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Q221
はじめまして。現在30歳の会社員です。
私は大学卒業以後2年間契約社員(途中から社会保険や雇用保険に加入)として働いていました。
その後退職し、3ヵ月後に現職(入社時より社会保険、雇用保険加入)に転職し約5年が経過しました。
最近転職目指していて内定でたのですが、提出を求められた年金手帳(オレンジ色に厚生年金保険の初めて「上記被保険者になった日」が一切記載されてません。 
見るだけでは無職が続いていたように後から勘ぐられるのではと心配です。

普通は記載されてるもんなんですか?
私が初めて年金手帳を受け取ったときは学生で、国民年金でした。
また面接時に雇用形態(現職&前職)を聞かれなかったので敢えて先方には伝えていないのですが・・・

A221
従来は厚生年金と国民年金で記号番号が異なっていましたので、年金手帳に国民年金と厚生年金の記号番号を記入する欄がありました。もちろん、船員保険の記号番号を記入する欄もありました。

当時は、はじめて国民年金に加入したときに国民年金の記号番号を記入し、国民年金加入日を記入しました。同様に厚生年金も厚生年金に加入したときに、厚生年金の記号番号を記入し加入日を記入していました。

このことにより、年金手帳には、国民年金の記号番号と国民年金の加入日、厚生年金の記号番号と厚生年金の加入日の2つが記入されていました。基本的には国民年金の加入日と厚生年金の加入日は異なる日が記入されています。

平成9年1月1日に基礎年金番号が導入されました。これにより、国民年金の記号番号と厚生年金の記号番号が一つの番号に統一されました。

平成9年1月1日当時、厚生年金の被保険者は厚生年金の記号番号が基礎年金番号となりました。国民年金の加入者(第1号被保険者と第2号被保険者)は国民年金の記号番号が基礎年金番号となりました。

ご質問では、

「現在30歳の会社員」
「大学卒業以後2年間契約社員(途中から社会保険や雇用保険に加入)」

というところから逆算すると、平成8年に20歳になり、国民年金に加入ということですね。

そこで、20歳になったときに、国民年金の記号番号が記入された年金手帳が届いたと思います。

平成9年1月1日当時は、まだ学生さんだったと思います。この時に

基礎年金番号通知書

が届いたと思います。基礎年金番号通知書には基礎年金番号が記載されていました。
年金手帳の表紙の裏に貼り付けるように書いていたと思います。

この基礎年金番号が届いた後は、国民年金と厚生年金が同じ番号になりました。

従って、大学を卒業した後、就職して社会保険に加入したときには、既に基礎年金番号が導入された後でしたので、厚生年金の記号番号が記入されなかったわけです。

平成9年1月1日に制度が改正されたから、厚生年金の記号番号や厚生年金の加入日が記入されていないだけですから安心して下さい。

(2006年2月22日回答)
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Q222
現在夫の会社の保健に入っています。
昨年度は株の譲渡益があり、収入は130万を超えてしまいましたが、所得税上は、配偶者特別控除を受けられました。 今年の収入見込みがないので、このまま扶養に入っていたいのですが、社会保険事務所から夫の会社に扶養から外すように連絡がいくのか?をとても心配しております。
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

A222
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の認定基準はほぼ同じ基準を使います。

認定基準の内の一つに年収要件があります。

年収要件は、今後1年間に見込まれる収入が130万円未満です。

ご質問の件では

「昨年度は株の譲渡益があり、収入は130万を超えてしまいました」

という事ですが、この収入は過去の収入ですので、今後1年間の見込み収入とは言えないでしょう。
しかし、株の譲渡益が毎年130万円以上見込まれるようでしたら、今後1年間の見込み収入が130万円以上といえますので、健康保険の扶養から外れてください。 同様に国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更となります。

しかし、株の譲渡益は昨年限りで、今年は見込み収入がないということでしたら、健康保険の被扶養者から外れる必要はありません。同様に国民年金も第3号被保険者のままで大丈夫ですので安心して下さい。

(2006年2月22日回答)
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Q223
私は現在32歳妊娠7ヶ月で派遣として働いているのですが、3月末で退職の予定になっております。(9年2ヶ月働いておりました)

