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Q121
初めまして。サラリーマンの社会保険料の計算の元となる「標準報酬月額」の範囲について質問があります。
私は株式の売買をしているのですが、その譲渡益が20万円を超えて確定申告した場合、その譲渡益が「標準報酬月額」に影響を与えるのでしょうか。

A121
社会保険の保険料の計算の元になる標準報酬月額の算定は、会社から支給されるお給料が対象です。 従って、株や土地の売買益、あるいはアパート経営等での家賃収入などは、会社からお給料として支給されているわけではありませんので、 標準報酬月額算定の対象になりません。

安心して株でボロ儲けしてください(^。^)

(2004年8月22日回答)
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Q122
はじめまして、私は8月10日付けで会社を退職しました。 本当は末付けにしたかったのですが引継ぎ等で長引いてしまいました。 その後は主人の扶養に入るので手続きをお願いしたら、離職票が必要ということで勤め先に確認したところ、来月の(9月)10日過ぎになるといわれました。
そこで質問なのですが、退職後扶養の手続きをとる時に1ヶ月以上あいた場合、何か不都合、不利益なことがありますか?
主人は年末調整が何とか言っていましたが・・・

A122
離職票(離職証明書)は本来は、「離職日の翌日から10日以内に職安に提出」します。 しかし、「9月10日すぎになる」ということですので、考えられる原因は

(1)単に事務手続きの遅延
(2)退職日を8月31日とし、8月10日以降を欠勤扱いにしている

の2点です。

(1)は違法ですがよくあるパターンです。退職後10日以内に会社が退職の手続きができず、「離職日の翌日から10日以内」、 ご質問の場合ですと8月20日に手続きができず、遅れてしまうパターンです。 しかし、8月10日退職で離職票が9月10日過ぎというのはあまりにも遅すぎますので、退職した会社にもう少し早く手続きするように請求してください。

この場合は、ご主人の会社に事情を説明すれば、離職票が9月10日以降になっても、8月11日に遡って扶養の認定が受けれますので安心してください。 しかし、8月中に病気や怪我をしたときに困りますので、前述のように退職した会社になるべく早く退職の手続きをして貰ってください。

(2)の場合は、就業規則等にその旨記載されていれば合法です。また、退職する従業員にとっても、月末まで会社に籍があるということは、 社会保険等でも有利になります。この場合はご主人の扶養に入るのは9月1日付となります。

(1)(2)とも、不利益はありませんが、

「何故9月10日過ぎになるのか?」

位は、退職した会社に確認した方が良いでしょう。

(2004年8月22日回答)
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Q123
主人は建設関係で一人親方をしています。現在私と子供が主人の扶養控除を受けて今年から青色で確定申告をしています。
年金は夫婦共、国民年金。健康保険は建設の連合保険で主人の月額に私と子供各4000円を上乗せした合計を支払っています。
ここで相談なのですが、来月から私の就職が決まりました。
派遣社員で長期での契約です。派遣先は大手なので仕事の時間的にも フルタイムだし翌月から「健康保険・厚生年金・雇用保険」の 3点セットでの加入を勧められています。
来週の水曜日に契約を交わすのですが、9月からの就労ですと、収入的に今年は103万円を超えることは考えられません。
こうした場合、今年一杯は会社での保険を掛けずに、主人の扶養範囲でいた方が良いのでしょうか?
住宅取得の控除がある為、申告時には殆ど所得税はかかっていません (市県民税などはかわるでしょうが・・・)
月々でいきますと、私の国民年金13300円と4000円の健康保険代は浮きますが。専門的なご意見を伺いたいのでお願いいたします。

A123
健康保険と厚生年金保険の加入の条件は「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」です。従って、収入の多い少ないは関係ありません。 しかし、現実には普通の人が1日8時間働くとして1日6時間のパートさんで社会保険の適用となりますから、この方が時間給800円だとすると

800円×6時間×22日(1カ月)=105,600円
105,600円×12カ月=126,7200円

となり、ほぼ年収130万円の線になります。

つまり、社会保険に加入するかしないかの判断では、年収は関係なく労働時間だけで判断するのですが、労働時間で社会保険の加入を判断した場合と、 健康保険の扶養から外れる基準はほぼ同じ水準となります。

また、健康保険の扶養から外れる年収130万円という金額は、確定申告のように1月1日から12月31日までの期間をとって判断するのではなく、 今後1年間の見込みで判断します。

