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Q181
私は、(昭和15年生まれの女性)ですが、60歳から特別支給の老齢厚生年金を貰っています。
主人は、自営業で、過去に3年位国民年金を払った事があり、今 私の年金に、加給年金が付いています。 主人は、もうすぐ65歳になります。 主人は、年金が貰えないのですが、今まで貰っていた加給年金は、主人に振り替え加算としてもらう事が出来るでしょうか。教えて下さい。

受給権が発生するかどうか分かりませんが…。
(1)私の(厚生年金加入暦)〜昭和61年4月以降14年
(2)主人の職歴 4年(理髪店の従業員として、昭和36年4月から4年間。多分、国民年金だと思います。
(3)その後、国民年金は、払っていません。

A181
ご質問よりご主人も奥さんも昭和15年生まれですね。

また「私の年金に、加給年金が付いています。」

ということから逆算すると

「(1)私の(厚生年金加入暦)〜昭和61年4月以降14年」

以外にも奥さんの厚生年金加入歴がありますね。

次にご主人の国民年金歴を見ますと

「(2)主人の職歴 4年(理髪店の従業員として、昭和36年4月から4年間) 多分、国民年金だと思います。」

で、昭和36年より昭和40年までの4年間加入、

「その後 国民年金は、払っていません。」

(ア)ご主人の国民年金の期間について

ということで、ご主人の国民年金歴は4年間加入と判断されたようですが、昭和40年以降は本当に払っていないのでしょうか? 昭和40年代の前半は地域の繋がりが強く、自治会長等が集金に回っていた地域が沢山あります。 そのような地域にお住まいだった方は本人の知らない間にご両親が掛けていてくれたり、 自治会費だと思いいわれるままに支払っていたのが実は国民年金の保険料だったということも多々あります。

また、自営業で支払っていない場合は、市町村役場から国民年金の保険料と国民健康保険の保険料が同時に納付書が届きますので、 景気のいいときには数カ月だけでも支払ったという場合もあります。あるいは、保険料免除申請を出している場合もあります。 細かく調べていくと加入歴が全くないという方は珍しいものですので、ご主人も多分4年間だけではなく、もう少し加入歴があると思います。

(イ)奥さんとの関係について

次に、ご主人が自営業で年金を支払っていなかったということですが、支払っていなかった原因が所得が少ないために滞納していたのか、 所得はあったけれども怠慢で滞納したかによります。もし、所得が少なくて、実質的に奥さんに扶養されている状態でしたら、 昭和61年4月以降の奥さんの厚生年金の17年間についてはご主人は第3号被保険者になれます。
従来はさかのぼって第3号被保険者になれる期間については2年間だけでしたが平成17年4月からはさかのぼれる期間の上限が無くなりました。 従って、昭和61年4月までさかのぼることができます。

ところで、奥さんの厚生年金に「私の年金に、加給年金が付いています。」ということですが、奥さんの厚生年金に加給年金が付く条件は、

(1)厚生年金20年以上

または

(2)奥さんが35歳以上の期間で厚生年金15年以上

のどちらかを満たせば加給年金がつきます。

(1)(2)どちらの条件にせよ奥さんの厚生年金歴は少なくとも15年は見込まれます。そこで、厚生年金に加入していた期間は、「昭和61年4月以降14年」以外に

(ウ)奥さんが昭和60年から15年お勤めで60歳で定年退職した場合ですと1年

(ウ')奥さんが厚生年金0年以上の場合ですと6年

あると計算できます。

この期間は(1)(2)ともに昭和61年4月より前の期間になります。第3号被保険者の制度ができたのが昭和61年4月ですからこれより前の期間については、厚生年金の被保険者(奥さん)に扶養されていた配偶者(ご主人)の国民年金の期間は合算対象期間となります。