本来ならば派遣会社で社会保険に入って厚生年金という形になると思いますが、私は社会保険に入っておりません(もちろん厚生年金もなしです)。 親の扶養で国民健康保険に入っておりましたが国民年金にも加入しておりません。 詳しく書きますと20〜21歳まで会社勤めをしておりまして厚生年金を支払っていたのですが、退職後国民年金に加入しておらず滞納状態になっております。

2月に入籍しまして自分で国民健康保険に加入したのですが、この機会に国民年金にきちんと加入したいと思うのですが 先の通り3月末で退職予定ですので4月より主人の扶養に入る予定なので 、実際国民年金への加入期間は2ヶ月となります。 その際に滞納分を遡ってお支払いできればと思うのですが 確か2年分しか遡れないと聞いた事があります。 その2年を遡って支払ったとして実質年金はいくらぐらいもらえるのか不安です。

A223
ありゃありゃ。ずーっと国民年金滞納になっていたんですね。

ダメですよ。ちゃんと払わなきゃ。でも、9年2カ月も厚生年金の手続きをしない派遣会社もひどいですね。

国民年金の給付は

792,100(平成18年度価格)×保険料を払った月数÷480カ月

で計算されます。

2年分を遡って支払うと

792,100円×24月÷480月=39,605円

となります。

一方国民年金の保険料は

平成16年度は
13,300円×12カ月=159,600円

平成17年度は
13,580円×12カ月=162,960円

合計で322,560円

遡る期間によって少し保険料と利息がずれますが、大勢に影響はないでしょう。

322,560円÷39,605円=約8年と2カ月

となりますから、単純計算では73歳と2カ月以上生きると元が取れることになります。

女性の平均寿命から考えると、普通に生活できれば損はすることはないでしょう。

ところで、将来国民年金の受給権が発生しない人はどうなるでしょうか?

国民年金の受給権が発生しない人は、厚生年金や共済年金の受給権も発生しません。つまり、無年金となるわけです。

無年金の方は自己責任ですので、将来も70歳・80歳といわず、お亡くなりになるまで働けばいいことで、ほっときましょう・・・・・・・・・というわけにはいかないですよね。やはり、生活保護等で救済してあげないと、可愛そうですよね。

つまり、無年金の方も結局税金で支えるわけです。病気やいろいろなトラブルのためやむなく生活保護になる方は当然の権利として生活保護を受けていただけばいいと思います。

しかし、所得があるのに国民年金の保険料を支払わないという義務を果たさない方が将来無年金となり、その結果として生活保護というのは理不尽ですよね。

国民年金は国民全員で支え合うものです。ご自分の損得だけを考えるのではなく、文明社会の一員として、社会全体で支え合うシステムに参加しましょう。

(2006年3月6日回答)
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Q224
国立大学(法人化前です)に7年間勤務し、私立大学に転職しました。異動先の私立大学は私学共済に入らず、大学独自の企業年金制度をもっています。この場合、文部科学省共済への加入期間は無駄になるのでしょうか?
  また、国立大学の前に数年間、私学共済に加入していたのですが、加入期間が無駄になるかどうかについても教えていただけると幸いです。<

A224
日本の年金制度は、国民年金を基礎年金として、基礎年金に加算する形で被用者年金 として厚生年金保険や共済年金があります。

具体的には、20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者となり、20歳から60歳までの40年間のうちに25年以上国民年金に加入すると老齢基礎年金の受給権が発生するようになっています。

厚生年金保険や共済年金は、老齢基礎年金の受給権が発生すると、厚生年金保険や共済年金の期間の長短にかかわらず、老齢厚生年金や退職共済年金の受給権が発生する 仕組みです。

また、厚生年金保険や共済年金に加入中は自動的に国民年金の被保険者(第2号被保 険者)になります。

つまり、

(A)ご自分で国民年金の保険料を払った期間または免除期間(国民年金第1号被保 険者)

(B)厚生年金や共済組合の期間(国民年金第2号被保険者)

(C)第2号被保険者の被扶養配偶者の期間(国民年金第3号被保険者)

(A)+(B)+(C)≧ 25年

となればいいわけです。一般の方では、45歳で受給資格が発生することになります。

ご質問では

(1)私学共済
    ↓
(2)国家公務員共済(文部科学省)
    ↓
(3)企業年金

と転職されたわけですね。

そこで、(1)と(2)の期間については、国民年金の期間が25年以上になると、 私学共済と文部科学省共済おのおのから退職共済年金が支給されます。

(3)の企業年金ですが、

「異動先の私立大学は私学共済に入らず」

ということですが、健康保険はどうなっているでしょうか?

