ロゼッタストーン コミュニケーションをテーマにした総合出版社 サイトマップ ロゼッタストーンとは
ロゼッタストーンWEB連載
出版物の案内
会社案内
Q211
アルバイトで稼ぎすぎていたのですが、父の健康保険の扶養から外れるのが遅かった ため、違約金が発生すると思うのですが、違約金は保険を使用してなくても発生しま すか?また、それはいくらくらいでしょうか?

A211
健康保険の制度には違約金のシステムはありませんので、違約金は発生しませんので安心して下さい。

但し、過去に遡って健康保険の被扶養者から外れる場合は、遡って国民健康保険に加入することになりますので、遡って国民健康保険の保険料を支払う必要があります。国民健康保険の保険料は、市町村によって異なりますので、お住まいの市町村に問い合わせてください。
(2006年1月10日回答)
<<INDEXへ
Q212
現在、主人の扶養になっており、年金は第3号被保険者です。
働き始めたのですが、そのまま扶養でいられる収入額を主人の会社に問い合わせたところ、年間収入が103万1円以上だと第3号から外れると言われました。
自分で国民年金に加入してくださいと言われました。
また、収入が130万円以上になると、健康保険も外されるとのことでした。

いろいろなサイトなどで調べたところ、130万円までは年金も健康保険も扶養範囲内と書いてあるように思うわれるのですが、会社によって範囲の額が違うのでしょうか?

A212
回答遅くなって済みませんm(__)m

健康保険の被扶養者の認定基準と国民年金の第3号被保険者の認定基準はほぼ同じ基準です。

認定基準はいろいろあるのですが、最も大事なことは「扶養されている」ということです。従って、収入額にかかわらず「独立している」状態でしたら、健康保険に被扶養者になれませんし、国民年金の第3号被保険者にもなれません。

「扶養されている」状態であって、今後1年間の収入見込みが130万円未満の場合は、健康保険の被扶養者になれますし、国民年金第3号被保険者にもなれます。

ご質問の

「 年間収入が103万1円以上だと第3号から外れると言われました」

は、会社の方の勘違いですね。所得税の扶養家族と混同されたんでしょうね。収入見込みが130万円未満の場合は健康保険の被扶養者でいられますし、国民年金第3号被保険者のままでいられます。

注意していただきたいのは、

「 また、収入が130万円以上になると、健康保険も外されるとのことでした」

と会社の方が言われたようですが、この部分も会社の方の勘違いで、税金は年間の所得額(結果)で考えますが、健康保険と国民年金は今後1年間の見込み収入(予想)で考えます。従って、実際に収入額が130万円未満であっても、収入が130万円以上見込まれる状態になると、健康保険の被扶養者から外れ、国民年金も第3号被保険者でなくなります。具体的には1月からお給料12万円で働きだした場合などは、1月の時点では年間収入は12万円ですが、12万円×12カ月=144万円となりますので、1月の時点で収入の見込額が130万円未満でなくなります。従って、働きはじめた最初の出勤日から切り替える必要がありますので注意してくださいね。

(2006年1月10日回答)
<<INDEXへ
Q213
47才の主婦です。

夫(年収約1050万円)の会社から年収103万円以下の妻に 月3万円の手当が支給されるため、その限度額以下に年収を抑えて働いてきましたが、昨年途中で 週2日勤務 非常勤公務員(年収65万ぐらいの予定)の職場に変わりました。

年が変わったのを期に週3日派遣 (1日6時間勤務 年収100〜115万円予定)の仕事にも就こうかと考えています。

2つの職場で それぞれ短時間ずつ働く場合

(1)年金、保険はどうなるのでしょうか。
(2)その金額は いくらぐらいになるのでしょうか。
(3)その支払方法は どうなるのでしょうか。
(4)夫の会社への申告はいつ、どのようにすればよいのでしょうか。

