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Q261
私の勤めている会社なのですが、もうほぼ1年前ですが昨年の5月に会社として社会保険適用となりました。 しかし、社員の中で社会保険加入者と未加入者がいるというおかしな状況です。

社員の一部の人間は強制加入(これは当然として)で、経営不振を理由に会社負担相当分だけ給与をカットされ、現在に至るまで実質全額個人負担させられています。

強制加入としなかった社員へは強制加入者と同様に給与カットの上で社会保険加入するか未加入のままとするかの選択をさせていました。 これについては社員側が給与カットという条件を飲めないということで未加入を継続する形になりました。 最近になって給与カットはしないが直近の時期での加入または会社としての適用時期まで遡っての加入の選択をさせ、遡る場合は個人負担分はきっちり払ってもらうという対応をさせようとしています。

強制加入時に給与カットされた分を返還を求めることは可能でしょうか? 会社としての社会保険適用時に全社員強制加入が原則のはず。現未加入社員が遡らずに社会保険加入など可能なのでしょうか? 現未加入者が遡っての加入を選択する場合に給与カットという痛みを伴う為に社員側が反対したとはいえ、会社が経営不振を理由に故意に未加入期間とした分の個人負担分支払いを拒否することはできますでしょうか? いずれも会社に対して口に出すことは出来てもあくまでお願いにしかならず、簡単には応じて貰えると思えない状況です。

A261
社会保険は会社の規模の大小を問わず、法人は強制適用となります。

強制適用ですから、会社は当然、会社を設立したときに社会保険に加入する手続きをしなくてはならないのですが、暫くは手続きをせず、ある程度業績が安定してから手続きをする会社が後を絶ちません。もちろん、違法です。

そこで、社会保険に加入することになるのですが、社会保険に加入するとなると、従業員さん負担分とほぼ同額(会社負担の方が少し多くなります)の会社負担が発生します。例えば、お給料20万円の40歳未満の従業員さんですと、

健康保険  8,200円
厚生年金 14,642円
合計   22,842円

となります。会社はこの額に児童手当拠出金を足した額を負担することになります。1人約23,000円としても、従業員さんが10人いれば、23万円です。もう1人従業員さんを雇えますね。

また、毎月23万円の負担増となると零細企業では倒産しかねません。

そこで、ご質問のように、

「会社負担相当分だけ給与をカット」

する企業は、かなりの割合であります。給与のカットが違法か合法かという問題ですが、従業員さん個人の同意を得ていれば違法になりません。

お給料カットに同意しない従業員は、お給料をカットされてでも社会保険に加入するか、お給料カットを認めずに社会保険加入の選択となります。

お給料のカットに応じないのは、従業員さんの選択として悪いことではありません。しかし、会社負担分の関係で、会社倒産というリスクを発生させることになります。強硬に反対するのもいいですが、リスクとの兼ね合いで、会社と前向きな話し合いをする方が賢明だと思います。

社会保険未加入の選択は本来ありません。しかし、実務上は、お給料カットの有無にかかわらず、社会保険に加入することを強硬に反対する従業員さんもいます。そのような従業員さんに対しては、とりあえず社会保険未加入にしておき、1年ぐらいかけてじっくりと説得する事もあります。

「最近になって給与カットはしないが直近の時期での加入または会社としての適用時期まで遡っての加入の選択をさせ、遡る場合は個人負担分はきっちり払ってもらうという対応をさせようとしています」 とのことですが、お給料カットの説得が通らないときは、会社がリスクを抱えて全員遡及して社会保険を適用します。この時に、遡及して社会保険を適用された従業員さんは、その間に支払った、国民年金と国民健康保険の保険料が還ってくるのですから、社会保険の個人負担分を全額負担するのは当然のことです。また、この場合一括で支払う社会保険料は、社会保険の手続きをした月のお給料から一括で引き落とすこともできます。しかし、1年分の社会保険料を一括で引き落とされますと、殆どお給料がなくなるので、引き落としについては、会社とよく話し合って、生活に与える影響がなるべく少なくなるような方法で支払えるようにしましょう。

●強制加入時に給与カットされた分を返還を求めることは可能でしょうか?
ケースバイケースです。ご質問の内容だけでは、お給料カットの説明や同意の状況がわかりませんので判断できません。