健康保険なのか国民健康保険なのかどちらでしょうか?

わかりにくいときは、お給料明細から健康保険の保険料が引かれているかどうかで判 断してください。

保険料が引かれていれば健康保険です。保険料が引かれていなければ、国民健康保険だと思ってください。

健康保険に加入している場合は、厚生年金にも加入していますので、現在お勤めの大学の期間について、将来老齢厚生年金が支給されますので安心して下さい。

つまり、

すべての期間について、無駄になることなく年金が支給されます。さらに、現在お勤めの大学が実施している企業年金制度から大学独自の年金が支給されることになりま す。

ところが、(3)の期間が国民健康保険ですと、厚生年金に加入していませんので、 ご自分で国民年金の保険料を支払ってください。これを怠り

(A)+(B)+(C)≧ 25年

を満たさなくなると、すべての期間について年金が支給されませんので気をつけてく ださいね。

(2006年3月6日回答)
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Q225
サラリーマンの主人は毎月家族手当を頂いております。
私は働いているので主人の扶養には入っておりせんが、会社が間違って妻の私を扶養者としてその分主人の給与に家族手当として毎月入っていました。(子供もおりますので、主人は子供の分のみと思っておりましたが、先日会社から家族手当を多く支払っていたから8年分(約80万円)を支払うよう言われてビックリ致しました。いきなりの事でどうしたらいいかわかりません!
私から言うと会社にも落ち度があると思うのすが、やはり全額払わないといけないのでしょうか?
後、社会保険料や失業保険等には関係しないのでしょうか?どこにこうゆう事は相談すればいいのわからず、お手数をおかけしますが宜しくお願いします。

A225
家族手当や通勤手当の過払いは大企業でも時々発生します。しかし、一般的には会社・労働者どちらかが過払いに気付き、過払いは無くなります。
ご質問の件では、10年間も家族手当が過払いの状態だったんですね。金額も80万円と高額です。

法律的には、間違って支払われた家族手当は、会社に返金する義務があります。しかし、返金する義務があるからといって一括で返金するにはかなり高額です。家族手当の過払いの原因は会社にあるわけですから、返金方法についても、会社と今後10年間のお給料から控除する等相談してください。

ところで、過払いを返金したときの、

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

所得税

住民税

の各取扱いですが、

健康保険と厚生年金保険は過払い発生時に遡り、健康保険・厚生年金保険被保険者資格事項訂正を提出し、支給開始時及び過去のすべての算定基礎届・月額変更届を訂正することにより保険料の差額が戻ります。しかし、実務的には大変な労力が必要であり現実的ではありません。

社会保険、特に厚生年金保険については、少しでも高い等級(保険料)で加入している方が、後々有利になります。厚生年金の給付は(1)本人の保険料(2)会社負担の保険料(3)国庫負担で賄われます。平たく言えば、高く支払った保険料(1)には、運用利回りとして(2)(3)が加算されると思ってください。(2)だけでも単純に倍になるわけですから、資産運用としては圧倒的に有利です。つまり、無理に訂正するより、過去は修正せず、今後の分だけ修正した方が有利でしょう。

雇用保険の保険料については無条件に返金して貰ってください。

所得税・住民税についても修正申告をすれば返金されます。ただし、税金のことは税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、詳しくは税理士の先生に聞いてください。

(2006年3月6日回答)
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Q226
私は現在24歳のフリーターです。
自由気ままに生きてきたのですが、しっかりと色々と今更ながら考えないといけないと思い、 扶養保険と所得について色々サイトを見てまわりました。
103万円以上を超えてしまっては税金扶養を外れてしまい、130万円以上を超えてしまうと、保険扶養が外れてしまうという事ですよね??
調べておいて、この考えが間違っていたらすみません。

一つ不安なのが、私には下に兄弟が二人居るのですが・・・ 私が103万円未満に抑えたとしても、兄弟のどちらかでも103万円以上の収入が出てしまった場合、 親の負担などはどうなるのでしょうか??
それが良く分かりません・・・。