年収増加にともない夫の会社から妻への月3万円がカットされ税金、年金、保険料を支払うようになった場合を考えると103万円の年収を超えて働くのは プラス?マイナス?仕事に応募する前に 迷っています。

A213
社会保険の加入基準は、お勤めの会社の他の労働者に比べて概ね4分の3以上の労働時間の方が社会保険に加入することになります。

この時に、時間給等は全く関係ありません。単純に労働時間だけで考えます。

例えば、

一般の労働者の勤務が週40時間の会社で

(1)時間給2,000円で毎日4時間・週5日勤務した場合



(2)時間給1,000円で毎日6時間・週5日勤務した場合

では、収入では(1)の方が高くなりますが、労働時間は他の労働者の2分の1ですので、社会保険は適用除外となります。これに対して(2)は収入は低いのですが労働時間は他の労働者の4分の3ですので、社会保険加入となります。

ご質問では

「週2日勤務 非常勤公務員(年収65万ぐらいの予定)の職場に変わりました」
「週3日派遣 (1日6時間勤務 年収100?115万円予定)の仕事にも就こうかと」

と2つの会社(事業者)で働くと言うことですが、どちらの会社でも、他の労働者に比べて労働時間は4分の3未満となりますので、どちらの会社でも社会保険に加入できません。

ところで、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の認定基準はどちらもほぼ同じ基準を使います。今後1年間の年収見込みが130万円未満が認定条件の一つです。

ご質問では

65万円+100万円=165万円

の年収が見込まれますので、ご主人の健康保険の被扶養者から外れて下さい。同様に国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者になります。

以上から

(1)年金、保険はどうなるのでしょうか。

国民年金第1号被保険者で国民健康保険の被保険者になります。

手続きはお住まいの市町村役場で行ってください。

手続きを行う時期は、年収130万円が見込まれるようになったとき、つまり、派遣会社で働きはじめた日となります。

(2)その金額は いくらぐらいになるのでしょうか。

国民年金は

1カ月13,580円です。

毎年4月に280円保険料が改定されますので、今年の4月分から

1カ月13,860円となります。

国民健康保険は、お住まいの市町村により計算方法が異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

(3)その支払方法は どうなるのでしょうか。

納付書により、市町村役場の窓口、社会保険事務所の窓口(国民年金のみ)、銀行の窓口等で支払えますが、納付忘れを防ぐためには、口座引き落としが便利です。

また、国民年金については、口座引き落としの場合は割引がありますので、口座引き落としの方が便利でしかも割安になります。

(4)夫の会社への申告はいつ、どのようにすればよいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れる手続きは、派遣会社で働きだした日となります。従って、派遣会社で働きだしたらなるべく早く会社に申し出てください。

「年収103万円以下の妻に 月3万円の手当が支給される」そうですが、この手当については、会社が見込み年収103万円といっているのか、実績103万円といっているのかによります。会社により取扱いが異なりますので、会社に問い合わせてください。

「103万円の年収を超えて働くのは プラス?マイナス?」

損得を金銭だけで評価するのか、それとも、金銭以外の部分で評価するのかという問題だと思います。

どういう評価をするのが正しいのかは狸が決めることではなく、ご自分の判断基準でご自分の人生において何を大切にするかを考えて判断していただければいいと思います。

少し無責任な回答でスンマセン。

(2006年1月10日回答)
<<INDEXへ
Q214
現在、国民年金と国民健康保険に加入し、パートで働いている者です。
会社赤字のため収入が減りつつあるため、パート勤めを退職し専業主婦に戻り、 主人の会社の健康保険の扶養に入れてもらおうと考えております。
今年の二月末かもしくは三月十五日に退職しようと考えていますが、 その場合、国民年金と国民健康保険は何月分まで収める必要がありますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

A214
民年金と国民健康保険の保険料は、種別変更日又は資格取得日(入った日)の属する月から種別変更日又は資格喪失日(やめた日:会社を退職した日の次の日)の属する月の前月分まで支払う必要があります。