●現未加入社員が遡らずに社会保険加入など可能なのでしょうか?
実務的には可能ですが、社会保険の調査等で発覚すると、発覚した時点で遡及して適用となります。狸のいる滋賀県の社会保険事務所は2年から3年に一回の割合でキッチリと調査をしますので、殆ど発覚します。また、社会保険に加入することは会社より従業員さんにとってのメリットが大きいので、遡及して加入した方がいいでしょう。

●会社が経営不振を理由に故意に未加入期間とした分の個人負担分支払いを拒否することはできますでしょうか?
前述のように、その間の国民年金と国民健康保険が還付されますので、社会保険の個人負担分を支払わないとなると従業員さんが得した事になります。従って、支払を拒否することはできません。

会社と対等の話し合いをしたいと思うのでしたら、権利の主張より義務の履行の方が大切です。しっかりと義務を履行した上で、権利の主張をするようにしましょう。

(2007年5月17日回答)
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Q262
国民健康保険についての相談です。

海外転出届を提出して、国民健康保険に入っていません。 経済的な事情で海外保険も入っておらず、今後、病気したら帰国を余儀なくされると・・・・・。 その場合、自宅に戻りますので前の住所と同じです。

@そこで目にしたホームページ記載。3月30日に帰国したら年度末で1年分の保険料を請求されて支払ったそうです。 私の場合も1年間分、請求されてしまうのでしょうか。

A「無健康保険者が海外で疾病に罹った場合には、日本に帰国したときに半年間さかのぼって再加入することができる」 こんな記載を見ましたが、本当ですか?

B万が一妻が病気の為帰国が出来ない場合、私が帰国して国民健康保険に入り、扶養家族として妻が入る事は可能でしょうか?

A262
国民健康保険は、お住まいの市町村が保険者となりお住まいの市町村で手続きをします。従って、海外に居住している方は国民健康保険の被保険者になりません。

つまり、海外に居住中の方は保険料が発生しません。

しかし、被保険者になれないという規定を厳密に適用すると、海外に居住中に病気になり、居住先(海外)が公的医療保険のない国等の理由で、居住先(海外)の保険に加入していない方などは、全額医療費を自己負担することになります。

そこで、この様な方にたいして

(1)日本に住所を移されたら、移した日から国民健康保険に加入する。つまり、日本に引っ越した日から、海外でかかった病気について国民健康保険が使えるようになります。

が原則です。ところが、海外で病気にかかり、病気が重いため日本に戻るまで半年位入院したような場合は、日本に戻った日以降は国民健康保険が使えるのですが、日本に戻るまでの期間については保険が使えなくなります。そこで、

(2)日本に戻った人は、遡って国民健康保険に加入できる

制度があるわけです。

ご質問の件ですが

@について
ご指摘のHPが確認できなかったのですが、多分、海外移住に際して住民票を国内に残したまま移住されたのだと思います。この場合は、実質的に海外に住んでいても、法律上は国内に住んでいることになっていますので、国民健康保険が強制適用となりますので、帰国したときに1年分保険料を請求されたのでしょう。

Aについて
HPに記載しているとおり、国民健康保険は遡及して加入できます。但し、取扱は市町村により異なりますので、帰国予定がある場合は、帰国予定の市町村に問い合わせをしてください。

Bについて
国民健康保険には、被扶養者という考え方はありません。全員が被保険者です。たとえば、

夫  山田 太郎
妻  山田 花子(専業主婦)
長男 山田 一郎(5歳)
次男 山田 次郎(3歳)

の家族で、健康保険の場合は、

夫  山田 太郎・・・・・・・・・(被保険者)
妻  山田 花子(専業主婦)・・・(被扶養者)
長男 山田 一郎(5歳)・・・・・(被扶養者)
次男 山田 次郎(3歳)・・・・・(被扶養者)

となるのですが、国民健康保険ですと

夫  山田 太郎・・・・・・・・・(被保険者)
妻  山田 花子(専業主婦)・・・(被保険者)
長男 山田 一郎(5歳)・・・・・(被保険者)
次男 山田 次郎(3歳)・・・・・(被保険者)

