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Q161
派遣社員として勤めています。

派遣会社から雇用保険に入るように言われ、基礎年金番号と雇用保険被保険者番号を提出するよう求められていたのですが、ついうっかり提出しそびれ、新規で加入されてしまいました。

新規で番号を取ると、年金を受給する時に支障が出ると聞きましたが、どれくらいの損になるのですか?

また、今から前の番号に戻すのは可能でしょうか?

A161
就職が決まると会社から

(1)雇用保険被保険者証

(2)年金手帳

の提出を求められます。これは、前職がある場合に、前職との職歴を繋ぐためだと考えてください。

従来は、派遣社員さんは「1年間以上の雇用が見込めない」方は適用除外でした。しかし、現実には、短期の派遣契約を繰り返し更新したり、派遣、派遣期間満了、登録、派遣、派遣期間満了、登録を何度も繰り返し、派遣先こそその都度変更になりますが、実態として継続して働いている状態になる派遣社員さんが沢山います。

そこで、派遣社員さんは原則として雇用保険や健康保険、厚生年金保険に加入することになりました。

ご質問の件では、派遣社員さんとして、雇用保険や健康保険・厚生年金保険に前述の(1)と(2)を提出し忘れたために「新規で加入されてしまいました」ということですが、厚生年金については平成9年1月1日に基礎年金番号ができるまでは、ご質問のように新規に番号が払い出されることが多々ありました。今でも年金相談をしていると、記号番号の異なる年金手帳を何冊も持参される方が沢山います。

しかし、基礎年金番号が導入されてからは、原則として20歳以上の総ての国民に基礎年金番号が払い出されていますので「年金手帳がない」ということはあり得ません。従って、本人さんが会社に年金手帳を提出しなくても、本人さんの基礎年金番号を調べて手続きをしますので基礎年金番号が変更になることはありませんので安心して下さい。

年金手帳については「紛失・再発行」の手続きをしたのだと思います。お手元の古い年金手帳と新しい年金手帳を比べてください。おなじ基礎年金番号になっていると思います。もし、何かの手違いで異なる基礎年金番号になっている場合はすぐに会社に申し出て、二つの基礎年金番号を一つにして貰ってください。基本的には古い基礎年金番号に新しい基礎年金番号を繋ぎます。つまり古い基礎年金番号が残ります。

次に雇用保険についてですが、雇用保険の被保険者番号は退職後7年間以内に再就職した場合は前職の雇用保険被保険者番号を使います。前職を退職してから7年超の場合は、例え雇用保険被保険者証を提出しても新しい番号となります。

そこで、新規に加入された扱いについて、前職と今回の派遣までの間に7年超期間が空いている場合は新規加入で正しい扱いだと思ってください。

前職と今回の派遣までの間が7年以下の場合は、基本的には前職を調査しておなじ番号で雇用保険に加入することになります。お手元の新しい雇用保険被保険者証と古い雇用保険被保険者証(若しくは受給資格者証)を比べてみてください。同じ雇用保険被保険者番号になっていると思います。

しかし、何かの間違いで前職と異なる雇用保険被保険者番号になっている場合は前職と今回の派遣を繋ぐ必要がありますので、会社に申し出てください。手続きは会社がします。基礎年金番号とは逆に新しい雇用保険被保険者番号に古い雇用保険被保険者番号を繋ぎます。つまり、新しい雇用保険被保険者番号が残ります。

次の派遣からはこの様な事にならないように気をつけてくださいね。

(2005年2月11日回答)
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Q162
私は青色申告の個人事業者です。妻は青色専従者で給与として 年間100万円程度を支払っています。 現在2人とも第1号被保険者で国民年金、国民健康保険に加入 していますが、私は4月から取引先の契約社員となり、厚生年金、 健康保険組合に加入することになります。 私は個人事業者として他の取引先の仕事も継続します。 そこで私は第3号被保険者、妻は私の扶養で第2被保険者になるのですか?

