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Q191
傷病手当の医師による労務不能について、
・H16.7
傷病手当金を1ヶ月弱受け退職。(H16.7分) 
子宮筋腫による極度の貧血と治療の為退職
・H16.8
治療継続(子宮筋腫摘出手術に向けホルモン治療を開始)
筋腫の場所が極めて悪く手術成功か否か(子宮全摘の可能性と不妊の可能性)の精神的苦痛
又ホルモン治療による副作用もあり再就職もしていない

・H17.4
友人より傷病手当の申請ができると聞き前会社の健康保険組合に申し出る。
労務不能申請書を病院に提出するが、担当医が開業の為、今までかかった総合病院の輪番医に書いてもらうように
頼んだがカルテからは労務不能と判断できないといわれる。

・H17.6
筋腫核摘出手術を受け現在に至る。
上記H17.4 医師による労務不能の診断については絶対なのでしょうか?

実際、健康保険組合に確認しても医師の判断が絶対といわれました。しかし、うつ病などの症例では本人の症状も考慮されると聞いたことがあり、カルテ上の判断ではなく、患者の自覚症状なども考慮されないのでしょうか?

長々と申し訳ありません。労務不能とはどのようなことをいうのか悩んでおります。私は事務職でしたが労働場所が工場で労働環境が極めて悪く、事務職といっても体力を要するものであったので一概に軽労働者にはならないと思われるのですが。

どうかお力をお借りできないでしょうか。よろしくお願い致します。

A191
傷病手当金の受給要件は

(1)療養のため

(2)労務不能であり

(3)会社を休んでいる(お給料がでていない)

です。退職後の傷病手当金は、

(4)退職前に1年以上の健康保険に加入していた

(5)退職する時点で傷病手当金を受給していた

となります。ご質問から

(1)について

「子宮筋腫による極度の貧血と治療の為退職」

ですから療養のためといえるでしょう。

(3)について
退職後の受給の場合は自動的に会社を休んでいることになりますので問題ありません。

(4)について
何年間働いていたのかご質問にはなかったので(4)については判断できません。

(5)について

「H16.7 傷病手当金を1ヶ月弱受け退職。」

とありますから(5)は満たしています。

さて、問題の(2)ですが、健康保険法では

附則84条第1項第4号
労務に服することができなかった期間

同第2項第1号
被保険者の疾病または負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第4号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書

となっています。つまり、労務不能の期間については、医師又は歯科医師の意見が必要となります。ところで、診断と意見を良く勘違いされるのですが、診断の内容を書く診断書は診断日から将来に向かっての予測となります。つまり、

平成○○年○○月○○日より○カ月間、通院加療を必要とする

という内容になります。これに対して、医師又は歯科医師の意見を書く意見書は過去の病状に対する意見です。つまり、

平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日まで、労務不能であった

と過去形になります。健康保険法では将来の予測ではなく過去についての意見を求めています。しかし、過去についての証明まで求めていません。従って、「医師は労務不能であったという証明までは必要ではなく、診療録(カルテ)等から推測して意見を書けばいい」(昭和4年2月21日 保理388号通達)ことになります。

次に意見書が必ず必要かという問題ですが、

昭和5年2月17日 保規244号通達で
公立病院の医師に意見書を求めたが、公立病院の医師が「意見書を発行する義務がない」と主張し、意見書を発行して貰えなかった場合等意見書がないことに正当な利用があり、医師の意見書をつけようがないときは、医師の意見書なしでもかまわない(原文はカタカナですので要約しました)

とあります。従って、必ず意見書が必要というわけではありませんが、意見書が添付できない場合は添付できない正当な理由が必要になります。

ご質問の件では

「総合病院の輪番医に書いてもらうように頼んだがカルテからは労務不能と判断できないといわれる。」

ということですので、「労務不能と判断できない」という意見が出たということですので、前述の意見書が添付できない正当な理由にはなりません。従って意見書は必ず必要となります。

しかし、病院の先生がカルテから「労務不能」の証明が必要であると考えて「労務不能と(までは)判断できない」という意見でしたら、前述のように「労務不能の推測」でいいわけですから、もう一度先生に意見書の発行を依頼してみる価値があります。