従って、9月採用で今年中には130万円以上とならない場合でも、今後1年間で130万円以上となると見込まれる場合は、 健康保険の被扶養者から外れることになります。一見理不尽のように見えますが、こうしておかないと、 1月に1カ月11万円で就職した人と12月に1カ月100万円で就職した人を比べて、 1月に就職した人は今年1年で130万円以上となるから扶養から外れる必要があるのに、 12月に就職した人は1カ月100万円もお給料をもらっても今年中は扶養から外れる必要がないとなると不公平ですよね。 ですから、社会保険では、1月1日から12月31日までと期間を区切って年収をみるのではなく、今後1年間の見込み年収で判断することにしているのです。

雇用保険は、労働時間が1週間20時間以上は強制適用です。雇用保険も収入は関係ありません。

以上より、派遣会社の言うように「健康保険・厚生年金・雇用保険」の3点セットでの加入をして下さい。

(2004年8月25日回答)
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Q124
9月中旬で今の会社を退職して、10月より次の会社に入社します。
2週間ほどの空白期間があるのですが、ここが無保険状態になることがわかりました。

そこで質問なのですが、
1. 退職までは健保などは会社のものが使えるんですよね?
でも納めるのは8月分までになる。9月退職日前に病院にかかった場合、その健保が利用できるのでしょうか。よくわかりません・・

2. 9月後半、別の健保に入るべきでしょうか?考えられるのは、
  (1)今の会社の健保を継続する
  (2)国民健康保険に1ヶ月入る 
  (3)夫の会社の健保の扶養に1ヶ月なる
の3つなのですが手続き的には(1)が一番カンタンと思いつつ、入らなくてすむならそれでも・・と思ってしまいます。

どうぞご教授ください、よろしくお願いします。

A124
健康保険は、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで保険料が掛かります。

たとえば、8月16日入社の10月15日退社の場合、資格取得日の属する月は8月、資格喪失日(退職した日の翌日)の属する月は10月となりますので、 保険料は8月分と9月分が掛かることになります。

これは、月の途中で入退社した場合に、保険料の支払を公平にするために、片端入れ方式を採用しているわけです。

保険料の片端入れの計算方式と、保険給付とは関係がありません。従って、入社から退社までの間は健康保険が使えます。

「退職までは健保などは会社のものが使えるんですよね?」とのことですが、大丈夫です。退職まで今お勤めの会社の健康保険が使えますので、安心してください。

つまり、退職(9月10日)迄は今お勤めの会社の健康保険が使えますので、9月3日に風邪をひいたときなどは、今お勤めの会社の健康保険を使って下さい。

次に、退職後のことですが、ご質問の通り、

  (1)今の会社の健保を継続する
  (2)国民健康保険に1ヶ月入る 
  (3)夫の会社の健保の扶養に1ヶ月なる

どれかに入って下さい。日本は国民皆保険の制度を採用していますので、生活保護世帯等以外は、無保険となることは違法です。従って、

「入らなくてすむならそれでも・・と思ってしまいます」

は、できません。

また、医療保険が1カ月空白が出きるということは、国民年金も1カ月空白になります。いままでは、おつとめの会社で厚生年金でしたので、 国民年金の第2号被保険者でしたが、会社を退職したら第2号被保険者でなくなります。 そこで、(1)今の会社の健保を継続する(2)国民健康保険に1カ月はいるの場合は、国民年金は第1号被保険者となりますので、 1カ月分の保険料を支払ってください。(3)夫の会社の健保の扶養に入る場合は、国民年金は第3号被保険者となります。

但し、再就職が見込めるといえども、口約束等で確実に再就職できると限らない状態ですと、その間無収入といえますので、ご主人の扶養に入れますが、 再就職についてきちんと労働契約書がかわされて、間違いなく再就職できる状態ですと、ご主人に扶養されている状態とは言えませんので、 (3)夫の会社の健保の扶養に1カ月なる事はできませんので注意してください。

(2004年8月25日回答)
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Q125
前職で厚生年金基金に入っていて、新しい職場でまた再度厚生年金基金に入る場合、 新しい職場の方が厚生年金基金の加入手続きの際に前職の社名など詳しく知られる可能性はあるのでしょうか?