国民年金の受給権は保険料納付済期間と免除された期間と合算対象期間を足して25年以上あればいいわけですから、

(ア)より保険料納付済期間 4年

(イ)より第3号被保険者としての保険料納付済期間 14年

(ウ')より合算対象期間  6年

合計          24年

もし(ウ')が7年以上ある、つまり、奥さんの厚生年金期間が21年以上あると合計が25年以上になり、ご主人に国民年金の受給権が発生します。 国民年金の受給権が発生するということは、当然振替加算も実施されます。

しかし、(ウ')の期間が6年しかない場合は、(ア)の期間をじっくり再調査してみてください。1年ぐらいならどこかでかかっている場合があります。また、かかっていなかったとしても、1年間国民年金に高齢任意加入すれば受給権が発生します。

問題は

(ア)より保険料納付済期間 4年

(イ)より第3号被保険者としての保険料納付済期間  14年

(ウ)より合算対象期間   1年合計19年

 の場合、です。

この場合はご主人に国民年金の受給権は発生しません。しかし、やはり(ア)の期間を丹念に再調査してみてください。それでも足りないときは、受給権が発生するまで任意加入すればいいのですが、今の法律では国民年金の任意加入は70歳までですので1年不足します。

どうされるかはご主人と話し合ってください。

(※)上記の説明はご主人が実態として奥さんに扶養されていた場合に該当します。奥さんに扶養されていない場合は該当しませんので注意してください。

(2005年4月20日回答)
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Q182
カラ年金の人でも、振り替え加算が基礎年金として貰えるとの事をインターネットで見たのですが、本当なのでしょうか。

A182
合算対象期間のみで25年ある場合は振替加算のみの老齢基礎年金となります。


老齢基礎年金の受給権は

保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間>=25年

ですが、老齢基礎年金の額は

794,500円(老齢基礎年金の満額)×(保険料納付済期間+保険料4分の1免除期間×5÷6+保険料半額免除期間×2÷3+保険料4分の3免除期間÷2)÷480

で計算されます。合算対象期間は老齢基礎年金の額の計算に入りませんので、合算対象期間だけで受給権を満たす人は年金額0円の老齢基礎年金になります。この0円の老齢基礎年金に振替加算が加算されることにより、振替加算だけの老齢基礎年金となるわけです。

(2005年4月30日回答)
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Q183
初歩的な質問ですみません。
いままで主人の扶養に入っていましたが、家計が苦しくなってきたのでパートで働くことになりました。 しかし子供がまだ小さくフルでは働けず、朝から午後2-3時頃までと主人が帰ってきてからの夜、働きにいっております。
両方あわせて12万円くらいになるのですがそうなると今度は主人の扶養からはずれ控除はもちろん保険もはずさなくてはいけないと、 このページでわかり、将来のため先生がおっしゃるようにパートで厚生年金にいれてもらえるところを探してはいるのですが、 なかなか見つからず、この場合、私ひとり国保に入ることになっても、将来もらえる金額は扶養の場合と同じなのでしょうか。
それなら扶養の130万円までに抑えておいても、手元にのこるのはとんとんくらいになるのでしょうか。 どうか、よろしくお願いします。

A183
そうですね。お給料が12万円ですと

12万円×12カ月=144万円

国民年金が毎月13,580円だから

13,580円×12カ月=162,960円

これだけで手取り130万円を下回ってしまいますよね。これに国民健康保険の保険料を考えるともっと手取りが減るので損した気になりますよね。

確かに月収12万円ぐらいの方は手取額で考える年収130万円未満の方より少なくなるし、将来の給付額は年収130万円未満の方とかわらないと思うと損した気になるのも仕方がないと思います。

でも、例えば、年収130万円未満ぎりぎりの方を考えてみましょう。月収105,000円の方は年収で126万円です。この方は毎年年末になると年収が130万円を超えないように出勤調整をきめ細かくする必要があります。また、一生懸命出勤調整をしても、好景気で会社がパートさんに賞与や寸志を少しでも支給すると130万円を超えてしまいます。つまり、今迄の努力が無駄になるわけです。精神衛生上非常に良くない状態ですね。