となります。

ご質問のように、

「妻が病気の為帰国が出来ない場合私が帰国して国民健康保険に入り、 扶養家族として妻が入る事は可能でしようか」

という取扱はできません。(2)の遡及加入の取扱を検討してください。

(2007年5月17日回答)
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Q263
相談の内容は、私がいつも通っている美容院の経営者の方の健康保険についてです。
美容院は有限会社のかたちをとっています。理美容業の健康保険組合に加入していると思うのですが、ここ数年経営状態が悪く、オーナーである彼は自分の給料をまともに受け取っておらず、健康保険料を払えずにいます。
なので、現在、医療費を実費で払わなければならない状態にあります。

彼は今、脳に腫瘍ができ(手術はせずに投薬で小さくできる腫瘍だそうですが)、手の痺れ、視力低下、足の激痛等の症状があります。しかし医療費が高額の為、治療をできずにいます。治る病気もこのまま放っておいたら、病状が進んでしまい命を落としかねないと心配しています。
そんな身体でも従業員の方々と力を合わせて、美容院を盛り返そうと必死になっています。
しかし、なにより先に健康を取り戻す為の治療が必要だと思います。

社会保険の健康保険制度の中で、こういう立場の人を救済する制度はないのでしょうか。

我が家では主人が失業していた間、国民健康保険でしたが免除を受けたり、保険料の何割かを納付すれば保険証を発行してもらえたので、小さい子供もいましたので、とても助かりありがたかったです。

なにか良い方法があれば教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

A263
健康保険は、お給料から保険料のうち被保険者(従業員さん)負担分が天引きされ、会社が会社負担分と併せて納入する義務があります。

つまり、被保険者(従業員さん)は保険料を負担する義務はありますが、支払う義務はありません。謎掛けのような話ですが、このことにより、被保険者(従業員さん)には保険料の支払い義務がありませんので、被保険者(従業員さん)のお給料から保険料を引いておいて、会社が保険料を支払わない場合であっても、保険給付がとめられることはありません。つまり、保険料の滞納については被保険者(従業員さん)に責任が無いという考え方です。従って、お給料自体が未払で被保険者(従業員さん)が保険料を支払えない場合はもちろん、1カ月欠勤してお給料が0円の場合でも健康保険の保険給付には全く影響がありません。もちろん、被保険者には社長もはいります。

ところで、法人の事業所は、従業員の人数に関係なく健康保険は強制適用となります。

但し、例外があります。

(1)国または地方公共団体等共済組合に加入している事業所

(2)船員保険が適用される船舶

(3)国民健康保険組合に加入している人

ご質問の美容院は、ご質問では

「理美容業の健康保険組合に加入」

ということですが、健康保険ですと保険料滞納について、被保険者に責任がありませんので、保険給付に制限を受けることはありません。しかし、

「現在、医療費を実費で払わなければならない状態にあります」

ということですから、健康保険組合ではなく国民健康保険組合に加入しているのでしょう。つまり、(3)にあてはまります。国民健康保険は保険料自己負担が原則ですから、保険料を支払わない場合は保険給付について制限を受ける場合があります。

そこで、国民健康保険の具体的な給付の制限は、

(A)「受給資格者証」を発行して、一旦治療費を全額支払ったあとで、療養費を支給する方法

(B)保険料未払で資格喪失する場合

があります。(A)(B)どちらになるかは加入している国民健康保険組合の規約によります。

(A)の場合は、実費で支払った医療費のレシートをつけて国民健康保険組合に請求すれば、医療費の7割から滞納している保険料を控除した額が国民健康保険組合から給付されます。また、高額療養費に該当する場合は、高額療養費も支給されます。

(B)の場合は、社会保険事務所に申し出れば、国民健康保険の資格喪失した日に遡って、健康保険となります。一つの事業所で国民健康保険組合の人と健康保険の人が混在するのはよくないことですので社会保険事務所は嫌がりますが、法律的には国民健康保険組合の被保険者でなくなれば健康保険強制適用になります。

健康保険の被保険者となれば、前述のように、保険料の支払義務は会社にあり被保険者にはありませんので、保険給付に制限を受けることはありません。

(2007年6月1日回答)
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Q264
現在勤めている所は、福岡市の医療法人です。 といっても、診療所なのですが。