A125
厚生年金基金の加入員さんが退職した場合は、お勤めの期間や退職した年齢等で取扱いがかわります。

具体的には

(1)定年退職 → そのまま、お勤めの会社の厚生年金基金から支給

(2)長期在職(原則として15年以上) → 将来、退職した会社の厚生年金基金から支給

(3)短期在職 → 退職した会社の厚生年金基金の記録と資金は厚生年金基金連合会に送られて、将来厚生年金基金連合会から支給

となります。平たく言えば、おつとめの会社の基金から支給されるか、厚生年金基金連合会から支給されるかのどっちかです。

短期の在職で、転職した場合は、基本的にはその期間の記録と資金は厚生年金基金連合会に送られます。

たとえば、

A社・2年→→→→→→→→連合会
  ↓
B社・3年(基金無し)
  ↓
C社・2年→→→→→→→→連合会
  ↓
D社・5年(基金無し)
  ↓
E社・10年(定年退職)→E社厚生年金基金

となります。

前職で厚生年金基金に加入していた場合で、転職後再び同じ厚生年金基金に加入するような場合は、前職の厚生年金基金の加入員証が必要になります。 もちろん、紛失の場合は、紛失したと申し出てください。

具体的には、建設業やガソリンスタンド等で、共同で厚生年金基金を運営している場合などです。

F建設・3年→→→→→→→→○○建設業基金
   ↓
G工務店・2年→→→→→→→○○建設業基金
   ↓
H社・3年→→→→→→→→→連合会 
   ↓
I社・15年(定年退職)→→I社厚生年金基金  

この様に、F社とG社を繋ぐためには前職の厚生年金基金のことを詳しくお聞きします。

本人の同意があれば、会社側が調べることもできますが、基本的には本人が申し出てください。

(2004年9月1日回答)
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Q126
はじめまして。、夫、子供3人の主婦です。
パートに行っていますが、時給1800円その他に手当てが最低でも10500円つくため、週に2日か3日程しか行けません。 職場の状況から行くともう少し働きたいのですが、そうすると、夫の扶養から外れてしまいます。 そうなった場合、年金・保険・税金等の支払いを考えたら、どれくらいの収入が私にあれば損しないのでしょうか? ちなみに職場では110時間働けば社会保険に加入してくれます。
このような内容でお答えいただけますか?

A126
損得を考え得るときに、単純に手取額を考えると、社会保険や税金を払わない方が得なように感じますが、急な病気のことや将来の年金給付のことを考えると、 単純に手取額の方だけでは考えれないと思います。

社会保険の適用の基準は

「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」

ですから、収入には関係なく、労働時間だけで判断します。そこで、

「職場では110時間働けば社会保険に加入してくれます。」

ということは、逆算すると、お勤めの会社の一般の人の月間労働時間は

110時間÷3分の4=146時間

位なんでしょう。一般的な会社に比べて、かなり時間短縮が進んでいる会社といえます。そこで、

146時間×4分の3=109時間30分

となり、110時間で社会保険適用と会社が判断しているようですね。

では、110時間で社会保険に加入した場合の保険料ですが、お給料は

110時間×1,800円+10,500円=208,500円

となります。社会保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額は20万円等級となります。

社会保険の保険料は

厚生年金が 6.79%
健康保険が40歳未満 4.1%
40歳以上 4.655%

です。

従って、保険料は

厚生年金 13,580円
健康保険(40歳未満) 8,200円
(40歳以上) 9,310円

となります。

次に雇用保険は賃金総額に保険料率を掛けます。保険料率は一般の業種ですと0.7%ですから

208,500円×0.7%=1,459円

となります。社会保険料の合計は

40歳未満  23,239円
40歳以上  24,349円

となります。これに税金がかかるわけですが、税金のことは税理士法により税理士の先生しか回答できませんので容赦してください。

では、社会保険に加入しない109時間の場合はどうでしょうか。

週20時間以上の勤務となりますので雇用保険だけの加入となります。厚生年金と健康保険は加入しません。

すると、手取りは

109時間×1,800円+10,500円=206,700円

雇用保険は

206,700円×0.7%=1,446円

となります。

しかし、健康保険の扶養の認定や国民年金の第3号被保険者の要件は年収130万円未満ですから、お給料が206,700円もあると、 健康保険の扶養から外れて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。また、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者になりますので、 お給料から天引きされませんが、別途、

国民年金  13,300円

国民健康保険  お住まいの市町村によって計算の仕方がかわります。

を支払うことになります。

109時間では、国民年金13,300円、110時間では厚生年金13,580円となります。差額は

13,580円−13,300円=280円

丁度煙草代ぐらいですね。

厚生年金に加入しているときは自動的に国民年金にも加入しています(第2号被保険者)ので、厚生年金に加入している期間については、 将来、厚生年金と国民年金両方から年金が受けられます。