たとえば、

平成18年1月10日・・・・・種別変更日又は資格取得日

平成18年10月15日・・・・種別変更日又は資格喪失日

の場合は、種別変更日又は資格取得日の属する月、つまり、1月分から、種別変更日又は資格喪失日の属する月の前月、つまり、9月分まで支払う必要があります。

ところで、国民年金の保険料は、各月分を翌月末日までに支払います。

例えば、平成18年1月分の保険料は平成18年2月28日までに支払うことになります。つまり、自動引き落としを設定している場合は、2月末に1月分の保険料が引き落とされることになるわけです。したがって、先程の例では、

保険料は1月分から9月分までの9カ月分で引き落としは2月28日から10月31日までの9回となります。

ご質問の件では

「今年の二月末かもしくは三月十五日に退職しようと考えています」

という事ですが、2月28日退職の場合は種別変更日又は資格喪失日は3月1日となります。3月15日退職の場合は種別変更日又は資格喪失日は3月16日となります。いずれの場合にせよ、2月分の保険料は支払ってください。

(2006年1月18日回答)
<<INDEXへ
Q215
お恥ずかしい話ですが、健康を患い、3年ほど収入がなく、国民年金が未納の状態でした。このたび首尾よく定職に就くことになりましたが、国民健康保険から厚生年金に書き換えるとき、この未納分が、会社の方に知られてしまうのでしょうか?
収入を得ることができるので、無理をしてでも未納分を収めたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

A215
社会保険の加入履歴が、お勤めの会社に分かることはありませんので安心して下さい。これから頑張って過去の分を納めてくださいね。

(2006年1月26日回答)
<<INDEXへ
Q216
扶養の手続きに関してお聞きしたい事があります。

H18年2月から夫の扶養に入る予定なのですが、私が年金、国民保険を滞納している分があります。 今回扶養の手続きをしてもらう際、夫の会社には滞納があることがバレてしまうのでしょうか?

また、手続きに必要な書類として年金手帳の提出を求められています。
年金手帳はもっているのですが、厚生年金に入っていた記録しかなく、名前が旧姓のままになっています。 このまま提出しても手続きに問題はないでしょうか?

A216
ダメだよ、国民年金保険料をちゃんと払わなきゃ。

国民年金の滞納があるかどうかは、基本的には会社では分かりませんので、安心して下さい。

また、うっかり国民年金を滞納してしまう人は結構いてますので、滞納したことがあるから凄く悪いと云うこともありません。

しかし、国民年金の保険料を支払うのは国民の義務ですからちゃんと払いましょうね。

ところで、

「年金手帳はもっているのですが、厚生年金に入っていた記録しかなく」

ということですから、オレンジ色の年金手帳をお持ちですね。

オレンジ色の年金手帳で平成9年1月1日までに国民年金の期間があるはずの人が国 民年金の記号番号が記入されていないと、滞納期間があったんじゃないかと推測でき ます。