昨年2月に入社し、雇用主の考えから、半年間は試用期間ということで、社会保険・厚生年金の加入はしてもらえてませんでした。

ですが、今年4月に社会保険事務所の調査により遡って加入しなければならないということになり、試用期間中の保険料の個人負担分の支払いをお願いしてきました。

雇用主側からは、厚生年金だけでも分割でもいいので支払ってくれ、払わないときは別の手段(裁判所など)で回収するかも・・、との事です。

その間は、私は休職中だった為、国民健康保険・国民年金共に免除・減免してもらっていたので、還付額は数千円です。

今月、私の自己都合による退職が決まっていて、収入の無い状態になるため、分割払いも難しいです。

支払わなければいけないものなのでしょうか? また、訴えられたりするものなのでしょうか?

A264
社会保険の調査が入り、未適用者(社会保険に入っていない人)を2年間遡り適用することは結構あります。

そこで、2年間遡って加入した場合に被保険者の個人負担分をどうするかという問題ですが、当然被保険者が負担するべきものです。

従って、健康保険及び厚生年金保険の保険料のうち被保険者負担分については、支払ってください。

しかし、現実に2年分支払うとなると大変です。そこで、分割して支払ったり、支払を一部免除したりします。

ご質問の件でも

「厚生年金だけでも」

ということですから、言い方をかえれば、健康保険の分は免除しましょうということです。

しかも支払い条件についても、

「分割でもいいので支払ってくれ」

と、分割払いを申し出ています。

この条件を呑まずに強行に反発すると、健康保険と厚生年金保険の保険料に利息を付けて返還請求されると思います。裁判では、利息以外の分は間違いなく病院が勝つでしょう。利息の分については、どうなるかわかりません。

従って、病院の申出を受けた方が有利でしょう。

ところで、ご質問から

平成18年2月入社 平成18年8月社会保険加入

ということで、平成18年2月から7月までの6カ月間について社会保険料の支払いを求められていると言うことですね。

しかし、

「その間は、私は休職中だった」

ということですが、

休職の原因が、

(1)育児休業でしたら、社会保険を平成18年2月に遡る手続きと同時に「育児休 業者保険料免除申請」をしてください。つまり、育児休業であり保険料がいらなくな ります。

(2)病気休職でしたら、傷病手当金を請求してください。保険料は免除になりませ んが、傷病手当金(平成18年当時:お給料の約6割)が支給されます。

(2007年6月11日回答)
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Q265
親元を離れ 東京でアルバイトをして生活している娘についての相談です。
車の免許をとるために 住民票を東京に一人うつしました。
バイト先からは 所得税だけが引かれているとのことです。 二年前税金のことでだろうと思いますが、お役所から葉書が来たので行き、その時は年間の額からして無所得証明とか無就職証明とかが出て、非課税だったとのことで、以後そのままです。
今年6月に主人の会社が変わり、扶養家族の届けを改めてだすことになりました。 それまでは娘もアルバイトだからと扶養のまま収入も報告しなくても受け入れてもらっていたのです。 現在は130万は越えていますが、なにせ安定しないフリーターです。
扶養家族のままでいるためには、どのようにすれば最善でしょうか。

A265
娘さんはニートにならずフリーターで頑張っているんですね。
応援してあげて下さいね。

さて、ご質問の件ですが、年間収入が130万円以上見込まれる限り、安定した職業であれ、不安定な職業であれ、扶養に入れません。
そもそも、日本の法律では、正社員やアルバイトといった区分けはなく、すべて労働者として保護しています。
これは、区分けをすることによりアルバイトということで、労働基準法等の保護の対象から逃れようとする業者が出てくることを防止するためです。

一般的に、フリーターはアルバイトで不安定と言いますが、就業形態としてはパートさんとほぼ同じです。

また、何社も掛け持ちをするフリーターもいます。これも、早朝のパートと昼間のパートを掛け持ちする方と同じです。

この様なパートさんやアルバイトさんについても労働者として法律の保護を受けます。

すると、年収130万円を考えるときも、フリーターさんだからとかパートさんだから年収が130万円を超えてもいいというわけではありません。

従って、娘さんも扶養から外れる必要があります。

娘さんの事がご心配なのは良くわかりますが、独立して人生を歩みだした証だと思って娘さんを誇りに思ってあげて下さい。
それでも、心配でしたら、保険料の援助をしてあげて下さい。