また、万が一、障害等になったときも、国民年金と厚生年金両方から支給されるので保障が手厚くなります。

健康保険については、国民健康保険の保険料がお住まいの市町村によって異なりますので、断言はできませんが、 一般的にこのお給料ですと8,000円以上になると思われます。給付の面では、医者代等は国民健康保険と健康保険で両方とも3割負担で同じなんですが、 プライベートで怪我したときや大きな病気などで長期間仕事を休むとき、例えば、ジェットスキーで転倒して、両足を骨折して半年ぐらい入院するとき等です。 このときに、国民健康保険では医者代以外は何も給付がありませんが、健康保険ですと、医者代に加えて、お給料の約6割が支給されます。 つまり、休んでいる間も生活費が支給されると考えてください。 また、お子さんを出産するときなども、出産育児一時金は、国民健康保険と健康保険両方とも30万円で同額なのですが、産前産後の休暇中について、 お給料の約6割が支給されます。

社会保険に加入した場合としない場合で保険料の差額はわずかですので、保障の面を考えると、健康保険や厚生年金保険に加入する方が圧倒的に有利になります。

特に厚生年金保険は、年金相談に来られる殆どの女性の方が「昔、パートをしていた頃に社会保険に入っておけばよかったのに、 目先の生活費のことを考えて、調整をして入らなかったことが悔やまれる」と反省されます。

そうならないようにも、加入できるときにしっかり加入しておくことをおすすめします。

(2004年9月1日回答)
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Q127
今回は扶養について質問があります。
私は離婚経験者で子供が1人おります。今年の3月まで仕事をしており、5月から失業手当ての給付が90日間ありました。 合計で約125万です。
そして今年8月に再婚し、今から主人の社会保険の扶養に入れてもらう手続きと子供を扶養に入れてもらう手続きを進めております。
今年は私の収入が103万を越えてしまったことから子供のみの扶養の手続きとなったわけですが、 これ以上働いてしまうと社会保険の扶養の枠の130万も超えてしまうので、今年は働く予定はございません。来年からも103万以内で仕事をするつもりでおります。
というわけで、現在無収入で無職の専業主婦になっているわけですが、扶養に入ることはできないのでしょうか?  扶養に入るのは来年からになってしまうのでしょうか?

A127
一般的に社会保険の扶養といえば、健康保険の扶養家族と国民年金の扶養(第3号被保険者)があります。

どちらも、認定基準は年収130万円未満となっています。

そこで、この130万円の考え方なのですが、1月1日から12月31日までの期間とか、4月1日から翌年の3月31日までの期間という具合に、 期間を区切って、130万円未満か以上かを判断するのではなく、今後130万円以上の年収が見込まれるかどうかで判断します。

具体的には、

お給料 1,000,000円の妻(・・・・う、羨ましい(^_^;

は当然扶養に入れません。この妻が8月に退職して専業主婦になると、その年の年収は、

1,000,000円×8カ月=8,000,000円

となり、軽く130万円を超えます。しかし、この場合、退職後は無収入になりますので、退職後の見込み年収は、

0円です。

従って、扶養に入ることができます。退職後雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する方は、雇用保険の基本手当(失業保険)が終わったあと、 無収入になると考えてください。

逆に専業主婦の人が、9月から

お給料 110,000円

で働きだしとします。この年の年収は

110,000円×4カ月=440,000円

となり、130万円未満なのですが、9月以降毎月110,000円ずつ稼ぐのなら、
年収ベースでは

110,000円×12カ月=1,320,000円

となりますので、年収130万円以上見込まれますので、9月の時点で扶養からはずれることになります。

以上より、ご質問の件では

8月に再婚した時点

または

雇用保険の基本手当(失業保険)が無くなった時点

のうち、どちらか遅いほうの日からの扶養となります。

つまり、再婚した時点で、まだ雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中ですと、収入があるということで、雇用保険の基本手当(失業保険) が終わるまで待つ必要があります。

また、雇用保険の基本手当(失業保険)が終わった時点で、まだ、再婚されていないようでしたら、再婚された時点から扶養開始となります。

但し、再婚には、内縁関係(事実婚と言います)も含みますので、内縁関係に入った日から扶養にはいれます。内縁関係というとダークなイメージですが、 平たく言えば、お子さんの教育の都合等で籍を入れるのを躊躇しているときでも、内縁関係があれば扶養に入ることができるということです。