年収130万円以上で働ける方は、労働環境や家庭環境がいい条件になると考えてください。しかも、最初から130万円以上の収入を見込んでいるのなら年末にばたばたと出勤調整をする必要もありませんので、心おきなく働けます。また、国民年金第1号被保険者として付加年金や国民年金基金に加入することもできます。

つまり、130万円で調整をせずに国民年金第1号被保険者として保険料を支払えば人生を前向きに歩けます。今は月収12万円ですけど、頑張れば月収15万円になるかもしれません。将来のことを考えると厚生年金に加入できるところでパートさんとして働くのが望ましいのでしょうけど、無理な時は仕方がないので今のところは諦めましょう。いつかそういうところにパートさんとして雇ってもらえるときが来るでしょう。折角の人生ですから、年収130万円に縛られずがんがん稼いで積極的に生きてください。。。。って、年金相談というより人生相談の回答でごめんなさい_(__)_

(2005年6月5日回答)
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Q184
最近感じた疑問です。私の友達が去年まで専業主婦をしていて、今年の5月から厚生年金に加入していない会社に常勤で勤め出しました。
彼女はさっそく最寄りの社会保険事務所に国民年金を掛けるための手続きに行きました。
そこの親切な職員が言うには「あなたは正直に手続きにこられましたが、こちらからは3号から1号になったという情報を知る方法がないのです。でも損をしたとは思わないでくださいね。」ですって。
それを聞いて思ったのですが、私も彼女と同じく厚生年金に加入していない零細企業で3年前から働いていますが、その時に3号のままでいたら国民年金も払うことなく、扶養もはずれずに自分の保険証も持たなくても、国からなんら請求される事はなかったのでしょうか?
また、国民年金を払わずに3号のままでも沢山収入を得ている女性が巷に多くいるという事なのでしょうか?

A184
ご質問から判断して、ご主人が健康保険と厚生年金で奥さんが国民健康保険と国民年金第1号被保険者ですね。

ところでご主人の扶養に入っていたときのことを良く思い出して下さい。ご主人の会社が健康保険組合なら多分毎年1回、奥さんの所得証明書を会社に提出したでしょう。ご主人の会社が政府管掌健康保険なら3年に1回ぐらい扶養の調査が行われています。また、直接的な扶養の調査を行わなくても、毎年年末にご主人の年末調整をするときに奥さんの扶養を確認します。従って、健康保険の扶養調査としては組合健康保険ではほぼ毎年行われますし、政府管掌健康保険でも3年に1回の割合で実施されています。これに加えて年末調整での奥さんの収入確認も実質的には健康保険の扶養者の調査にもなります。

うっかり、健康保険の扶養から抜き忘れた場合は、どれかの調査で判明しますので、判明した時点で過去に遡って扶養からはずれることになります。確かに、年末調整や健康保険の扶養調査の時に虚偽(うそ)の証明書や偽造した証明書を提出した場合は見抜けないことはありますが、会社相手に嘘の証明書を提出すると懲戒処分の対象になりますので、そんな人は殆どいないでしょう。

世の中そんなに甘くないということです。やはり、真面目に保険料を払うのが一番ですね。

(2005年6月5日回答)
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Q185
老齢基礎年金受給中の姉が死亡した。相続人は弟だけである。
二人は養父母(既に死亡)の養子である。実の父母は全く異なる。
この場合、弟は未支給年金を請求できる兄弟姉妹に該当するか。
養父母が同一なら血はつながってなくても兄弟姉妹ということでいいでしょうか。

A185
年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月の15日に前月分まで支給されます。

平成17年6月15日支給の年金は平成17年4月分と平成17年5月分ということです。

次に年金の支給は権利の発生した翌月に始まり権利の消滅した日の属する月(の末日)迄となります。

この関係で、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給中の方がお亡くなりになると、必ず最後の1カ月分または2カ月分が未支給年金となります。

先程の例で、平成17年6月20日にお亡くなりになったとしますと年金は平成17年6月分まで支給されることになります。平成17年6月15日に支給された年金は平成17年4月分と平成17年5月分ですので、平成17年6月分の1カ月分の年金は未支給年金となるわけです。