A162
厚生年金保険に入るかどうかは、厚生年金保険の適用事業所に勤めていて、適用除外に該当しないかどうかで判断します。

簡単に言えば、会社に勤めるサラリーマンのことです。適用除外とはパートさん等で他の人に比べて労働時間が短い(4分の3未満)の人等です。

すると、厚生年金保険に入るかどうかを判断するときには、会社勤めのサラリーマンが自営業をしているかどうかは関係ありません。つまり、自営業者でも会社勤めなら厚生年金保険の被保険者となるわけです。

例えば、不動産所得(駐車場やアパートの家賃収入)のあるサラリーマンや兼業農家のサラリーマン等です。

ご質問の件では平成17年4月から自営業者を続けながら契約社員として厚生年金に加入するということですが、何ら問題ありません。

逆に、自営業者にとって厚生年金に加入できることは非常にありがたいことですので、躊躇無く加入しましょう。 ご主人が厚生年金の被保険者になりますので
ご主人・・・・国民年金第2号被保険者
奥さん・・・・国民年金第3号被保険者 となります。

今年の4月分以降はお二人分の国民年金保険料を支払う必要はありません。

健康保険についてもご主人・・・・健康保険の被保険者 奥さん・・・・健康保険の被扶養者 となります。 国民健康保険の保険料も今年の4月分以降は支払う必要がなくなります。

厚生年金保険と健康保険の保険料はお給料によりますので一概に言えませんが、厚生年金保険も健康保険も半額会社が負担してくれますので、 国民年金お二人分と国民健 康保険お二人分の時と負担はさほどかわらないと思います。

これで、給付が格段に多くなるのですから、やはり、厚生年金保険と健康保険に加入できるのは良いですね。

(2005年2月11日回答)
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Q163
初めてパートで働き、個人病院に勤めて、1年になりました。
扶養範囲内で働くつもりでしたが、時給が高く(1400円)、ボーナスも多かったために、去年の年収が145万円になってしまいました。

ただ、1日4時間で、週に、3〜4日程度の出勤です。
個人病院のためか、厚生年金、社会保険はありません。
もし、扶養から外れると、国民年金、国民健康保険になるそうです。

今年から、年収を130万円以下で、夫の扶養範囲内で働くように調節するかどうか迷っています。

健康保険は、65万円以上になると、扶養から外れるようになるといいますが、国民年金も、65万円以上になると扶養から外れて払わなくてはいけなくなりますか?
これは、今年から変わるのですか?

もし、扶養から両方とも外れるとしたら、手続きはどちらでしたら良いのでしょうか。

去年、130万円以上になった分は、何か手続きが必要ですか?

A163
健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準です。

具体的には年収130万円未満です。そのほかにもいろいろと条件があるのですが、 一般的なご家庭でご夫婦でしたらその他の条件はほぼ満たしますので説明は割愛させていただきます。

年収130万円未満というのは過去の年収でみるのではなく、今後1年間に見込まれる年収です。

ご質問の件では、年収130万円未満になるようにしていたところ、残業時間が多くなったりしてたまたま昨年だけ145万円になってしまった場合ですと、 今年も同じ様な年収が見込まれるといえませんので扶養から外れる必要はありません。 しかし、病院の勤務表通り勤務すると、年収130万円以上となる場合は、扶養から外れる必要があります。 そこで、今後1年間の勤務予定表を見て判断してください。

扶養から外れる場合は、ご主人の会社に申し出てください。

その後、開業医の先生に医師国民健康保険への加入と市役所で国民年金第1号被保険者の届をしてください。
開業医の先生が医師国民健康保険に加入していない場合は、国民年金の届と一緒に国民健康保険の手続きもして下さい。

ところで、年収130万円以上となり健康保険の扶養から外れ国民年金も第3号被保険者でなくなった場合は、 ご自分で国民健康保険(個人の開業医さんですと医師国民健康保険)に加入し、国民年金第1号被保険者となります。