特に診察日については、「診察の為に仕事にいけない場合なども労務不能として傷病手当金を支給する」(昭和2年5月10日 保理2211号通達)ですので、総合病院ですと実際の診察時間は短くとも、待ち時間等で1回の診察で半日から1日がかりになりますので、その日は労務不能といえるでしょう。つまり、少なくとも診察日については労務不能という意見書を書いて貰えます。

また、前の「担当医は開業」されたということですから、病院に診療録(カルテ)の開示を求めて、その診療録(カルテ)を元に前の担当医の先生に意見書を書いていただくこともできます。

尚、平成17年6月以降は「摘出手術」がありますので、労務不能といえるでしょう。

ところで、傷病手当金支給請求書には医師の意見欄と事業主の証明欄がありますが、事業主の証明欄は通常2カ月分しか書く欄がありません。従って、例えば1年分の傷病手当金をまとめて請求するときなどは傷病手当金支給請求書が6枚必要となり、6枚とも先生に意見を書いていただくことになります。そこで、

健康保険法附則第11条
この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする

とあります。つまり、本来ですと傷病手当金支給請求書に医師の意見書を添付するのですが、傷病手当金支給請求書の意見欄に、医師が直接「労務不能」と書き記名押印した場合は、医師の意見書は省略できるという条文です。

意見欄に記名押印するやり方のほうが簡易に請求できるので、一般的になっていますが、今回のように長期間の傷病手当金を一気に請求するときは、医師の意見欄を利用するより、全期間をカバーする医師の意見書を1通発行してもらう方が簡易で費用も安く上がるでしょう。

具体的には、傷病手当金支給請求書には最初から最後までの期間を記入し、医師の意見欄については「別添意見書の通り」と記載して、意見書を添付してください。意見書は意見欄をコピーし、請求期間の最初から最後までの日付を入れて記入し、後は通常の意見欄と同じように記入して貰ってください。

在職中の方の場合は、事業主証明欄も同様に「別添証明書の通り」で結構です。

退職後の給付の方は、退職後1回目の請求時に事業主の証明欄に、通常どおり証明し、かつ証明欄の余白に「平成○○年○○月○○日 退職」と記載すれば、次回以降の事業主証明は省略できます。

(2005年7月3日回答)
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Q192
29歳独身女性です。
現在派遣で働いていますが、2005.09末で契約が切れるので、更新しない予定です。
就労期間は10ヶ月半です。
その間、厚生年金、雇用保険を納めておりますが、10ヶ月半でも失業手当てや将来厚生年金はもらえるのでしょうか?
今後、厚生年金等を支払うような会社に就職するかどうかわからないので、1年を境に何か条件が変わるのであれば、もう6ヶ月、契約更新しようかと考えております。

A192
29歳という事ですから 昭和51年生まれの方ですね。

雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格は、退職前の1年以内に賃金支払い基礎日数が14日以上ある月が6か月以上あることです。賃金支払い基礎日数とは、月給制や日給月給制の方は歴日数(一般的にはお給料締め日の関係で、6月は31日、7月は30日)です。日給制や時間給制の方は出勤日数となります。

つまり、月給制の方で過去6か月欠勤等がない方や、時間給制の方で過去6か月普通に出勤している方は、大丈夫です。

すると、雇用保険の基本手当の観点からは10カ月半の勤務と契約更新して1年4カ月半の勤務では、かわりありません。しかし、雇用保険のその他の給付から考えると教育訓練給付等で影響がでます。

厚生年金保険は、年金をかけた期間分将来年金が受給できますので、書けた月数を意識する必要はありません。

また、前にかけた期間の月数と後の月数を合計して受給できます。

例えば、

22歳から 3年間 会社員(A社) 厚生年金保険

25歳から 3年間 フリーター 国民年の第1号被保険者

28歳から 10カ月 会社員(B社) 厚生年金保険

の場合、A社とB社を足して3年10カ月の厚生年金として将来受給できます。

もちろん、今後厚生年金に加入することがあれば、加入した期間を足していきます。

従って、長期間加入すればするほど受給額は大きくなります。

この様に昭和51年生まれの方は1年未満と1年以上でそんなに損得はありません。

但し、報酬比例相当額の老齢厚生年金の受給権のある方(60歳から厚生年金が受給できる方)は報酬比例相当の老齢厚生年金の受給権は老齢基礎年金の受給資格をみたしている人で厚生年金の加入期間が1年以上あることですから、10カ月と1年ではかなりかわってきます。