しかし、滞納以外にも、記号番号の違う年金手帳を何冊か持っているとか、お名前の 変更のため等が考えられます。

私達社会保険労務士は、空白を見つけたら、その都度きちんとつなげる仕事をしてい るわけです。

ご主人がお勤めの会社の事務員さんが仕事熱心な方でしたら、空白に気付いてきちん と処理をしようとしてくれるでしょうし、普通の方でしたら、何も気付かないでしょ う。

お名前が旧姓になっているということですが、この様な方も沢山います。旧姓の年金 手帳を提出して、同時に氏名変更も出来ますので安心して下さい。

(2006年1月26日回答)
<<INDEXへ
Q217
15年前から住民税が払えなくなり多重債務者になり12年前から他の支払いもしていません(住所を変えたので請求が来ませんでした)。住民票も印鑑証明も取れません。
今度住民票を今すんでいない田舎に移そうと思うんですが、可能ですか?
現在の収入は不動産の売買で年に一つも売れないときも有りえるのです。其の上経費がかかります。自営業の様な者です。年金も健康保険も15年前から支払っていません。
住民票をどの地域でも受け付けてくれるのか、其のときに国民健康保険には入れるのか、私の友人は何年も国民健康保険を払ってなく、結婚するので国民保険を貰いに行ったところ、10万円請求されただけと言っていました。
先生のホームページで7年後に住民票を入れたと書いてあり、時効だと思ったのにサラ金から請求が来たと書いてあり、興味が湧きメールを打ってみました。私の友人も不動産業なのでバブル崩壊とともに私みたいなのが大勢いましたが、私のように住民票が無い人はいません。
又業種がら法学部卒業の人もいます、宅建を持っている人もいます、ある程度の知識はアドバイスしてくれるのですが、専門科ではないので中途半端です。人によって回答が違い不安なのです。

A217
まず、多重債務を解消する必要がありますので、弁護士事務所又は司法書士事務所に行き、自己破産及び免責の手続きをして下さい。

宅建業法等の関係で自己破産できないときは、債務書と相談して債権の一部放棄や返済猶予等前向きな話し合いをしてください。

住民票は住所地が原則ですので、お住まいの地域以外に住民票を移すことは出来ません。確かに、実務上市町村役場の窓口では受け付けてくれますが、違法ですので、後日違法が発覚すると面倒です。

また、狸事務所が依頼する探偵さんによると、住民票を動かすとだいたい居場所が分かるそうです。(さすがプロですね)

住民票が必要な場合は、行政書士の先生に依頼して、職権請求していただくというのも一手です。行政書士の先生は守秘義務がありますので、依頼主の機密を公開することは出来ません。

健康保険や住民税の話は自己破産の次に考えればいいと思います。

(2006年1月26日回答)
<<INDEXへ
Q218
私H18年1月5日まで働いていましたが、妊娠の為、最低でも1、2年は会社を休職することになりました。
そこで、主人(年収750万)の扶養に入ろうと思うのですが、4月に入ったほうがお得だと聞きました。(税金の関係でしょうか・・?)
私の国民年金をH18年3月まで払ってます。国民健康保険2月分3月分払って、4月に扶養に入るほうが良いのでしょうか?
もし、2月に扶養に入れば、年金1ヶ月分はどうなりますか?

又、H17年の年収は240万、H18年1月末に16万円ほどの給料が振り込まれているのですが、住民税や所得税は引き続き1年間払うものですか?
年金、保険の相談ではないのですが、もし、ご存知なら教えていただきたいと思います。

A218
狸です。
妊娠おめでとうございます。元気なお子さんを産んで下さいね。
さて、ご質問から
「私の国民年金をH18年3月まで払ってます。国民健康保険2月分3月分払って」
ということですから、お勤めの会社では厚生年金保険や健康保険には加入していないのですね。
お勤めの会社で健康保険や厚生年金保険に加入していないときは、妊娠のために退職すれば、すぐにご主人の扶養に入れます。
前払いしている国民年金と国民健康保険の保険料は、還付されますので安心して下さい。
税金のことは、税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、ご容赦して下さい。
おしあわせに♪♪

(2006年2月3日回答)
<<INDEXへ
Q219
昨年3月、義父が退職しました。まだ56才です。
義父は自分の父、母、妻を扶養していました。
今はパートで働いていて、今年から収入が130万円未満になります。
以前の会社の健康保険の任意継続で2年間は自分で保険料を払うことにしていました。
途中から、義父はじめ扶養にしていた3人、計4人を夫の扶養にすることはできるのでしょうか?