では、未支給年金は誰がもらうのかという問題ですが、国民年金法第19条第1項では

「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」

第4項で

「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による」

とあります。従って、未支給の年金を受ける順位は(1)配偶者(2)子(3)父母

(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順位となります。

ご質問の件では実のご両親とご兄妹(弟さん)がご健在のようですね。国民年金法第19条第4項により受給権者の順位が決めされていますので、ご両親が未支給の年金の受給権者になると、弟さんは未支給の年金の受給権者になれません。

そこで、お亡くなりになったお姉さんが生前に実のご両親と生計維持関係があったかどうかが問題となります。具体的には生活費の一部でも仕送り等をしていたとか、仕送りまでも行かなくても、ご両親の家に行ったときに公共料金の集金等をお姉さんが支払ったことがある等があれば、国民年金法第19条第1項の「生計を同じくしていた」にあてはまりますので、未支給の年金の受給権者は実のご両親となります。

逆に、実のご両親とは付き合いが疎遠でお金のやりとり等がなければ「生計を同じくしていた」とはいえませんので、実のご両親は未支給の年金の受給権者になりません。従って、弟さんが未支給の年金の受給権者となります。

尚、ご兄妹の血縁関係を気にされているようですが、養子縁組をされたのでしたらお姉さんと弟さんのお二人はお二人とも養親の実子と法律的には同じ扱いを受けます。従って、法律的にはお姉さんと弟さんは実の兄弟姉妹となりますので、血縁関係は気にする必要はありませんので安心して下さい。

。。。。。でも、たぶん、お二人は、本当の兄弟姉妹よりも、もっと兄弟姉妹なんでしょうね。。。

(2005年6月9日回答)
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Q186
韓国人と結婚して、もうすぐ韓国に渡る予定です。
会社勤めで厚生年金を12年、退社してから国民年金を3年おさめています。

現在も国民年金を払い続けているところですが、今年の4月から、日本と韓国両国での年金の二重加入防止のための協定が結ばれたと聞きました。
もし、私が韓国で就職、労働ということになった場合、あるいは向こうで年金に加入した場合、日本での年金を受け取ることはできなくなるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A186
ご結婚おめでとうございます。

日本の会社から海外に派遣される会社員の厚生年金や健康保険について、海外に派遣中も引き続き加入し続ける義務があります。これは、海外派遣は基本的には一時的なものであり将来日本へ帰国することを前提としているため、海外派遣中を厚生年金や健康保険の適用除外としてしまうと、海外派遣中の期間について将来の年金額が減ることになるので、会社の命令で海外に派遣されたのに、年金が減るのはおかしいという理由から海外派遣中も厚生年金に加入し続けることになるわけです。派遣先が1カ国ならいいのですが、30代から50代にかけて、海外の国々に点々と派遣され、永年海外で生活される方など、海外派遣期間中を適用除外とすると、将来年金が受給できない事にも成りかねません。そこで、前述のように海外派遣中も厚生年金は強制適用となるわけです。

健康保険は海外では使えないのですが、海外派遣を家族全員で赴任するとは限りません。ご家族の関係で単身で海外に派遣される場合も多々あります。この様な場合に国内に住んでるご家族の方が無保険というわけには行きませんので、健康保険も海外派遣中は強制適用となります。

ところで、日本の年金制度は国籍等に関係なく日本に住んでいるということで強制適用となるいわゆる属地主義をとっています。 この属地主義は日本だけでなく殆どの国が年金について属地主義を採用しています。 その関係で、日本から海外に派遣されたときに、日本の年金と派遣先の国の年金の両方に加入するという年金の二重加入が発生します。 属地主義である以上海外の年金も強制加入になるからです。 しかし、海外の年金も強制加入といえども海外での滞在期間が1年や2年程度と期間が短い場合は海外の年金の受給権が発生しません。 先程の例で海外を点々とされた方などあちこちの国で年金をかけているのにどこの国でも年金の受給権が発生しないと言う事態にも成りかねません。 こういった場合に備えて海外派遣中も日本の年金は強制加入となるわけです。しかし、これでは二重加入となり普通の方より保険料を沢山支払うことになります。