(2005年7月15日回答)
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Q193
結婚していて、これまでパート・派遣・正社員として働いていましたが、昨年初めて130万超えたので扶養枠から外れました。
今年は退職して130万超える見込みが全くないので、改めて扶養枠内手続きを取る予定です。
先日、国民健康保険の正式納付書が届き、今年収入がほとんどない私には、その金額の多さに驚いています。
以前「昨年越えていても今年越えなければ、手続きにより多少の軽減がある」
と役所で聞いたように思ったのですが、自分の都合よく聞いた気がして定かではありません。
ただ、今雇用保険受給中で(この期間は扶養枠内に入れないのですよね)
残念ながら再就職できないまま受給期間が終了しそうです。
ちょうど受給満了期間と、次の国民健康保険の納付期限(8月1日)が同じ頃で、納付が遅れると延滞金がかかると記してあったので、少々あせっています。
受給期間が終了したら、手続きして軽減できるものなのでしょうか?
同様に国民年金もいかがでしょうか?
過去の質問回答に目を通してみて、同じ質問は無いように思いメールしましたが、もしありましたら、再度回答していただくようで申し訳ないです。 よろしくお願いします。

A193
国民健康保険の保険料や国民年金第1号被保険者の保険料は、資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までかかります。

平たく言えば、入った月から、やめた月の前月までということです。

そこで、

「受給期間が終了したら、手続きして軽減できるものなのでしょうか?」

ということですが、雇用保険の基本手当を受給し終わったら、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。

ご主人の健康保険の被扶養者になれば、国民健康保険をやめる事ができます。

したがって、国民健康保険の保険料はご主人の健康保険の被扶養者になった日の前の月までかかることになります。 同じように、国民年金第1号被保険者の保険料もご主人の健康保険の被扶養者になった日の前の月まで保険料を払えばいいわけです。

例えば、平成17年8月15日にご主人の健康保険の被扶養者になったのでしたら、平成17年7月分まで保険料がかかるということになります。

ところで、保険料の支払方法ですが、国民年金第1号被保険者の保険料は、今月分を翌月末までに支払うことになります。

先程の例では、平成17年7月の保険料は8月末に支払う仕組みです。 従って、平成17年8月15日にご主人の健康保険の被扶養者になると、平成17年7月分までの保険料の支払でいいのですが、 平成17年7月分の保険料は8月末に納めます。同じように平成17年8月分の保険料は9月末までに納めます。 ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きが遅れると、誤って、8月分の納付書が届いてしまうことがあります。 例えば、平成17年9月20日に平成17年8月15日にさかのぼって扶養の手続きをした場合などは、既に、8月分の保険料の納付書がお手元に届くことになります。

保険料の納付の際には、何月分の保険料かをしっかり確認してから納付してください。

(2005年7月30日回答)
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Q194
はじめまして。雇用保険受給と扶養について教えて下さい。
6月末日で会社を退職しました。1月〜6月までの収入がすでに主人の扶養に入れる額を超えており、7月以降国民年金、国民健康保険の加入手続きを済ませ、 雇用保険給付(日額5,803円)を10/20以降120日分の給付を受け取る予定でいます。12月いっぱいまでは主人の扶養に入れませんが、 1月以降は雇用保険の受給を受けていても主人の扶養に入れるのでしょうか?

