞納が混在する場合が問題になります。例えば、平成6年から平成14年までの8年間が免除で平成14年から平成16年の2年間が滞納の場合です。この場合も法律の原則からいけば、平成6年の免除の分から支払うことになるのですが、平成6年の分から支払っていると、滞納の平成14年分が時効で支払えなくなります。そこで、この様なときは、平成6年の免除の分と平成14年の滞納分を同時に支払うことができます。

なるべく早く滞納を解消してくださいね。

(2004年11月20日回答)
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Q145
妻が9/30で仕事を退職したので、健康保険の扶養に入れることが必要になったのですが、11/5で扶養者に認定されました。 その間に病院にいくことがあったのですが、その費用は保険を適用することが出来ないのでしょうか?

A145
健康保険の扶養認定は扶養開始の事実があった日から5日以内に届け出るのが原則です。この届出のことを健康保険被扶養者異動届といいます。

しかしこの原則を厳格に適用すると、ご質問の様に、前職の健康保険の喪失から、ご主人の扶養認定までの間に空白の期間ができてしまうことがあります。

そこで、政府管掌健康保険では、特段の事情がない限り、少しぐらいの届出の遅れなら、遡及して扶養認定してくれます。

具体的には、30日以内に届け出ると、届出日ではなく、扶養開始日に遡って扶養認定してくれます。ご質問の場合、もし、10月20日ぐらいに届出としていると、10月1日に遡り扶養認定となるわけです。

扶養開始日と届出日の間に30日以上の期間がある場合は、原則として遡及しません。しかし、30日以上期間が空いた場合でも、届出が遅れたことに正当な理由がある場合は、届出の遅延理由書(書式の名称は都道府県により異なります)を提出することにより、扶養開始日に遡って認定して貰うことができます。

ご質問の件では11月5日に健康保険被扶養者異動届がだされたんだと思います。この時に、遅延理由書も添付して提出すれば、遡及して健康保険の扶養に認定がされたと思いますが、多分遅延理由書を提出せずに健康保険被扶養者異動届がだされたんだと思います。

健康保険被扶養者異動届は国民年金の第3号の届と同時に提出するようになっています(3枚複写になっていますので健康保険被扶養者異動届を提出すると同時に国民年金第3号の届も出きるようになっています)ので、ご質問の件では10月分と11月分の国民年金が第1号被保険者として保険料を支払う必要が出てきます。

ややこしい手続きのようですが、会社の担当者に事情を説明すれば、すぐに会社が手続きをして貰えると思います。

対策としては、健康保険被扶養者異動届に遅延理由書を添付して扶養開始日の訂正をしてください。これにより、扶養認定日が10月1日になりますので、10月1日以降に病院でかかった費用については保険扱いになります。

また、国民年金も10月1日に遡り第3号被保険者になりますので、10月分と11月分の国民年金の保険料を支払う必要はありません。

ただし、この取扱いは政府管掌健康保険の場合です。ご質問された方の会社の健康保険が政府管掌健康保険ではなく、組合管掌健康保険ですと、遡及認定するかどうかは健康保険組合の判断によりますので、会社の健康保険組合に確認してください。政府管掌健康保険か組合管掌健康保険かの見分け方は、健康保険被保険者証(保険証)の下の方に「保険者」の欄があります。ここに「○○○社会保険事務局」(○○○は都道府県名)とあれば、政府管掌健康保険です。

組合管掌健康保険の場合で、認定日を遡及して貰えれば問題ないのですが、認定日を遡及して貰えない場合は、10月1日から11月4日までの間は国民健康保険の被保険者となります。お住まいの市町村で、国民健康保険の手続きをしていただいて、その間に病院に行った分については国民健康保険の扱いをして貰ってください。

組合管掌健康保険でも、遡及しないのは健康保険だけですので、国民年金の第3号被保険者の分については10月1日に遡及できます。従って、会社に理由を説明して、国民年金の第3号被保険者の分だけでも遡及して貰ってください。

また、国民年金だけの遡及について会社の担当者が不慣れな場合は直接社会保険事務所にいって、事情を説明すれば、国民年金だけでも遡及してくれます。

巷ではいろいろいわれていますが、社会保険事務所の窓口に行くと、親切に教えてくれるので安心して下さい。

(2004年11月20日回答)
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Q146
私は22歳の学生です。私は現在、母の国民健康保険の被扶養者です。また、国民年金については、学生であるので免除申請をしてきました。 来年の春に結婚しますが、結婚後に働く予定はありません。