ただし、個人の開業医さんといえども、従業員(パートさんを含む)さんが5人以上の場合は社会保険強制加入になります。 良く「うちはパートさんばかりだ」と言われますが、社会保険の適用基準は他の労働者に対して概ね4分の3以上の労働時間の人が社会保険加入となりますので、 一般の従業員さんが8時間勤務で、パートさんが4時間勤務の場合のパートさんは適用除外となりますが、開業医さん等で全員がパートさんで、 全員が4時間勤務の場合は、4時間勤務が基準となりますので、全員社会保険適用となります。

社会保険事務所等では、健康保険等から支払を受ける医療機関が違法に社会保険に加入していない状態は悪質とみなすことがありますので、 開業医さんの労務管理には注意してください。

でも、パートさん側から考えると、ご主人の扶養から外れて、ご自分の厚生年金保険に加入できるといいですね。 尚、健康保険は医師国民健康保険に加入していると適用除外になります。従って、医師国民健康保険と厚生年金保険の組み合わせになります。

(2005年2月11日回答)
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Q164
現在、22歳・独身・パート勤め(年収100万前後)をしています。
今は、厚生年金、健康保険、雇用保険に加入していますが、来春から、勤務時間が短縮されることになり、週30時間(一日6時間×5日)から、 25時間(一日5時間×5日)に変更になりました。

その為、厚生年金と健康保険の事業主半分負担が廃止されるので、自分で国民年金と、健康保険(継続)または、国民健康保険に加入するように。と、言われました。

収入が減る(年収100万以下)にもかかわらず、自分で国民年金と健康保険を全額支払っていくのは、大変負担になります。

同じ立場で、既婚者の方は、旦那さんの扶養家族の為、国民年金や、健康保険の負担はないと聞きました。

私の場合、国民年金は月々納めるとして、健康保険は父の扶養に入ることはできないのでしょうか?

また、途中で結婚した場合は、どうなるのでしょうか。よろしくお願いします。

A164
日本の保険制度は大きく分けて

(1)公的年金制度

(2)医療保険制度

に分かれます。

(1)公的年金制度について

公的年金制度は、老後サラリーマン等を引退した後、収入が減ると生活が苦しくなります。しかし、どんなに優秀な方でもいずれは引退するので、その時に備えるものです。この制度を老齢年金といいます。

また、現役中でも、大けが等で障害が残った場合等のために障害年金があります。

不幸にしてお亡くなりになった場合は遺族年金です。

こういった各種年金は公的年金制度に加入していないと受給できません。そこで、日本では、サラリーマン等が加入する厚生年金保険(公務員は共済組合)と20歳以上のかたが全員加入の国民年金があります。

サラリーマンの方は原則として厚生年金に加入します。

国民年金は

(ア)日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者及び第3号被保険者にならない人(自営業者や学生さん、無職の方等)・・・・第1号被保険者といいます

(イ)サラリーマンで厚生年金保険(共済組合)に加入にしている方・・・・第2号被保険者といいます

(ウ)20歳以上60歳未満でサラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦又は専業主夫等)・・・・第3号被保険者といいます

そこで、サラリーマンの方は厚生年金保険に加入しながら国民年金に加入(第2号被保険者)になります。厚生年金に加入中は厚生年金の保険料全体から国民年金の保険料を支払っていましたので、強いて国民年金の保険料を支払う必要はありません。しかし、サラリーマンを退職すると第1号被保険者となるので国民年金の保険料を支払う必要があります。

国民年金の代3号被保険者は保険料を支払っていないように思われがちですが、第2号被保険者と同様に厚生年金の保険料全体から国民年金の保険料を支払っています。

つまり、

第1号被保険者・・・・直接保険料を支払います

第2号被保険者・・・・厚生年金の保険料全体から国民年金保険料を支払います

第3号被保険者・・・・厚生年金の保険料全体から国民年金保険料を支払います

となります。したがって、ご質問の様に

退職後、専業主婦又は専業主夫にならない方は、国民年金の第3号被保険者にならず第1号被保険者になりますので、月々保険料を支払ってください。

(2)医療保険制度について

日本の医療保険制度は、サラリーマンが加入する健康保険、公務員が加入する共済組合、自営業者等が加入する国民健康保険があります。

サラリーマンをしているときは健康保険に加入しているわけです。ところで、健康保険には「被扶養者」という制度があります。この制度は、健康保険にサラリーマン本人だけが加入して家族が加入できないとなれば、サラリーマンの方は安心して働けないので、サラリーマン本人だけでなくサラリーマンの家族の方も健康保険に入れるように配慮しているわけです。