A194
一般にご主人の扶養にはいると言うときは

(1)所得税の配偶者控除の対象になる

(2)会社の家族手当の対象になる

(3)健康保険の被扶養者になる

(4)国民年金の第3号被保険者になる

の4通りがあります。

(1)については、税金の事ですので、税理士法により税理士の先生の専門領域となりますので回答は控えさせていただきます。悪しからずご容赦して下さい。

(2)については、ご主人のお勤めの会社の就業規則(賃金規程)によります。一般的には、所得税の配偶者控除の対象や健康保険の被扶養者と関連づけて、家族手当を支給する傾向にありますが、企業によっては全く独自の支給基準を定めているところもあります。従って、一度ご主人のお勤めの会社におたずね下さい。

(3)と(4)はほぼ同じ基準を使います。

扶養の認定基準はいろいろあるのですが、その内の収入の基準については、所得税のように毎年1月1日から12月31日までの所得で判断するのではなく、その時点時点より将来1年間の見込み年収で判断します。

ご質問の件では

「6月末日で会社を退職しました。」

とうことですから、7月1日以降の今後1年間に見込まれる年収で判断します。

そこで、

「雇用保険給付(日額5,803円)を10/20月以降120日分の給付を受け取る予定」

ということですが、7月1日から10月19日までが雇用保険の給付制限期間と言うことですね。給付制限期間は、雇用保険以外に収入がなければ、無収入ということになり健康保険の被扶養者になることができます。また、国民年金の第3号被保険者になることもできます。ただし、給付制限期間中に再就職が決まった場合や給付制限期間中に職業訓練が始まり、基本手当の支給が開始された場合などは、その時点で扶養から外れてください。また、給付制限期間が経過し基本手当の支給が開始されたとき(10月20日)も忘れずに扶養から外れてください。

つまり、雇用保険の給付制限期間中は所得税の配偶者控除の対象にはなりませんが、健康保険の被扶養者であり国民年金の第3号被保険者になる期間となります。

(2005年8月10日回答)
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Q195
はじめまして、ご相談させていただきたいのですが、私は37歳の年収400万の会社員です。

今年の5月〜今月まで夫が失業していたので夫と子供を私の扶養にいれました。

今月から夫がバイク便の仕事を始めたのですが、バイク便は緑ナンバーを取って事業主となってお仕事をするようでいわゆる自営になるのですが、その場合は保険と年金はどのような形を取れば良いでしょうか?

4月までは会社員で年収350万でした。

A195
狸です。独立おめでとうございます。

サラリーマンに比べて、責任が格段に重くなるので、お仕事はきついと思いますが、頑張ってくださいね。

さて、独立した場合の社会保険の件ですが、ご主人については

(1)個人で、1人で、バイク便をはじめた

(2)個人で、人を雇って、バイク便をはじめた

(3)会社を設立して、1人で、バイク便をはじめた

(4)会社を設立して、人を雇って、バイク便をはじめた

でかわってきます。

まず、(1)か(2)の場合は、個人の事業主ですから、社会保険は

国民健康保険

国民年金第1号被保険者

となります。

労災保険については(1)の場合は1人親方として労災に加入することができます。但し、バイク便の組合等労災の1人親方を扱っている組合を通しての加入となります。

(2)の場合は、中小企業事業主として労災に加入することができます。この場合は、労働保険事務組合を通しての加入となります。 労働保険事務組合は商工会議所やバイク便の組合等にあります。もちろん、社会保険労務士事務所にもあります。

(3)か(4)の場合は、法人ですから、社会保険は 健康保険厚生年金保険 となります。

労災保険については(3)の場合は1人親方として労災に加入することができます。但し、バイク便の組合等労災の1人親方を扱っている組合を通しての加入となります。

(4)の場合は、中小企業事業主として労災に加入することができます。この場合は、

労働保険事務組合を通しての加入となります。 整理しますと

  (1) (2) (3) (4)
保険 国民健康保険 国民健康保険 健康保険  健康保険 
年金 国民年金 国民年金 厚生年金保険 厚生年金保険
労災 1人親方 中小企業事業主 1人親方 中小企業事業主

労災は任意加入ですが、交通事故が心配ですのでなるべく加入するようにしてください。

(2005年8月10日回答)
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Q196
現在は主人の会社の社会保険の扶養でパートで働いています。
働き始めて1年になるので社員として雇用してくれるとのお話を頂きました。
私が勤めている会社は社会保険に加入していません。雇用保険のみ加入です。現在は時給680円×6時間×5日程度です。 交通費その他の支給はありません。
8月から社員でと言われているのですが、いくらのお給料を頂けるかがわかりません。
主人の扶養を外れる日をはっきり知りたいのです。
給料日が月末なので社員となってからのお給料を頂いてから頂いた金額が130÷12以上ならば9月から主人の扶養を外れる手続きをしてもいいでしょうか?