(2007年7月6日回答)
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Q266
昨年仕事をやめて雇用保険受給をしていた為、国民年金と国民健康保険を払っていました。
雇用保険受給期間が終了した為、6/15日に彼と結婚し彼の扶養に入ることになりました。(認定日6/18) 国民健康保険証を返しに役所に行ったら、保険料は再計算されて通知が行くのでその4.5月分を払ってくださいといわれました。 (保険料の通知書は1年分きていましたが、まだ払っていなかったため)
国民年金の方なのですが、4.5.6月分と3ヶ月分払ってしまった後なのですが、その6月分というのは後で役所から返ってくるものなのでしょうか?返らないものでしょうか?

A266
国民健康保険の保険料は国民健康保険に加入した日から、国民健康保険をやめた日の前の月まで掛かります。

国民年金も同様に、国民年金の第1号被保険者になった日から第1号被保険者でなくなった日の前の月まで掛かります。

ご質問の件では、昨年のいつ会社を辞めたのかわかりませんので、いつから国民健康保険に加入し、また、国民年金の第1号被保険者になったかわかりませんので、いつから保険料を支払う必要があるか分かりません。

しかし、6月18日にご主人の扶養に入ったと言うことですので、国民健康保険と国民年金の保険料は今年の5月分迄支払ってください。

国民健康保険については、4月分と5月分の通知が来ると言うことですから、通知が届いてから支払ってください。

国民年金については、4月分・5月分・6月分を既に支払い済みと言うことですので、6月分が払い過ぎということになります。

払いすぎの保険料は当然還付されます。社会保険事務所で還付請求の手続きをしてください。

社会保険事務所に新しい保険証と年金手帳と預金通帳と判子を持っていけばすぐに手続きができます。

お幸せに(^_^)b

(2007年8月2日回答)
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Q267
はじめまして。困ったときにいつも助けられています。
この度10月31日付けで退職することになりました。
しかし勤めている会社は給料の締め日が15日なので11月分の給料の締め日は11月15日になります。
そうすると、11月分は10日程しか勤務しないので、10月16日付けで主人の扶養にはいることにしました。
保険(保険証の家族)にははいれるようですが、扶養にははいれないかも?といわれたようです。
この「扶養」とはどういうことでしょうか?教えてください。よろしくおねがいします。

A267
一般的に扶養というと

(1)健康保険の被扶養者

(2)国民年金の第3号被保険者

(3)所得税の扶養家族控除

があります。

(1)と(2)は今後1年間の見込み収入で判断します。これに対して(3)は毎年1月1日から12月31日までの所得で判断します。但し、(3)については税金のことですので、法律上税理士の先生しか回答できません。従って、詳しいことは税理士の先生に確認してください。


ご質問の件では

「保険(保険証の家族)にははいれる」

ということですので(1)と(2)は入れる。つまり、健康保険の被扶養家族になれるし、国民年金の第3号被保険者になれるということです。

「扶養にははいれないかも?」

こちらは、税金の扶養家族のことをいったんだと思います。

10月15日退職ですと、退職後は無職となり(1)と(2)の条件の「今後1年間の見込み収入が130万円未満」を満たしますが、税金の扶養家族の条件である1月1日から12月31日までの年間所得は超えてしまっていたのでしょう。

(2007年10月15日回答)
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Q268
私立大学でパート職員として働いて4年目です。入職時に私学共済に加入しました。
先日病気入院で1週間以上欠勤したので、傷病手当金を申請しようと私学共済に質問したところ、欠勤している期間は無給なので、傷病手当金どころか資格喪失になりますと言われました。こんなことがあるのでしょうか?