そこで、サラリーマンの方が退職すると本来はご自分で国民健康保険に加入することになるのですが、退職後収入が無く家族の方の扶養に入る場合は、扶養家族として健康保険に入れます。

例えば、共働きのご夫婦で、ご主人が退職して、奥さんに扶養される場合などです。この時に扶養の要件として年収130万未満がありますので、退職後も家賃収入や雇用保険の給付がある方で年収130万円以上見込まれる方は扶養に入れません。

また、共働きのご家族で、息子さんもサラリーマンをしているような場合で、奥さんが退職した場合に、退職した奥さんはご主人の扶養にはいるのか息子さんの扶養に入るのかという問題があります。この場合は実態としてどちらに扶養されるかということで判断します。通常はご主人の扶養に入ることになります。

ご質問の件では「健康保険は父の扶養に入ることはできないのでしょうか?」ということですが、年収要件の130万円未満はクリアしています。後はお父さんに扶養されるかどうかということです。年収が少なくとも、ご両親から独立しているのでしたら扶養に入れません。しかし、今までは独立していても、今後は年収が減るので独立できず扶養にされるのでしたら、つまり、一部家計費を助けてもらうのでしたら、健康保険もお父さんの扶養に入ることができます。

この時に、お父さんと同居しているか別居しているかは問題になりません。扶養されているかどうかで判断してください。

「途中で結婚した場合」ですが、結婚されたら、ご主人がサラリーマンでしたら、ご主人が会社で健康保険と厚生年金保険に加入することになりますので国民年金の第3号被保険者になります。健康保険はご主人の扶養に入ります。

早くいい人が見つかると良いですね。

(2005年2月15日回答)
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Q165
社会保険のことで、非常に悩んでおりまして、相談にのっていただけたらと思いメールいたしました。
今日1日ネットで検索しては、不安が募るばかり・・・です。

現在、夫の健康保険組合で被扶養家族となっているのですが、昨年(2004年)の収入が130万円を大幅に超えてしまいました。
約250万円ということが源泉徴収票でわかったというお粗末ぶり。ちなみに給料という形での収入ですが、税金はほとんど引かれていないので、 確定申告は自分でします。社会保険料関係は一切ひかれておりません。

130万円を超えてしまうのはわかっていたので、早く手続きをしなければいけないと思いながら、ずるずると新しい年を迎えてしまいました。

さらに悪いことに昨年12月〜今年1月にかけて大病を患って入院、扶養から外れていないまま、多額の健康保険を使ってしまっています。高額療養の対象にもなるのですが、果たして請求できるものだろうかとと困ってしまっています。

・保険で支払われた医療費の返還を求められるのではないか
・今となっては、どうやって健康保険の扶養から外したらよいのか
・高額療養費の請求はしてもよいものか
・確定申告時に問題になるのではないか
など、わからないことばかりで誰に相談したらよいものかもわからずにいます。

どうするのが一番よいのか、アドバイスいただけますと幸いです。

A165
だめだよ。ちゃんと手続きしなくっちゃ

どの時点で年収130万円以上見込まれるようになったのかわかりませんが、 原則として年収130万円以上見込まれるようになった時点に遡り扶養からはずれる必要があります。

扶養から外れる日については、健康保険組合から通知がありますので健康保険組合の指示に従って下さい。手続きは会社が行います。

扶養から外れた日から、国民健康保険と国民年金第1号被保険者となります。

手続きはご自分で市役所に行っておこなって下さい。 この時にいつから国民健康保険に加入するかが問題になりますので、事前に必ずいつご主人の扶養から外れたかを確認しておいてください。