A219
健康保険の任意継続は、夫の扶養になるという理由ではやめることは出来ません。従って、義父については、そのまま健康保険の任意継続をして下さい。
また、健康保険の被扶養者になるための条件は、
(1)扶養されていて
(2)直系尊属又は3親等内の親族であって
(3)1年間の見込み年収が130万円未満
(4)一定の親族は同居が必要です。
です。
ご質問の件では、義父は(1)を満たしません。また、義父の妻、義父の父、義父の母については、どなたに扶養されているかによります。
年収が少なくとも義父に扶養されているのでしたら、そのまま義父の被扶養者です。

実態として、夫に扶養されているのでしたら、他の要件を満たせば夫の被扶養者にすることが出来ます。

(2006年2月3日回答)
<<INDEXへ
Q220
私は昨年11月に派遣契約を満了で退職しました。
昨年は、年間を通して130万円の収入があった為、主人の扶養には入れないと思い自ら国民年金に加入し11月、12月と保険料を納めました。
健康保険に関しては正直、すぐに仕事に就けると思っていた為、1ケ月間、無保険状態でした。
失業保険に関しては、雇用期間が4ケ月だったので受給資格が無いと判断し手続きしていませんでした。
今年になって主人の会社の健保組合へ離職票を提出し扶養申請したところ、昨年の11月に遡って認定されました。 ところが、先日ハローワークにパートの求職活動に出向いたところ、失業保険は、一つの職場だけでは無く、前職場の雇用期間も含まれるので。私には失業保険の受給資格があるとアドバイスされました。 しかも離職理由が会社都合の為、待機期間が短縮されるそうです。
扶養認定された後で、やはり失業給付を受ける事になった場合はやはり届けなければいけないのでしょうか?
第3号の届出はまだ提出していない状態です。
もし、失業保険の給付を受けながら健康保険や第3号被保険者になっていた場合は、後日何らかの注意や返還等が生じますか?

A220
雇用保険の基本手当(失業保険)は、原則として6か月以上働いていると受給資格があります。しかし、6か月未満で退職された方についても、前職との期間を通算して6か月以上働いていると、受給資格が発生します。

今のお仕事では

「雇用期間が4ケ月」

だったのですが、前のお仕事で2カ月以上勤めておられ、前のお仕事と今のお仕事を通算して6か月以上働いていたので、受給資格が発生したと言うことですね。

次に、健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準を使います。

認定基準の一つに年収要件があるのですが、年収要件は見込み年収が130万円未満です。

そこで、ご質問の件ですが、

「今年になって主人の会社の健保組合へ離職票を提出し扶養申請したところ、昨年の11月に遡って認定されました」

これは、昨年(平成17年)11月の派遣会社退職時点では、専業主婦で収入がない状態であったということですので、当然見込み年収も130万円未満となり、扶養認定されたということになります。

従って、この期間については、健康保険の被扶養者になることは何ら問題ありません。

しかし、

雇用保険の基本手当(失業保険)をもらうことにより、見込み年収が130万円以上となる場合は、健康保険の被扶養者から外れる必要があります。

具体的には、職安に行くと雇用保険基本手当受給資格者証という顔写真入りの紙を渡されます。そこに、基本手当日額が書いてあります。基本手当日額が

1.300,000円÷365日=3,561.64

ですから、3,562円以上ですと、健康保険の被扶養者から外れてください。

ところで、国民年金の第3号の届出についてですが

「第3号の届出はまだ提出していない」

ということですが、第3号被保険者の届出は、健康保険の被扶養者にはいる届(健康保険被扶養者異動届)と同時に出します。

具体的には、3枚複写になっていて、

1枚目が、健康保険被扶養者異動届

2枚目が、控え(認定通知書)

3枚目が、第3号被保険者の届

となっていますので、健康保険の届と同時に昨年の11月に遡り第3号被保険者の届も提出されていますので安心して下さい。

(2006年2月16日回答)
<<INDEXへ
びわこの狸の年金・保険相談の感想はこちらへ
※相談の受付は終了しました。
上に戻る▲
Copyright(c) ROSETTASTONE.All Rights Reserved.