(2004年9月8日回答)
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Q128
夫の社会保険の扶養に入りつつ、派遣社員として5月末から来年3月までの契約で働いています。勤務は6時間/日、週5日でして、 派遣会社の社会保険に加入しなければいけないのですが、手続きを怠っていて、やっと8月末に手続きを終えました。 そうすると遡って6月から社会保険料が徴収されると連絡がありました。
(まだ、夫の扶養を外れる手続きは済んでいません。)

ところが9月20日付けで夫の転勤がきまり、仕事を辞めなければならなくなりました。そうすると、また夫の扶養に入らなければならなくなります。

こういった場合、このまま夫の社会保険の異動手続きをせずに済ますことはできるのでしょうか?

夫の会社の担当者からは、先週末に問い合わせたのですが、今だ回答なくどうすればよいものかと思っております。 最終的には担当者の指示に従うことになろうかと思いますが、多賀貴志様のお考えをお聞かせ下さい。

A128
6月の時点で社会保険の取得が行われたということは、国民年金では第3号被保険者(ご主人の扶養家族)から第2号被保険者(厚生年金に加入)に変更になっています。 この変更は、お勤めの派遣会社から社会保険の資格取得届が提出されると自動的になされます。

次に健康保険をみると、お勤めの派遣会社からご自分の健康保険被保険者証(保険証)が届いたと思います。 しかし、ご主人の健康保険被保険者証(保険証)の扶養から抜く手続きは自動的にはできませんので、会社に申し出ていただく必要があります。

そこで、ご質問の件ですが、現在

・厚生年金に加入
・国民年金は第2号被保険者
・健康保険は本人で加入(お勤めの派遣会社)
・健康保険は扶養家族で加入(ご主人の会社)

という状態です。このあと派遣会社を退職した場合、

健康保険の保険証は手元にご主人の扶養家族としての保険証がありますので何も問題ないように見えるのですが、実際には、お勤めの派遣会社が社会保険の喪失の手続きをすると

・国民年金第1号被保険者
・健康保険は被扶養者で加入(ご主人の会社)

となります。通常の方ですと会社を退職すると、健康保険の手続きをしなくちゃいけないと思い、同時に国民年金の第3号被保険者の手続きもできるので問題ないのですが、ご質問の件ですと、健康保険が大丈夫だからといって何も手続きをしないと、国民年金第3号の届ができていませんので、国民年金第1号被保険者としての保険料滞納状態となります。こうならないためにも、きちんと手続きをしてください。

手続きは

6月に遡り、健康保険被扶養者異動届で、被扶養者から外れる手続きをしてください。

次に、再度、健康保険被扶養者異動届で、被扶養者に入る手続きをしてください。この時に同時に国民年金第3号被保険者の届も出きるようになっています。

誤って滞納にならないように気をつけてくださいね。

(2004年9月15日回答)
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Q129
年金・保険相談 Q18.退社の日時についてお聞きします。同じ内容かもしれませんが、ご確認させて下さい。

8月末日で会社を退職し、つぎの会社へ転職するのが9月1日ではなく9月中の場合、年金・保険は国民年金・健康保険共に加入する必要があるのでしょうか?

A129
はい。加入してください。 転職までに間が空いてしまうときはきちんと手続きしましょう。

(2004年9月15日回答)
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Q130
現在、41才の主婦です。夫は21才年上で厚生年金と企業年金を受け取っています。10才の子供もいて、年金に加給年金がついています。 もし、私が働くとしたら、金額の限度があるのでしょうか?また、社会保険に入って働くと問題ありますか?

A130
老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象となる配偶者の年収要件は

850万円

です。一生懸命働いても、殆どの方はとどかない額だと思いますので、年収を気にせず働いても大丈夫です。

また、社会保険の加入も問題ありません。

但し、奥さんの社会保険加入期間が長くなると、社会保険の加入期間が短い場合は奥さんが65歳になるまでご主人の老齢厚生年金に配偶者加給年金がつくのですが、 奥さんの社会保険の加入期間が20年以上となると奥さんがご自分の老齢厚生年金を受給できるようになった段階で、ご主人の配偶者加給年金が止まります。 ま、奥さんの厚生年金の期間が長いので金額も多くなるので、配偶者加給年金を止めても問題ないでしょうという考え方です。 実際に配偶者加給年金より奥さんの年金の方が高額になりますので安心してください。

(2004年9月15日回答)
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