・保険で支払われた医療費の返還を求められるのではないか

もちろん返還する必要があります。しかし、同額の給付が国民健康保険からありますので安心して下さい。 健康保険組合と市町村の国民健康保険の間で直接やりとりしてくれる場合もあれば、一時的に健康保険組合に医療費を支払い、 その領収書を添付して市町村に請求する場合もあります。 この場合は一時的に医療費を立て替える必要がありますので少しビックリしますが後で還ってきますので安心して下さい。

・今となっては、どうやって健康保険の扶養から外したらよいのか

源泉徴収票をご主人の会社に提出すると、会社の方で健康保険の扶養から外れる手続きはしてくれます。 この後ご自分で市役所に行き、国民健康保険と国民年金第1号被保険者の手続きをしてください。 保険料は国民健康保険と国民年金第1号被保険者になった日に遡って支払う必要があります。

・高額療養費の請求はしてもよいものか

健康保険の扶養の期間中は健康保険に請求します。国民健康保険の期間中は国民健康保険に請求してください。 つまり、昨年の11月よりも前に遡り健康保険の扶養から外れるときは、昨年の12月と今年の1月は国民健康保険となりますので、 国民健康保険に高額療養費の請求をしてください。今年の1月以降に健康保険の扶養から外れるときは、 昨年の12月と今年の1月は健康保険の扶養のままですので、健康保険に請求してください。

昨年の12月末に扶養から外れるときは、昨年の12月分は健康保険に請求し、今年の1月分は国民健康保険に請求することになります。

いずれにしろ、高額療養費は他の条件を満たしていれば支給されますので安心して下さい。

・確定申告時に問題になるのではないか

ごめんなさい。税金のことは税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、税理士の先生に聞いてください_(._.)_

(2005年2月15日回答)
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Q166
初めて質問させていただきます。
この春から中学生になる娘の保険のことでお尋ねします。
主人が自営業なので、現在家族皆国保に加入しています。
娘は友人関係で深刻な悩みがあり、入学通知の中学校ではなく、市内の別の中学校に入学させたいのですが、 そのためには住所変更をしなくてはいけないと言われました。
仕方なく、主人の父母のところに住民票を移動させようと思うのですが、別居状態でこのまま国保に入っていることは可能ですか?

A166
国民健康保険には、被扶養者という考え方はありません。従って、ご主人も奥さんも娘さんも総て被保険者です。お手元の国民健康保険被保険者証(保険証)を確認してください。1頁(表の真ん中のページです)に書かれているご主人の名前の欄は「被保険者」ではなく「世帯主」となっていると思います。次に2頁(表の右端のページです)に、健康保険では被扶養者の欄があるのですが、国民健康保険では「被保険者」の欄になっていると思います。

従って、娘さんも被保険者となりますので、ご主人のご両親のところに住民票を移動させても、新しい住所で「被保険者」になることができます。

しかし、国民健康保険の保険料は(1)均等割り(2)資産割り(3)所得割(4)人数割りを組み合わせて計算します。組み合わせの割合は市町村により異なりますが、ご質問のように、1人だけ別居状態になりますと、殆どの市町村で保険料が割高になります。

そこで、この様にお子さんが学業の都合で別居する場合、つまり、下宿して高校や大学に通学する場合は、元の住所で国民健康保険に加入することができます。

従って、娘さんが私立中学に通学するため等、別居することに正当な理由があれば、今のままで国民健康保険を使うことができますので安心して下さい。

正当な理由がない場合は、ご主人のご両親のご家族として国民健康保険に加入することができます。単独で加入するよりも割安になると思います。

(2005年2月15日回答)
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Q167
昨年からパート勤めを始めました。平均で毎月13万円程度の収入になります。
勤め始めたのが9月からだったので、その年は年収が103万にも満たず夫の扶養家族のままでいられたのですが、 今年はこのペースで働くと130万を超えてしまいます。
このまま働き続けたいと思っていますが、その場合、どんな手続きをどこへしたら良いのでしょうか?
夫の勤め先に申し出て扶養家族から外してもらうのか、自分の勤め先に申し出て年金や健康保険への加入手続きをしてもらうのか、 他にも何か必要な手続きがあるのか、わからなく困っています。