そこで、現在日本が諸外国とすすめている年金協定は、日本の企業に採用された厚生年金の被保険者が海外に派遣された場合は、 日本か派遣先の国のどちらかの年金だけ加入すれば良く二重加入する必要が無いという内容の協定です。 日本の厚生年金と派遣先の国の年金のどちらに加入するかは、国毎の協定により取り決められます。 また、派遣期間中の年金の取扱いについて、日本の年金と派遣先の年金を繋ぐか繋がないか等も国毎の協定によります。

国毎に取扱いが異なるのは、国毎に年金制度が異なりますし、物価の水準等も大きく異なりますので、一律に同じ協定を全世界の諸外国と結ぶことができないためです。

さて、ご質問の件ですが、年金協定は厚生年金の被保険者に関係する協定です。ご結婚されて外国に住まれる場合は年金協定に関係なくお住まいの国の年金に加入してください。

日本の年金としては、日本国籍がある以上、つまり、お住まいの外国に帰化しない限り、今まで加入した分の年金は将来受給できるようになります。また、65歳まで海外に住んでいる日本人として、日本の国民年金に任意加入することもできます。

利回りを考えると日本の国民年金は非常に得な金融商品(失礼_(._.)_)ですので海外に住んでいる方で、特に日本より物価が安い国にお住まいの方は非常に得ですよ。

(2005年6月12日回答)
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Q187
現在私はサラリーマンで年収が500万。46歳、独身です。
これから結婚しようと思うのですが、相手の女性は美容院を経営していまして、3人の子供がいます。長男24歳独身(サラリーマン)、長女21歳(フリーター)、次女13歳(中学生)です。
長女と次女は彼女が扶養しています。
数ヶ月すると、長女は社員になり扶養から外れます。

結婚して入籍をすると、彼女は母子家庭ではなくなり、私の方は、自分の厚生年金と社会保険を今まで通り払い、彼女は私の配偶者になるわけですから、彼女の国民年金と国民健康保険を払わなければならなくなります。
そのときに、私の所得からの計算になるので、支払いが随分多くなるようです。
どうしたら、負担を少なくできるでしょうか?教えてください。
よろしくお願い致します。

ミスターMより

A187
ミスターTです。ご結婚おめでとうございます。

国民年金は所得に関係なく定額ですので、ご結婚されても奥様の保険料はかわりませんので安心して下さい。

国民健康保険はご質問の通り保険料が変更になる場合があります。今まで、奥様が長女と次女を養ってこられたというぐらいですから、ご結婚前の収入が年間130万円未満という事もないでしょうし、ご結婚したからといって美容院をやめるというわけにもいかないでしょうね。

すると、市町村の国民健康保険ですと、世帯の所得が増えた分保険料が改定されることになります。

ところで、美容院の方は、理美容業の国民健康保険組合があると思います。保険料は所得に関係なく定額ですので、一度理美容業の業界団体に相談してみてください。市町村の国民健康保険に比べて、傷病手当金や出産手当金が充実しているので有利ですよ。

(2005年6月12日回答)
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Q188
あたしは、今夫の扶養にはいってます。
今までは、パートで働いてきましたが、パートをやめて、再就職しようと思っています。
多くの収入が欲しいので、扶養範囲をこえてでも、働こうと思ってます。
そこで、面接にいった会社は、保険がいっさいないということでした。
だから、正社員の扱いにはならないそうです。
月収は20万くらいになりそうです。
保険が一切ないということは、この先どういう問題があるのでしょうか?