母からこの度聞いてわかったのですが、私が契約者になっている学資保険があります。 この保険は、11年前に亡くなった父が私の学費の準備に入っていてくれたもので、父が亡くなった時点で、 自動的に契約者名義が父から私になったものだということです。

父の死後は保険料が免除され、養育資金として毎年72万円(支払い時に源泉徴収されて、実際の振込額は65万円)が支払われるようになっているそうです。 母は、私の結婚資金のために、この何年間かその養育資金の引き出しを行わずにいました。現在までの積み立て額が220万あるそうです。 今年中に、それを引き出して、嫁入支度の準備をするつもりだと言います。

そこで、お伺いしたいのですが、今回このお金をまとめて引き出すことが、私の結婚後の社会保険の面での立場にどういう影響を与えるでしょうか? 私は、来年の結婚後からは、結婚相手の健康保険の被扶養者になり、年金も第3号被保険者になるつもりでいたのですが、 それが出来なくなってしまうことがあるのでしょうか?夫の給料の家族手当の対象者でなくなることもあるのでしょうか?

なお、今年220万引き出した後は、今後3年間毎年72万円ずつ支払われるだけで保険契約は終了するとのことです。それ以外の私自身の収入の見込みはありません。

A146
健康保険の扶養認定や国民年金の第3号被保険者の認定は、年収130万円未満が要件の一つです。この年収には保険から支払われる給付金も含まれます。 ご質問の件では

「今年220万引き出した後は、今後3年間毎年72万円ずつ支払われるだけで保険契約は終了するとのことです」

ということですので、毎年72万円の収入と考えてください。積立額は考慮する必要はありません。

もし、この他にパート等で70万円ぐらい年収があるのでしたら

72万円+70万円≧130万円

となり扶養から外れる必要がありますが、

「それ以外の私自身の収入の見込みはありません」

ということですので、問題ありません。

結婚後扶養の範囲内で仕事をしようと思ったときは、保険収入を忘れずに計算してください。

「夫の給料の家族手当の対象者でなくなることもあるのでしょうか?」

家族手当はご主人の会社の就業規則(給与規程等)によりますので、ご主人の会社に問い合わせてください。

お幸せに(^。^)

(2004年11月27日回答)
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Q147
現在サラリーマンの妻で専業主婦で夫の3号被保険者となってます。今年(H16年)、日経225オプション取引での利益が130万円を超えてしまいそうなんですが、 そうなると夫の扶養からは外されることになるのでしょうか?自分で国民年金や国民保険に加入することになるのでしょうか?
また、そうならないためには、いくらまでの利益に抑えればよいのでしょうか?

A147
株のことは良くわからないんですが、日経オプションであろうが収入には違いありませんので、130万円以上の収入が見込まれるようでした健康保険の扶養から外れてください。国民年金ももちろん第3号被保険者ではなく第1号被保険者になります。

但し、年収は過去の年収をみるのではなく、今後1年間に見込まれる年収をみます。

例えば、専業主婦で無収入の方が、遺産相続で1,000万円位収入があった場合など、明らかに130万円以上の年収となりますが、遺産相続は頻繁に起こるものではなく今年限りの収入ですので、来年は収入が0円に戻ります。この様な場合は年収が一時的に130万円以上となってしまっても、今後1年間に年収が130万円以上見 込まれる状態とは言えませんので扶養から外れる必要はありません。しかし、おなじ遺産相続でも、収益不動産(アパート等)を相続した場合は、継続して家賃収入が入りますので、家賃収入と他の収入を合わせて130万円以上見込まれるようでしたら扶養から外れてください。

ご質問の件では日経オプションで今後とも同じ様な収入が見込まれるのでしたら、扶養から外れてください。しかし、特定の株が急騰(暴落)したために今年に限り130万円以上の収入があった場合は、来年以降も同じように130万円以上の収入が見込まれるとは言えないでしょう。同様に例年130万円以上の収入がある人が今年に限り収入が130万円未満になった場合は、一時的に収入が下がっただけですので、来年以降は再び130万円以上の収入が見込まれるので、扶養にはいることはできません。

しかし、株についてはどの程度の収入が見込まれるかというのは、予測できません。市場は予測通りに動きませんし、予測通りに動かないために、利益とリスクが発生するわけです。