A167
社会保険労務士 びわこの狸です。

ご主人の健康保険の扶養に入れるかどうかの判断基準は、年収130万円以上見込まれるかどうかです。年収130万円以上というのは1月1日から12月31日までとか4月1日から翌年の3月31日迄という具合に特定の期間の見込み年収をみるのではなく、将来に向かって年収が130万円以上見込まれるようになった時が基準になります。

ご質問の件では

「昨年からパート勤めをはじめました。平均で13万円程度の収入になります」

ということですから、昨年パート勤めをはじめた時点で年収130万円以上見込まれる状態になったといえます。従って、昨年パート勤めをはじめた9月に遡って、ご主人の扶養から外れる必要があります。

国民年金の第3号被保険者も健康保険の扶養認定とほぼおなじ基準ですので、昨年パート勤めをはじめた9月に遡って第3号被保険者でなくなります。

次に、今お勤めの会社で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入できるかどうかの基準は、他の労働者と比べて労働時間が概ね4分の3以上でしたら加入することになります。

具体的には8時始業で夕方5時終わりの8時間労働の会社では、6時間以上働くパートさんは社会保険に加入することになります。しかし、午前中だけのパートさんで毎日4時間しか働かないパートさんは社会保険に加入しなくてもかまいません。同様に5時間労働のパートさんも加入する必要はありません。しかし、5時間55分労働のパートさんは少しだけ4分の3を下回りますが、このような方は「概ね」4分の3以上ということで社会保険加入となります。

社会保険に加入しますと手取額は減りますが、将来の年金額や病気や怪我をしたときの保障(傷病手当金等)を考えると、社会保険に加入した方が圧倒的に得です。

通常の8時間労働の会社ですと、月給13万円ですと

130,000円÷6時間(1日の労働時間)÷22日(1カ月の勤務日数)=984円84銭

となりますので、時間給が990円以上なら社会保険に加入する必要があります。しかし、990円未満の場合は加入できないと考えてください。

社会保険に加入する場合は、当然入社日に遡り加入となります。手続きは会社が総てしてくれます

しかし、時給が990円以上で社会保険に加入できない場合は、ご自分で国民年金と国民健康保険に加入することになります。手続きはご自分で市役所に行っておこなって下さい。

どちらにせよ昨年の9月に遡りご主人の扶養から外れてください。

(2005年2月15日回答)
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Q168
健康保険の被扶養者認定について教えてください。

扶養家族として認定する際収入をみますが、

■ 投資収入(株式配当金等)
■ 利子収入(預貯金・有価証券利子等)

の収入はどのように考えたらよいか教えてください。

例えば株の配当金の場合、年1、2度の配当でさらに業績によって配当金は変わってきます。
また収入は「今後1年間発生する収入」をみますがこのような場合どのように考えたらよいのでしょうか?

■ 扶養手続きをする時点で、株で収入を得ているが今後はどうなるかわからないとき。
■ 「今後1年間発生する収入」の中に過去に得た株の配当金も含めるのか? 等、どうしたらよいでしょうか?
また、その収入を証明するにはどのような書類があるのかわかれば教えてください。

A168
健康保険の扶養認定の基準の一つは年収です。年収130万円未満の方が健康保険の扶養に入れるわけです。

ここでは、年収でみますので、例えば、失業中の方であっても、雇用保険の基本手当 (失業保険)の金額が1日当たり3,561円(130万円÷365日)以上の方は 年収130万円以上見込まれることにより、扶養にはいることはできません。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税ですので、この場合は 年収130万円以上 所得0円 となります。

所得が0円でも前述のように健康保険の扶養に入れるかどうかの要件は 「年収」で判断しますので、「年収」が130万円以上見込まれる場合は扶養に入れません。

同様に 投資収入や利子収入も、課税・非課税を問わず年収ですので、投資収入や利子収入が年間130万円以上見込まれる方は健康保険の扶養に入ることはできません。

しかし、利子収入はある程度収入金額が見込まれますが、配当収入は企業の業績により左右されるため、見込みがたてにくいと思います。この様な場合は、例年いくらぐらいの配当収入があるかで判断してください。