A196
扶養から外れるのは年収が130万円以上見込まれるようになった日からです。

ご質問の件では8月(正社員になった日)から外れることになります。

(2005年8月10日回答)
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Q197
昨年2月に退職し(社会保険・厚生年金加入)、昨年4月から夫が就職したため扶養に入りました(退職から扶養に入るまでの間は国保・国民年金に自分で加入しています)。
5月からアルバイトを始めましたが(4箇所で働いていたので、どこも社会保険・厚生年金ともに加入資格はなし)、依頼があるときだけの仕事で収入が一定ではなく、扶養範囲内で働くつもりでいたので扶養に入ったままでしたが、12月に人手が足りず仕事をしすぎたため146万ほどの収入になってしまいました。夫の会社(共済保険・共済年金)に報告をしたところ、昨年の4月(入社時)に遡って扶養をはずすと言われてしまいました。それには納得して、扶養をはずす手続きに入っており、 国保&年金に遡って加入も覚悟しているのですが・・・。

(1)昨年10月に転居をしたため、国保年金ともに途中で管轄の区が変わってしまっています。この場合は、現在の区に届出をするだけでいいのでしょうか?

(2)健康保険も前の区に居住しているときに使っています、主人の会社に保険料を返金した後、国保へ請求は今の居住区なのか、保険を使った前の居住区への請求なのか、どうすればいいのでしょうか?

(3)遡って、国民年金を請求されても、現在の経済状態では一括で払うのは非常に困難です、猶予もしくは免除申請は遡ってできるのでしょうか?

A197
ご質問の内容から

5月〜11月

130万円÷12カ月=約10万8千円

ですので、毎月10万8千円未満の収入で合計が

10万8千円×7カ月=75万6千円

12月の収入が

130万円−75万6千円=54万4千円

ということですね。12月の収入が特出していますが、フリーのアナウンサー等請負制度で働いている場合は時折あるパターンです。

扶養から外れるのは年収130万円以上見込まれる状態になった日からです。ご質問の件では

「5月からアルバイトを始めましたが(4箇所で働いていたので、どこも社会保険・厚生年金ともに加入資格はなし)依頼があるときだけの仕事で収入が一定ではなく、」

ということですから、5月の時点では年収130万円以上見込まれるとは言えないでしょう。また、

「扶養範囲内で働くつもりでいたので扶養に入ったままでしたが、」

ということですから、年収130万円以上を目指していたとも言えないでしょう。しかし、

「12月に人手が足りず仕事をしすぎたため146万ほどの収入になってしまいました。」

ということですから、結果として130万円以上となってしまったということですね。
この場合は年収が130万円以上見込まれる状態になったのは12月と判断します。

つまり、共済組合の判断は誤りです。なお、アルバイトをはじめたのが5月からということですから、アルバイトをはじめる前の

「昨年の4月(入社時)に遡って扶養をはずす」

のは論外です。最寄りの社会保険事務所に直接相談に行ってください。社会保険事務所で詳しく事情を説明すると国民年金第1号被保険者に加入するのは12月という事になります。そして、社会保険事務所での手続きをした後で、共済組合に社会保険事務所での手続きの話をして下さい。共済組合の方も間違いに気付くと思います。

「(1)昨年10月に転居をしたため、国保年金ともに途中で管轄の区が変わってしまっています。この場合は、現在の区に届出をするだけでいいのでしょうか?」

社会保険事務所は最寄りの社会保険事務所で過去の手続きが総てできます。

国民健康保険については、過去お住まいの市区町村でそれぞれ行ってください。

「(2)健康保険も前の区に居住しているときに使っています、主人の会社に保険料を返金した後、国保へ請求は今の居住区なのか、保険を使った前の居住区への請求なのか、どうすればいいのでしょうか?」

過去お住まいの市区町村でそれぞれ行ってください。

「(3)遡って、国民年金を請求されても、現在の経済状態では一括で払うのは非常に困難です、猶予もしくは免除申請は遡ってできるのでしょうか?」

国民年金の免除申請は過去に遡れるようになりましたが、所得があるので免除は無理でしょう。それよりも、分割で納入できるように社会保険事務所で国民年金の納付書を各月毎に発行して貰ってください。時効は2年ですので、2年以内に完納してくださいね。