すると判断の基準としては、今後ともおなじ程度の売買を継続していくようでしたら、130万円以上の収入が見込まれると言えるでしょう。しかし、今年だけ事情があり売買量が嵩んだ場合で、来年以降は売買量を少なくするような場合は来年以降は130万円以上の収入が見込まれるとは言えないでしょう。

(2004年12月8日回答)
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Q148
9月20日に前の会社を退職し、10月21日より新しい会社で働いています。
どちらの会社もタイムカードが20日付けで、前の会社では月末に、今の会社は翌月の5日に給料が振り込まれます。
今の会社で、10/21から11/20まで働いた給料が、12/3(5日は日曜なので)に振り込まれましたが、厚生年金と健康保険が2か月分ひかれていました。
事務の人に問い合わせましたが、確認しますという返事をもらったきり、何の返答もありません。
21日入社ということで、2ヶ月分ひかれているのかもしれませんが、何月分がひかれているのかもよく分かりません。
厚生年金と健康保険が給料から2か月分ひかれるということはあるのでしょうか?

A148
健康保険や厚生年金保険の保険料は、翌月引きが正しい扱いです。

お給料が15日締めで、お給料日が25日の会社で考えてみましょう。

(1)
平成16年12月1日入社の人は

平成16年12月1日から平成16年12月15日までのお給料が

平成16年12月25日に支給されます

この人は15日間も働いているので、12月のお給料から保険料を引けなくないことはありません。

(2)
平成16年12月13日入社の人は

平成16年12月13日から平成16年12月15日までの3日分が

平成16年12月25日に支給されます。

3日分のお給料でしたら、社会保険料をひくとお給料が無くなってしまいますね。

(3)
平成16年12月16日(締め日の翌日=1月度の初日)入社の人は、

平成16年12月16日から平成17年1月15日までのお給料が平成17年1月25日に支給されます。

この時のお給料から12月分の保険料を引く扱いが正しい扱いです。

だから、円滑に保険料をお給料から引くためにはやはり翌月引きが良いでしょう。


法律的には、保険料の納付期限が各月毎に翌月末日となっていることから、当月分のお給料から前月分の保険料を引くことができるという扱いになっています。

そこで、(3)の扱いをするのですが、会社の担当者等が不慣れな場合は当月引きの扱いをしてしまいます。つまり12月分の保険料を12月のお給料から引くわけです(1)(2)のパターンですね。

当月引きの扱いをすると(3)のパターンの時に1月のお給料で12月分と1月分の2カ月分ひく必要が出てきます。(3’)

損得を考えてみますと、法律通りの翌月引きの場合は、退職した場合の最後のお給料まで保険料が引かれます。これに対して、当月引きの場合は退職した場合の最後のお給料からは保険料をひきません。最初にひくか最後までひくかの問題のようにみえるのですが、入社時点と退職時点では、一般的には退職時点の方がお給料が高くなりますので、退職時点の方が保険料が高くなります。この結果、従業員さんにとって少しだけ当月引きの方が有利です。

しかし、当月引きをするためには労働基準法24条に基づく労使協定が必要ですが、当月引きをしている会社は事務に不慣れな会社が多いので、労使協定も殆ど結ばれてないようですね。

ご質問の件では、(3’)のパータンだとおもいます。厳密にいえば労使協定がなければ違法ですが、実態としては中小零細企業で多く見られます。

なお、(3)のパターンであっても、12月中にお給料日が存在しない場合も労働基準法24条違反となりますので、企業の実務担当者の方は注意してください。

(2004年12月12日回答)
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Q149
初めまして。32歳女性会社員です。 この度、自己都合にて12月25日に退社致します。 Uターンと言う事でなかなか地元での活動が出来ず教えて頂きたく存じます。

まず失業の手続きですが、 地元のUターン情報センターに登録を行い 今月30日に面接を1社予定しております。
センターの方は年内に決まればそのまま就職を、 不採用の場合失業の手続きをと言われましたが、 すんなり決まるとも思いません。

不採用の場合を考えても、帰省後早急に手続きをした方がよいのでしょうか?

今の会社で3社目になりますが、一日も間をおかず転職をし、会社のご好意も受け保険等も試用期間無く掛け続けて参りましたが、 この場合の雇用保険制度の扱いはどの様にしていただけるものでしょう。

退社に伴い、保険等の手続きも、国民保険、社会保険どちらの方が宜しいのでしょうか?