例えば、例年配当が殆どない企業が、今年に限り、突発的に莫大な利益がでたために、高額配当が行われたが、利益は突発的なものであり翌年以降は配当が見込めないような場合は、例年の配当金額を収入の見込額とみても良いでしょう。しかし、徐々に業績が回復し、配当額が徐々に増えてきたような場合は、翌年以降も同額程度の配当が見込まれると言えるでしょう。従って、その企業の配当と他の企業の配当や利子収入を入れて130万円以上となるようでしたら、扶養から外れてください。

つまり、判断基準は「毎年どの程度の収入(配当や利子)が見込まれるか」ということです。

(2005年2月15日回答)
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Q169
昨年の11月末にわが子が産まれました。
わが子には産まれたときに問題があり、他の病院へ転院しました。
子供は10日ほどで退院しました。 その入院の際の費用に関連して質問があります。

退院後に費用を清算しにいったときは1,2万円で済みました。

本日、妻がその病院へ子供を連れていったところ、そのときの金額は子供が社会保険に入ってるのを前提で請求した金額だとのこと。入院した日に扶養に入っていなければ実費での清算を要求するとのこと。

子供が産まれて早々ですが、年明けから別の会社で勤務することになっていたので、1ヶ月弱の勤務で退職する職場の社会保険には加入させずに、年明けから別の会社の社会保険に加入しました。

そこで年末まで勤務した会社の保険に子供を遡って加入させてることはできないでしょうか?

大変大きな額の費用のため困っています。

A169
退職した会社の健康保険に出生時に遡り扶養に入れることは問題なくできます。但し、退職済ですので、健康保険被保険者証(保険証=カード)は発行されません。

事務手続きは、退職した会社に事情を説明して、遡って扶養に入る手続きをしてもらえばいいわけです。

しかし、会社の事務員さんによっては、退職した従業員さんの扶養手続きに慣れていないため、「できない」と断られる場合があります。

そのようなときは、退職した会社を管轄する社会保険事務所に行って、社会保険事務所の窓口で事情を説明して直接手続きをしてください。

(2005年3月10日回答)
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Q170
私は去年の4月から社会人になり、会社の健康保険と厚生年金に加入していますが、この3月で退職することになりました。
しかし、父親が、去年私が就職した時に扶養をはずしていなかった(と思う)とのことで、今、おそらく扶養のままになっているかもしれないことがわかりました。

この場合、

(1)私が退職して健康保険を脱退したあと、もし今も父の扶養になっているのであれば健康保険脱退の後、そのまま父の健康保険に加入していることになりますか?
(2)私は今関西にいるのですが、同棲するため関東に引越しをしますのですが扶養になるために、父と同居していなくても大丈夫でしょうか?
(3)3月25日付けで退職するのですが、有給を使うため、実質は3月11日で退職します。(2)の引越しがその付近にあるのですが、もし父の扶養に入れず、国民健康保険に入ることになれば、その場合、 今住んでいるところで手続きする方がいいのか、引越し先で手続きする方がいいのかお教えください。

A170
健康保険の扶養に入るためにはいろいろな要件があります。その内、最も大事な要件は「扶養されている」という点です。

ご質問の件では昨年4月に就職されたということですから、その時点で扶養されていないことになります。従って、手続きのミスでお父さんの健康保険被保険者証(保険証)にまだ被扶養者として残っていても、実態として扶養されていませんので、お父さんの扶養家族であるといえません。つまり、お父さんの健康保険は使えないと思ってください。

また、「同棲するために関東に引越」ということですから、お父さんに扶養されながら同棲というのはおかしな話です。この場合は、ご自分で生計を立てているか、同棲相手に扶養されているかどちらかだと思います。いずれにしろ、お父さんの扶養家族にはなれないと思ってください。

国民健康保険は引っ越し先で手続きをしてください。また、同棲期間中であっても、婚姻を前提として同棲等内縁関係(事実婚関係)と認められるのでしたら、同棲相手の扶養家族になる事ができますので、彼氏ともよく話し合ってください。

(2005年3月10日回答)
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