(2005年8月20日回答)
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Q198
このたび、母が定年退職し、失業保険を70万取得し、また、毎月決済型・ファンドから分配金を1万円を受け取り(自動的に税金10%徴収されています、さらに、パートを7月からはじめ、月に5万円ほど頂いております。

このままいくと、失業保険70+ファンド12万+パート30万円で、112万円、103万円を超えてしまいます。

質問は、130万円を超えなければ、扶養家族で、年金、健康保険とも問題ないでしょうか? また、このような質問を見かけるとき、今後について、重要とあります。

来年は、ファンド12万+パート60万(月に5万円;12ヶ月)の72万が収入の見込みです。これであれば、扶養家族として問題ないのでしょうか?

また、このような相談は通常、どこへいけばいいのでしょうか?
市役所???

以上、よろしくお願いいたします。

A198
ご質問内容から

「母が定年退職し、」

ということですが、法律で定年は60歳以上でないといけませんので、お母さんは60歳以上ですね。

60歳以上の方が健康保険の被扶養者になる場合の年収要件は130万円未満ではなく、180万円未満です。

従って、ご質問の金額でしたら、その他の条件を満たしていれば、問題なく扶養に入れます。

年金は、お勤めの間は70歳まで厚生年金保険の被保険者になりますが、退職した場合の国民年金は20歳以上60歳未満の方が対象です。従って、たとえ、ご主人(お父さん)が現役で働いていて厚生年金保険の被保険者であっても、お母さんは国民年金第3号被保険者になりません。さりとて、国民年金第1号被保険者となるわけでもありませんので、国民年金の保険料は不要です。

但し、国民年金の見込み金額が満額(794,500円)でない場合等は65歳まで国民年金に任意加入することができます。任意加入する場合は、ご自分で国民年金の保険料を支払うことになりますので、健康保険の被扶養者でありながら、国民年金の保険料を支払う事になります。国民年金の任意加入の手続きは最寄りの社会保険事務所か市町村役場で行えます。

(2005年8月20日回答)
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Q199
はじめまして。相談させていただきたい事があります。
私(34才・女)は会社員ですが、国民年金所得を得ている母と二人暮らしで、現在は母を私の扶養家族として会社の社会保険に入れています。
が、母は長年内職をしており、年金所得とは別に月3万程度の所得があります。
私の会社が加入している社会保険事務局から、扶養家族の認定をする際に母の源泉徴収票か、給与所得の証明書が必要なので母に言いましたところ、母はそのようなものは内職先の会社からもらっておらず、逆に母が会社に言えば内職の仕事を辞めさせられるのでだまっているように、と言われています。
所得隠しをしている事になるので、長年ずっと悩んでいます。
国民年金を得ていて、なおかつ内職としての所得を得ていても扶養家族として認定されるのでしょうか?
それとも、扶養家族を外して国民保険に加入させなければならないのでしょうか?
いつまでも隠しているのも心が痛みますので、いずれは会社に報告しますが…
よろしくお願いします。

A199
お母さんには、年金収入と内職としての給与収入若しくは内職としての請負の収入があるわけですね。

内職については、家内労働法という法律で、工賃の支払いについて、労働者と同じように、通貨払いの原則・全額払いの原則・毎月払いの原則・一定期日払いの原則が定められています。

労働者と違うところは、労働者は労働基準法24条でこれらの4原則に加えて直接払いの原則があるのですが、請負の場合は直接払いの原則はありません。そのかわり、支払地を原則として「業務に従事する場所」と規定しています。このことにより、実質的に直接払いの原則が保たれるわけです。

しかし、労働基準法や家内労働法をじっくりみてみると「給料明細を発行しなさい」という規定は存在しません。

労働者名簿や賃金台帳の整備は法律で義務づけられていますが、お給料明細の発行は義務づけられていません。

では、何故、ほとんどの会社にお給料明細があるのでしょうか?