A188
就職おめでとうございまーす。

しかし、社会保険が一切無いというのは、許せない会社ですね。

といいつつも、本来なら社会保険に加入しなくてはならないのに、社会保険に加入していない会社も沢山あります。

社会保険に加入していると、もし、病気や怪我で仕事を休むときなどに、健康保険から傷病手当金が支給されたり、大きな怪我をして障害が残ったときなど、障害厚生年金が支給されたりします。

また、身近なところでは、簿記の学校や大型自動車免許等を取得するために自動車学校に行くと、雇用保険から教育訓練給付が支給されます。

では、この様な社会保険が一切無い場合どうなるかと言うことですが、

医療保険は国民健康保険に加入することになります。国民健康保険と健康保険の大きな差は傷病手当金と出産手当金です。どちらも会社を休んだときにお給料の6割が支給されるものですが、健康保険にはありますが、殆どの国民健康保険にはありません。「殆どの」と書いたのは、国民健康保険は市町村が行いますので、市町村によって少し扱いが違うからです。また、市町村以外でも同業者で国民健康保険組合を作って国民健康保険をしている場合もあります。国民健康保険組合の国民健康保険は殆ど傷病手当金と出産手当金があります。

つまり、国民健康保険では病気や怪我あるいは出産などで会社を休むときにお給料の保障が無いと思ってください。

年金は国民年金第1号被保険者となります。社会保険の場合は厚生年金となるわけですが、厚生年金に加入中は自動的に国民年金にも加入していることになりますので、将来国民年金と厚生年金の両方が受給できるようになります。

つまり、年金については、厚生年金の分が貰えないと思ってください。

雇用保険も入っていないのでしたら、失業したときに基本手当(失業保険)をもらえませんし、育児休業や介護休業をとったときなど、雇用保険に加入していればお給料の約4割が支給されるのですが、入っていないのでしたらそれも貰えません。

いろいろといわれていますが、日本の社会保障制度って手厚いでしょう。

ところで、社会保険の未適用事業所についてですが、従業員さんと役員を会わせて20人以上の会社で社会保険に入っていない会社については、今年度中に巡回指導して順次適用する予定です。巡回指導しても適用に応じない悪質な会社は社会保険事務所の職権で強制的に加入手続きをとります。また、来年度以降は15人以上の会社を順次適用し、その後段階的に適用していき、近いうちに未適用事業所の一掃を図る計画です。

つまり、本来社会保険に加入しないといけないのにスノコンニャクのと言って「逃げ得」をしていた会社を許さない事になりました。

早くすべての会社に社会保険が適用されるといいですね。

(2005年6月28日回答)
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Q189
厚生年金(扶養)についてご質問です。

今月から主人の会社が厚生年金に加入しました。
(今までは会社の形態がしっかりしておらず、各自国民年金に加入していました)
そうなると主人は第1号から第2号被保険者となり、扶養の私は第3号被保険者となると思うのですが、主人の会社から私の年金手帳の提出や第3号被保険者資格届出書の提出等の依頼がありません。
さらに、奥さんの分の負担は会社でできないから奥さんは国民年金に各自で加入を継続してほしいと主人は会社で言われたそうです。そんな事はあるのでしょうか?
会社には住民票と私の国民健康保険証のコピーは提出したのですがこのままにしておけば、自動的に国民年金からの請求はこなくなるのでしょうか?
もしくは、年金に未加入の扱いになってしまわないか心配です。ちなみに給与明細の厚生年金天引き金額は28,564円です。


健康保険に関しては、事業主で加入した新しい保険証か証明をもらって区役所へ届け出をする予定です。

A189
従来は、健康保険の扶養認定と国民年金第3号の届は別々に届け出ていました。健康保険の扶養認定は会社を通して社会保険事務所に届け出て、国民年金の第3号被保険者の届出は市役所に届け出る様になっていました。

この結果、健康保険の被扶養者の認定だけして、国民年金の第3号被保険者の届を忘れる人が沢山発生し、将来の年金額が少なくなったりする場合がありました。ところで、健康保険の被扶養者の認定基準と国民年金の第3号被保険者の認定基準は殆ど同じ内容になっています。そこで、健康保険の被扶養者の届出をするときに同時に国民年金の第3号の届でもできるようになりました。