A216
健康保険の扶養に入れる基準は年収130万円未満です。ここでいう年収とは、過去の年収ではなく今後1年間の見込み年収です。

また、家族合算の年収ではなく、個人の年収で判断します。

ご質問では、

「私が103万円未満に抑えたとしても、
兄弟のどちらかでも103万円以上の収入が出てしまった場合」

とのことですが、この場合でも、健康保険の一人一人の年収の見込額が130万円未満でしたら健康保険の扶養にはいることができます。

但し、税金の扶養家族には入れません。税金のことは税理士法により税理士の先生しか解答できませんので、解答は割愛させていただきます。

次に、国民年金の免除については、本来は世帯合算で所得の有無を判定するのですが、30歳未満の方の納付特例については、世帯合算せずに一人一人の所得により納付特例に該当するかどうかを判断します。

従って、ご兄弟の皆さんに収入があっても、個人個人の所得が少ない場合は納付特例が適用されます。但し、納付特例を適用する場合は社会保険事務所に申出が必要です。

また、納付特例を申し出た後、10年以内に納付する必要がありますので注意してくださいね。

(2006年4月17日回答)
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Q227
父は昭和11年3月生まれなのですが、一年ぐらい前から働いています。月に13万以上はもらっていると思うのですが、最近会社の保険に入るように言われ入ったそうなのですが、年金が貰えなくなるのではと心配しています。

A227
在職老齢厚生年金は60歳から70歳未満の方に適用されます。

お父さんは昭和11年3月生まれですので、70歳以上ですから、在職老齢厚生年金 にはなりません。つまり、年金は満額支給されますので安心して働いてください。

会社の社会保険も健康保険だけとなります。

(2006年6月30日回答)
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Q228
今年の2月20日付で正社員でしておりました仕事を出産退職しました。
1月、2月と給与各277、300円と夏の賞与が550、000円でます。 合計で1,104,600円になるので2006年度所得は130万円未満に
なると思い 2月21日より主人の扶養に入りました。
しかし、他の方の内容を拝見しますと、出産手当金が所得になるという事を初めて知り、 驚いてご相談させていただきました。
出産手当金は5月31日に526、212円振り込まれました。
賞与は6月30日に振り込まれます。
あと失業保険も7月より支給されますが、それも所得になるのでしょうか?
扶養をはずすとなると、今年の1月よりさかのぼって、健康保険と年金を支払わなければ いけないのでしょうか?もし、それなら夏の賞与を受け取らずに、扶養でいる方が得なのでしょうか?
ばらばらと質問しましたが、宜しくお願いいたします。

A228
健康保険の被扶養者に入れるかどうかと国民年金の第3号被保険者になれるかどうかは、所得で見るのではなく収入で判断します。従って、雇用保険の基本手当や健康保険の出産育児一時金、出産手当金等も収入になりますのでこれらの合計が年間130万円以上となるときは健康保険の被扶養者になれません。同じように国民年金の第3号被保険者にもなれません。

ところで、年収130万円とは過去1年の年収の合計額を算定するのではなく、今後1年間に見込まれる年収の合計額で判断します。

そこで、ご質問の件ですが、2月21日時点で、今後1年間に見込まれる年収は、1月・2月分のお給料は過去の収入ですから計算する必要はありませんので、賞与の見込額だけですので55万円です。

出産手当金や出産育児一時金については2月21日付ではまだ確定していませんので見込み年収として計算する必要はありません。

「出産手当金は5月31日に526、212円振り込まれました。」

これに出産育児一時金(30万円)を加算すると826,212円になります。更に賞与がありますので年収130万円以上となりますが、これらの収入は一時的な収入であり今後も見込まれる収入ではありません。従って、5月31日付での年間の見込み収入は55万円といえます。

しかし、7月から雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するということですので、この日の時点で継続的な収入があるといえますので、年間の見込み収入が130万円以上となります。

基本手当の支給残日数の関係で、合計した場合に130万円にならない場合でも、基本手当の日額が130万円÷365日=3,562円以上の場合は見込み収入130万円以上となります。これは、基本手当について延長給付があるため、支給残日数以上の日数の給付がある場合があるためです。