理由は簡単です。

健康保険法や厚生年金保険法等に、

「お給料から保険料を引くことができる。お給料から保険料を引いた場合は計算書を発行しなさい」

とあります。したがって、毎月のお給料から、健康保険の保険料を引いた場合はお給料から健康保険の保険料を引いた計算書を発行します。厚生年金保険の保険料をお給料から引いた場合も厚生年金保険の保険料をお給料から引いた計算書を発行しなければなりません。雇用保険の保険料を引いた場合も同じです。すると、毎月のお給料毎に沢山の計算書を発行する必要があるので、これらの計算書をまとめて、お給料明細として1通発行するわけです。

逆に言えば、健康保険等に加入していなくて、お給料から何も引かれるものがなければ、お給料明細は発行する必要がありません。

従って、お給料明細がないからと言って、違法というわけではありません。

お母さんは内職の会社に少し不信感を持っておられるようですが、違法行為をしているわけではありませんので安心して下さい。

確定申告については、毎月のお給料を元にお母さんがご自分でするべきものですので、お母さんが税務署で行ってください。

確定申告を行うと税務署が確定申告の控えを渡してくれます。

但し、税金のことは税理士法により税理士の先生しか答えられませんので、詳しくは、税理士の先生に聞いてくださいね。

今年の分(去年の申告書の控え)については、正直に「確定申告をしていません」と申し出れば、確定申告の控えなしで被扶養者の認定ができますので、安心して下さい。

ただし、被扶養者認定ができたからと言って、去年の確定申告をさかのぼってしなくてもいいというわけではないので気をつけてくださいね。

(2005年8月20日回答)
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Q200
44年特例についてですが私は昭和20年7月生まれの男性です。
すでに仕事を続けながら厚生年金を受給する手続きをすませました。
私は63歳で満額受給ですが44年年金を掛けると
(1)いつから満額受給できて
(2)受給額は増えるのか 
(3)44年掛け終えて退職する時は社会保険事務所に届けるのか
以上の3点について宜しくお願いいたします。

A200
昭和20年7月生の方は、60歳から63歳未満を報酬比例相当の老齢厚生年金、63歳から65歳未満を特別支給の老齢厚生年金、65歳以降が老齢厚生年金となります。具体的には60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。63歳から報酬比例部分に加えて定額部分も支給されます。俗に63歳から厚生年金が満額支給といわれる由縁ですね。

昭和20年7月生の方は63歳から特別支給の老齢厚生年金(満額の老齢厚生年金)が支給されるのですが、これには3つの例外があります

(1)退職していて
(1)ー1 厚生年金保険の加入期間が44年以上ある人
(1)ー2 障害厚生年金の3級程度の障害がある人

(2)船員保険さんであって、
船員の期間が20年以上又は厚生年金に加給年金がつく程度に船員の期間がある人

です。

(1)ー1,(1)ー2は退職していることが条件ですが、(2)は在職中でも特別支給の老齢厚生年金(満額の老齢厚生年金)が支給されます。

ご質問の件では

「仕事を続けながら厚生年金をする手続きをすませました。」

ということですので、

(1)いつから満額受給でき

は、44年以上厚生年金保険に加入してから退職すれば条件を満たします。

(2)受給額は増えるのか

定額部分と、扶養している奥さんや扶養している高校生以下のお子さんがいる場合は加給年金が増えます。

但し、退職していることが条件ですので、退職するとお給料がなくなりますので、総収入を考えたときには、必ずしもプラスになるとは限りません。また、44年厚生年金保険に加入したからといって、すぐに退職しても、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中は、厚生年金は全額支給停止になるので注意してください。最後に、奥さんが国民年金第3号被保険者の場合は、ご主人が退職すると奥さんはサラリーマンの妻でなくなりますので、国民年金第1号被保険者となります。つまり、毎月国民年金の保険料が13,580円かかることになります。

(3)44年掛け終えて退職する時は社会保険事務所に届けるのか

お勤めの会社から社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」が提出されます。この届により、社会保険事務所は退職したことがわかりますので、本人さんは何も届け出る必要はありません。

ただし、退職後に雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する場合は、社会保険事務所に年金の支給停止の届をしてください。

(2005年8月20日回答)
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