年末年始と言うことで、役所、社会保険事務所の手続きをスムーズに行うことが出来るか心配です。
国民健康保険の掛け金も、把握できておりません。
この年齢にて無知なことを恥じんでご相談させて頂きます。
よろしくお願い致します。
いまの所帰省は28、29を予定致しております。

A149
狸です。回答が遅れてごめんなさい_(._.)_

12月30日の面接の段階で、面接結果の通知の期限を告知されます。 な〜〜んて堅い表現ですが、面接先から「いつまでに返事します」と教えて貰えるはずですので、返事を待ってから職安に行っても全く問題ありません。

雇用保険制度は、転職した場合に、

(1)前の会社を辞めてから新しい会社に行くまでの期間が1年以内

(2)退職中に求職の申し込みをしていない(職安に行っていない)

場合に、前の会社の期間と新しい会社の期間を繋ぎます。ご質問の件では今までは

「一日も間をおかず 転職をし、」

ということですから、一番最初の会社からず〜〜〜〜と期間が連続していますので安心して下さい。従って、もし12月30日に面接する会社が不採用の場合は、 一番最初の会社からの期間で雇用保険の基本手当の受給日数が計算されます。

「保険等の手続きも、国民保険、社会保険 どちらの方が宜しいのでしょうか? 」

年金については、自動的に国民年金となります。但し、自動的になるといっても、12月25日に退職した会社が社会保険事務所に退職の届(資格喪失届) を提出した後、なんだかんだと時間が経過して、自動的に国民年金になるのは3カ月後ぐらいになります。 するとその時に一気に3カ月分国民年金の保険料を支払う必要がありますので、大変になります。

そこで、退職して地元に戻られたらすぐに市役所で国民年金の手続きをしてください。

この時に、国民健康保険の金額を調べて貰ってください。国民健康保険の金額は市町村によって計算方法が違いますので、 市役所の窓口で確認する方法が一番確実です。

市役所の窓口で確認した国民健康保険の金額と健康保険の任意継続の金額を比べてどちらか安い方に入ればいいでしょう。 健康保険の任意継続の保険料は、退職した会社の健康保険が政府管掌健康保険の場合は、退職した時のお給料が28万円未満の人は、 今まで払ってきた保険料の倍額になります。退職した時点の保険料が28万円以上の人は22,960円になります。 退職した会社の健康保険が組合健保の場合もほぼ同様の計算式です。

国民健康保険と健康保険の任意継続では

(1)傷病手当金
(2)出産手当金
(3)家族関係の給付の有無

大まかにこの3点が違いますが、いずれも若い独身の方にはあまり関係のない給付ですので、前述のように保険料で決めれば問題ないと思います。

但し、健康保険の任意継続は退職後20日以内に手続きをする必要がありますので注意してください。 また、1度健康保険の任意継続になると次に健康保険に加入する等正当な事由がない限り2年間はやめれませんので注意して決めて下さい。

早く再就職が決まればいいですね。

(2005年1月9日回答)
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Q150
私は国民健康保険の加入者です。私の娘が、まだ結婚をしてない状態で妊娠しました。 相手の男性は現在フリーターのようですので、正式に結婚するのは少々先になりそうです。 娘が出産の時にまだ未婚の場合、このまま、娘を私の国保の被扶養者として、出産に際しても私の国保が使えるでしょうか? 出産一時金というものも支給されるのでしょうか?また、もしも、娘が未婚の母となった場合、生まれてくる娘の子供も私の国保に入れることができるでしょうか? 娘は仕事をしていないので収入はありません。

A150
国民健康保険にはそもそも扶養家族という考え方がありません。従って、国民健康保険に加入してるご家庭は、ご主人も奥さんも娘さんも総てが被保険者となります。

お手元の国民健康保険の被保険者証(保険証)で確認してみてください。

1頁(表の真ん中のページ)に書かれているのは被保険者ではなく世帯主の氏名です。
2項に書かれているのは被扶養者ではなく被保険者の氏名となっているはずです。

従って、娘さんが出産した場合は娘さんが被保険者として出産育児一時金の給付を受けることになります。 同じように娘さんのお子さん(お孫さん)も、生まれてすぐに被保険者となります。 従って、国民健康保険の2頁の被保険者の欄に、市役所で新しいお名前を書き加えて貰ってください。

(2005年1月9日回答)
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