その結果、健康保険の被扶養者の届を出すと自動的に国民年金第3号被保険者になりようになりました。「さらに、奥さんの分の負担は会社でできないから奥さんは国民年金に各自で加入を継続してほしいと主人は会社で言われたそうです」とのことですが、会社の事務の方もはじめて社会保険の手続きをするわけですから、勘違いされたんでしょうね。

健康保険の手続きをすれば自動的に国民年金の第3号被保険者の手続きも完了するので安心して下さい。

但し、自動的にできるのは

(1)ご主人が健康保険に入る手続き

(2)ご主人が厚生年金に入る手続き

(3)ご主人の国民年の第2号被保険者になる手続き

(4)奥さんが健康保険の扶養に入る手続き

(5)奥さんが国民年金第3号被保険者となる手続き

です。従って、

(A)国民健康保険をやめる手続き

(B)国民健康保険の保険料を前払いしている場合は前払い分を返してもらう手続き

(C)国民年金を前払いしている場合は前払い分を返してもらう手続き

の3つはご自分でしてください。具体的には

ご主人の分と奥さんの分の2枚の健康保険被保険者証と判子を持って区役所に行ってください。(B)(C)がある場合は、キャッシュカード等口座番号が分かるものも一緒に持っていってください。

(2005年6月28日回答)
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Q190
2年前に社会人から勤労学生になり、現在妻の扶養に入りながらパートとして年間130万円以下の収入を得ております。後2年弱この状態が続きます。
先日、インターネットで行う、外国為替証拠金取引という物の存在を知り、興味を持っております。
そこで問題になってくるのが、健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号の認定です。外国為替証拠金取引で収入を得たい場合、これら年金・健康保険については、どう考えればよろしいのでしょうか?あと2年弱、扶養認定のままで収入を得ることは可能でしょうか?先日、社会保険事務所に聞いたところ、130万円を越えるのが、今年限りであれば、扶養を外れる必要はなく、2年以上続くようであれば外れてもらわなければならないということでした。来年からは実習のためパートは出来ず、給与所得は無くなるので、130万円は簡単に越えることは考えられないため、安心して取引を始めるつもりでいました。その後、こちらのサイトを見つけ拝見しているうちに、「やはり無理なのでは?」と思うようになりました。実際のところどう考えればよいのでしょうか?宜しくお願いいたします。

A190
健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準を使い ます。

認定基準の一つに年収要件があるのですが、この基準は継続的に得られる年収だと考えてください。

従って、不動産を売却したとか相続が発生した等で、一時的に収入が増えて年収が130万円以上となっても、それらの収入は単発的なものであり継続的に発生することは期待できない、平たく言えば、毎年不動産が売れるわけはないし、相続も毎年身内 が亡くなって多額の相続が発生することもない場合は、その部分は収入とみる必要はありません。しかし、同じ不動産の売却でも、広大な不動産を所有しており、毎年継 続的に売却している場合は、継続的な収入が見込まれると言えるでしょう。同様に相続の場合でも、不動産や預金等を相続した場合は継続的に収入があるとは言えません が、有価証券や収益物件を相続した場合は継続的な収入があるといえるでしょう。

そこで、ご質問の外国為替証拠金取引ですが、海外旅行等で一時的に外貨を両替することにより収益がでる場合は一時的な収入ですので、継続的な収入とみる必要はありません。 勤労学生さんと言うことですので、海外研修等で年間何回も海外視察等に出かけるような方であって、その都度外貨両替によりたまたま収益が上がることがあっても、継続的な収入とみる必要はないでしょう。 しかし、収入を得る目的で、外貨証拠金取引を行う場合は、継続的な収入があるとい えます。従って、他の年収と合算して130万円以上見込まれる場合は、健康保険の被扶養者でなくなりますので、ご自分で国民健康保険に加入してください。また、国民年金も第3号被保険者でなくなり、第1号被保険者となります。

(2005年7月2日回答)
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