以上から、雇用保険の基本手当を受給しはじめた日から、ご主人の健康保険の被扶養者から外れてください。同時に国民健康保険の手続きと国民年金第1号の手続きを市町村役場で行ってください。

ところで、健康保険の出産手当金の金額が少し合いませんね。

お給料が277,300円という事は、標準報酬月額では28万円等級になります。

28万円等級の方の出産手当金は1日当たり標準報酬日額の60%支給されますので

本来の支給額は
280,000÷30日×0.6×14週間×7日=548,604円

差額は
548,604円−526,212円=22,398円

逆算すると
22,398円÷(280,000÷30日×0.6)=4日

つまり、4日分ほど請求漏れがありませんか?一度確認してみてください。

(2006年6月30日回答)
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Q229
私は6月13日に結婚退職します。入籍は6月7日にしました。
退職日までの収入は120万くらいです。
今後はサラーリーマンの主人の健康保険、厚生年金に入れてもらえるのでしょうか?
また今後雇用保険を受けるつもりです。
あと、雇用保険の受給期限が切れたら、月7万程度のパートに行くつもりですが、パートにいくと主人の健康保険、厚生年金には入れてもらえないのでしょうか?

A229
結婚おめでとうございます。

雇用保険の基本手当は、(1)失業していて(2)働ける状態で(3)仕事を探している人に支給されます。

結婚退職した人については、結婚後仕事を探しているのなら(1)(2)(3)を満たします。しかし、同じ結婚退職でもいわゆる出来ちゃった婚(ふるーー(^_^;)の場合は、妊娠の月数によって(2)が満たされなくなります。この場合は職安に行って受給期間の延長をしてください。

さて、ご質問の件ですが

「今後はサラーリーマンの主人の健康保険、厚生年金に入れてもらえるのでしょうか? 」

雇用保険の基本手当(失業保険)受給中は入れません。

そこで、いつから雇用保険が受給できるのかということですが、

(A)結婚のために退職し引越をしたため今の職場を辞めざるを得ない場合(例えば、通勤時間が2時間以上かかるため通勤できなくなった等)は、職安に行けばすぐに雇用保険の基本手当が受給できます。

(B)結婚したが、前の職場に充分通勤できる距離に新居がある場合は、一般の自己都合退職となり、給付制限期間が3カ月あります。

(C)出来ちゃった婚の場合は、産前6週間産後8週間は基本的には基本手当は受給できません。その後、子供の育児のために働けない場合も基本手当は受給できません。退職後すぐに職安に行き受給期間の延長の手続きをしておくと、受給できる状態になれば受給できます。

以上から、

(A)の場合は、雇用保険の基本手当を受給し終わったらすぐに入れます。

(B)の場合は、給付制限期間中は入れます。給付制限期間が過ぎて雇用保険の基本手当を受給しはじめると抜けてください。そして、雇用保険の基本手当を受給し終わると再び入れます。

(C)の場合は、(B)と同じです。雇用保険を受給しない間は入れます。

「月7万程度のパートに行く」つもりだそうですが、年収130万円未満でしたら扶養に入れますよ。

(2006年6月30日回答)
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Q230
私は会社員として働いていましたが、妊娠の悪阻で今年の5月から6月まで休職しており来月に退職することにしました。夫は大学生で現在国保に加入して、来年に就職する予定です。私は今後どの保険に入れば良いでしょうか?専業主婦の場合保険料は大体どのぐらいでしょうか?
私と夫とも外国人で、将来母国に帰る予定です。
国民年金を納める義務が決まっていますか?
以上、宜しくお願いします。

A230
妊娠で退職が確定したのですね。日本の法律では妊娠中の方は権利として通院休暇をとることが出来ます。

また、産前は6週間(双子ちゃんや三つ子ちゃんの場合は14週間)産後8週間の間出産休暇をとることが出来ます。

その後、原則としてお子さんが1歳になるまで育児休暇を取得することも出来ます。

この間のお給料については、産前産後休暇中は健康保険からお給料の約6割が支給されます。

育児休暇中は雇用保険からお給料の約3割が支給されます。しかも、育児休暇中は健康保険と厚生年金保険の保険料が無料となります。雇用保険の保険料と所得税については、育児休暇中でお給料が支給されないときはかかりません。