A268
私学共済は資格継続の条件の一つに賃金支払いを入れています。
これは、労働基準法第9条の労働者性を判断する条件として「使用従属関係・指揮命令権・賃金支払い」等があるからです。
これに準じて私学共済も共済の加入員になるためには、私学の労働者であり、労働者性を判断するためには「賃金支払い」を条件にしています。
ところで、労働基準法第9条では

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

と書かれています。


ここでポイントは「支払われた者」ではなく「支払われる者」となっているところです。つまり、現実に賃金が支払われていない状態、つまり、入社すぐでまだ1回目の給料日が来ていない人や会社が賃金未払している場合、あるいは本来は賃金が支払われるのですが、病欠等で働いていないため賃金が支払われない状態を含みます。

従って、病欠等で欠勤している間も労働者なんですが、私学共済の担当者は、病欠等で賃金が支払われないと資格喪失となると勘違いしている人も多いようです。しかし、賃金が支払われないときのための、私学共済の短期給付(健康保険の部分)ですので、賃金が支払われないと資格喪失となるとなると、傷病手当金と出産手当金が必要なくなります。つまり、その分私学共済の掛け金(保険料)を安くするべきですね。


私学共済に対する愚痴はこの辺にしておいて、私学共済から傷病手当金が支給されるのが本来の姿ですが、私学共済の担当者が強硬に資格喪失を主張してきたら、資格喪失と同時に健康保険の資格取得となります。そして、健康保険から傷病手当金が支給されます。

大学の事務担当者に、「どっちにすんねん!!」と怒鳴り込んでください。多分、「勘違いでした。スンマセン」と担当者が折れてきます。しかし、強硬に「共済の資格喪失です」といわれたら、社会保険事務所に自分の資格取得届を出しにいってください。資格取得届は(1)事業主(2)本人(3)職権で出せます。したがって、大学をとばして自分の資格取得届を自分で出すこともできます(正確には被保険者資格の確認請求といいます)。これをすると大学がひっくりがえりますので後始末が大変なんですが、後始末は大学の担当者に任せましょう(笑)

(2007年10月15日回答)
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Q269
国民健康保険ですが、パートで130万円以内なら、社会保険上の扶養と同じと考えてもいいのでしょうか?

A269
国民健康保険には、被扶養者という考え方がありません。従って、全員が被保険者です。

たとえばサラリーマンの家庭で健康保険ですと

ご主人  被保険者
奥さん  被扶養者
お子さん 被扶養者

となるのですが、国民健康保険の場合は

ご主人  被保険者
奥さん  被保険者
お子さん 被保険者

となります。従って、所得制限等もありません。安心して働いてください。

(2007年11月14日回答)
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Q270
会社からの健康保険の見舞い金と遡り請求が重複した場合、どちらか返還しなければならないのでしょうか。

親友が、会社の激務から鬱病を長いこと患い、家計をかなり切り詰めている状態です。
生活の負担が、なお鬱病治癒の妨げになっているようで、未だ抜け殻のような状態でした。
最近、社会保険庁での横領・着服などが紙面をにぎわし、社会保険庁のホームページを見た所、遡り請求・事後重症というものを目にし、知人に代わって市に相談し、代理人として書類をそろえ、社会保険庁に提出した所。遡り請求(5年)・事後重症いずれも受給出来る事に成りました。
早速知人に証明書を渡した所、涙を流し、ただ、ただ、“ありがとう”の言葉を繰り返し、少しでも役に立てたと安堵しておりました。 ところが、親友は過去に健康保険組合から見舞金をうけとっており、遡り請求とラップしているようなのです。
私自身、詳しいことは良くわからないので、御教授願いたいのですが。
逆にぬか喜びさせてしまったのではないか、心配です。

A270
障害厚生年金や障害基礎年金と健康保険組合からの見舞金は別のものですので併給できます。従って、遡り請求(障害認定日請求)であったとしても、障害厚生年金や障害基礎年金が支給停止になることはありません。

ただし、健康保険組合の見舞金は法律を上回る給付ですから、健康保険組合の規約に「障害厚生年金または障害基礎年金の受給権にかかる傷病を除く」等の規定があれば健康保険組合に見舞金を返金する必要があります。規約については健康保険組合に問い合わせてみてください。

ところで、

「会社の激務から鬱病を長いこと患い」

ということですから、基本的には労災になる案件です。激務の具体的内容(時間外労働や休日出勤等の労働時間関係・仕事上での責任の重さや仕事上での困難な問題の有無等)を確認してください。

具体的内容が確認できたら、労働基準監督署に労災の障害補償給付と療養補償給付(医者代です)を請求してください。

お友達の方が早く良くなるといいですね。

(2007年12月15日回答)
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