日本国憲法により、退職の自由が保障されていますので、産前産後の休暇をとらずに退職するのは労働者の権利ですが、もし、今からでも退職を撤回できるのでしたら、撤回して日本の手厚い産前産後休暇及び育児休暇の制度を体験してください。そして、将来母国に帰られたときは日本の制度を是非母国で広めてください。

話が大きくそれましたが、

ご質問から

奥さんが会社員(健康保険と厚生年金保険に加入)でご主人が学生さんということですね。つまり、ご主人は奥さんに扶養されている状態ですね。また、ご主人は国民健康保険に加入しているということですから、国民年金も第1号被保険者になっていると思います。退職するしないにかかわらずこの部分をきちんと手続きをしたほうがいいでしょう。

つまり、

       結婚                退職後
奥さん 健康保険→→→→→→→→→→国民健康保険
ご主人 国民健康保険→→→→→→→→国民健康保険

奥さん 厚生年金→→→→→→→→→→国民年金第1号被保険者
ご主人 国民年金第1号被保険者→→→国民年金第1号被保険者

の状態を、

      結婚                 退職後
奥さん 健康保険→→→→→→→→→→国民健康保険
ご主人 健康保険の被扶養者→→→→→国民健康保険


奥さん 厚生年金→→→→→→→→→→国民年金第1号被保険者
ご主人 国民年金第3号被保険者→→→国民年金第1号被保険者

に過去に遡って手続きをするわけです。

但し、健康保険の時効は2年ですので、結婚期間が2年以上ある場合は

      結婚              2年前             退職後
奥さん 健康保険→→→→→→→→健康保険→→→→→→→→国民健康保険
ご主人 国民健康保険→→→→→→健康保険の被扶養者→→→国民健康保険

奥さん 厚生年金→→→→→→→→厚生年金→→→→→→→→国民年金第1号被保険者
ご主人 国民年金第3号被保険者→国民年金第3号被保険者→国民年金第1号被保険者

となります。

国民年金の保険料は1カ月13,860円です。ご主人と奥さんのお二人では27,720円となります。国民健康保険の保険料はお住まいの市町村によって計算の仕方が違いますので、お住まいの市町村に問い合わせをしてください。

具体的な手続きの進め方は、

(1)社会保険事務所でご主人の国民年金第3号被保険者の手続きをして下さい。ご主人が学生さんで奥さんが働いている場合は、ご主人が奥さんに扶養されている状態になりますので、ご主人は国民年金第3号被保険者になります。ご結婚したときまで遡って第3号被保険者になりますので、ご結婚したときまで遡って支払った保険料がかえってきます。但し、ご主人が学生さんの納付特例を申請していて保険料が免除されている場合は保険料を支払っていませんのでかえってきません。

(2)社会保険事務所でご主人を健康保険の被扶養者にする手続きをして下さい。最大2年間遡れます。

(3)社会保険事務所で国民年金の手続きをしてください。ご主人が学生さんですので国民年金の保険料の支払いが大変なときは、若年者の保険料の納付特例を申請してください。ご主人については学生さんの納付特例を申請してください。

(1)(2)(3)は同時に出来ます。社会保険事務所での説明が複雑になりますが頑張ってチャレンジしてください。

提出書類は、

健康保険被扶養者異動届(国民年金の第3号の届もこの届出同時に出来ます)と健康保険被扶養者異動届遅延理由書です。

また、国民年金の保険料がかえってくる場合は、国民年金保険料還付請求書も提出します。

いずれの書類も社会保険事務所の窓口にあります。書き方は窓口に人に聞けば丁寧に教えてくれますので安心して下さい。

用意するものは、奥さんとご主人の年金手帳、判子、ご主人の学生証、ご主人の非課税証明書、ご主人の預金通帳(保険料を還付する通帳です)等です。

(4)市役所に行って、国民健康保険の手続きをしてください。ここで、社会保険事務所で提出した「健康保険被扶養者異動届」の控えを見せて、ご主人の国民健康保険の保険料を返して貰ってください。

(5)公共職業安定所(ハローワーク)に行って、雇用保険の受給期間の延長の手続きをしてください。

国民年金については、将来母国にお帰りになることが決まっていても、日本にお住まいの間は強制加入ですので保険料を支払ってください。保険料の支払いが大変なときは(3)で書いたように納付特例を利用してください。

(2006年7月12日回答)
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